弁護士は会社に違法行為を指導して良いのか? 労基署・職安は会社に労基法違反を指示して良いのか?

〔第100回〕
 【1】[弁護士]   私が勤めてきた千葉市中央区鵜の森町のSハウジングで、2011年5月、少々、驚くことがあった。  何に驚いたかというと、弁護士が違法行為を勧めてきた ということにである。 かつ、それを、正面から従業員に協力を求めてきたということにである。

   弁護士 というのは、戦前は「三百代言(さんびゃくだいげん)」というけなし言葉があり、又、口ばっかり動くしゃべりの子供には「弁護士になれ」と言ってけなしたそうだが、戦後、弁護士の評価が上がったのは良いが、社会正義を意識した良心的な弁護士がいても、それは、あくまで、そういう人がいるということであって、そうでない者もいるにもかかわらず、弁護士全般が法と正義を守る人であるかのように誤解してしまう人もでてきた。
   弁護士誰もが良心的であるわけでもないのであるが、しかし、それにしても、正面きって、そこまでやっていいのかと思えることをやる弁護士がいる。


   日本国憲法では、第28条に、
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
  という条文がある。

   労働基準法では、第1条に、
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2. この法律で定める労働条件の基準は最低限のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
   第9条に、
この法律で、「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
  とある。

「勤労者」と言っても「労働者」と言っても、意味は基本的に同じと考えられる。

   民法では、第624条に、
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2  期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
  とあるが、かつて、改正前は、「労務者ハ・・・」という文章であったが、ここで言う「労務者」も意味は「労働者」「勤労者」と同じと考えて良いでしょう。

  「勤労者」「労働者」「労務者」といういずれの表現であれ、あるいは、「従業員」と表現しても、基本的には同じことですが、会社に勤務して仕事をするにおいて、どういう関係で、そこで働いているのかというと、「労働契約」という契約を結んで働いているのです。

  そういう契約関係のもとで働いているのですから、契約にない仕事をさせることはできませんし、又、労働契約においては、定められた出勤日において、定められた勤務時間において労働をすることに対して、報酬を支払うというものですから、当然、定められた勤務時間外において、労働者の同意なしに労働させることはできませんし、同意があった場合においても、労働基準法上の労働時間制限(労基法第32条)である1日8時間・1週40時間を超えて働かせることは、労基法第36条に基づき、≪当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合≫でなければ、おこなわせることはできません。又、その場合でも、時間の制限はあります。
  そして、当然ながら、時間外・休日の労働に対しては、労基法第37条に基づき、割増での時間外手当が支払われなければなりません。
  

  弁護士というものは、当然のことながら、このあたりは認識できているはずであり、この程度のことも認識できていないような者が弁護士を名のるのは、法的に許されても、はたして、「法の精神」として、「リーガルマインド」として、認められるかどうか、疑わしいと言わざるをえないでしょう。


  ところが、です。 千葉県長生郡一宮町一宮(ちょうせいぐん いちのみやまち いちのみや)の、K法律事務所上総一ノ宮支部のMという男性弁護士が、私が勤務してきた千葉市中央区鵜の森町のSハウジングに、何を指示してきたかというと、
「すべての従業員に、『時間外労働をしても、時間外労働をしたとは考えていません。決して、時間外賃金を受け取ろうとは考えていません。』という念書を書いてもらっておいてください、と指示してきた」 というのです。

  なんですか、それは!!!

  もとより、 『時間外労働をしても、時間外労働をしたとは考えていません。決して、時間外賃金を受け取ろうとは考えていません。』という念書などというものは、当然のことながら、労基法違反であり、日本国の法律に反する「念書」などというものは、何枚書いても、当然に無効である、と考えるべきです。

  しかし、法的に無効と考えるべきものであっても、そういうものが存在した場合、もしも、時間外賃金の支払いについて争いが出た場合に、いくらかなりとも、労働者側が不利な方向に寄るということは考えられないことではなく、その前に、労働者の意識において、そういう書面に署名・捺印したことにより、時間外賃金の請求をしにくくなるということが考えられます。 まず、それを目的としているのではないでしょうか。

   K法律事務所上総一ノ宮支部の弁護士M(千葉県弁護士会所属) は、「時間外に労働をしても、時間外労働に対して、時間外賃金を請求させないようにするためには、そういう念書を書いてもらっておくべきだ。」と主張して、それを作成させようとしたのです。
  なんという恥知らずな弁護士でしょうか!

   私は、小学生の頃から法律の本を読んでいた人間でした。 高校から大学に進学する頃には、臨床心理学を専攻して専門の研究者になりたいという希望がありましたが、もし、そういう方向にいかないのであれば、司法試験を受けて、弁護士か裁判官になりたいと思っていました。 実際には、我が家は「家庭内ファシズム」のような家庭で、父は大学というものは経済学部のものと信念を持っていて、「すべてを会社のためにささげつく~す、とってちってたあ~あ♪」と毎日叫んでいた人間で、かつ、「大学みたいなもの、勉強するところと違うんじゃ、甘ったれるな!」と言って、私の学習上の都合など無視して、私に無断でアルバイト先を決めてきましたし、私が、「日本の労働基準法では、未成年の子の労働契約を親が勝手に結ぶのは禁止されている。」(労基法第58条)と言っても、「それは、未成年の子の話で、あんたは20歳を過ぎたのだから、親に決める権利がある。」「親には息子に対しては所有権という権利がある。」「とってちってたあ~あ♪」と言い、結局、私は自分が考えていたものとはまったく違う方向の人生を歩むことになりましたが、そういった経緯があったので、大学に入学した頃には、司法試験受験も考え、少しは法律の学習もしました。 その際、慶應義塾大学の法律の若手の先生から、「(慶應義塾大学法学部のベテラン教授の)○○先生は、『リーガルマインドさえあれば、司法試験なんか簡単に通る』と言われるのだけれども、まあ、ぼくは、『リーガルマインドさえあれば』、それだけで簡単に通るとは思わないですけれども、しかし、リーガルマインドは大事ですから、ぜひ、きっちりと身につけるようにしましょう。」と言われたのを覚えています。
  又、司法試験に合格できなかった場合、司法書士試験に合格できれば、司法書士となって開業した人で、弁護士を上回る収入を得ている人も少なからずいるという話を慶應の先生から聞いたのですが、同じ宿舎にいた東大法学部から国家公務員1種試験に合格して国家公務員に進んだ人にそれを話したところ、「収入が目的なら、東京海上火災に行けばいいじゃないですか。」と彼が言ったのを覚えています。 もっとも、(今はなくなった旧型の)司法試験と司法書士試験では、一般には、(旧型)司法試験に比べれば司法書士試験の方がやさしいと見られているものの、司法書士試験には(旧型)司法試験にない科目もあり、同じ科目名のものでも出題形式が異なり、司法試験を目指して合格寸前までいった者であっても、それで、司法書士試験に通るというものでもないのであり、又、「東京海上火災に行けば」と言っても、それは、あくまで、東京海上火災で採用しますと言ってもらえてこその話であって、採用しますと言ってもらえたわけでもないのに、「東京海上火災に行けば」と言っても、お気軽なこと言ってんじゃねえぞ、と言うことになるかと思いますが、 司法試験を目指した人にとっては、そういう感覚であったのではないかと思います。 実際、収入が目的であるならば、司法試験を目指さなくても、比較的収入の良い会社に採用してもらえるように努力して、その会社で昇進できるように努力した方がよいことで、それを、司法試験を受けて弁護士や裁判官になろうという人というのは、やはり、「法の精神」「リーガルマインド」を持って、それを人生において実行したいという意識があるからではないかと、20代前半の頃の私は思ったのでしたが、その後、裁判官や弁護士になっている人を見て、そうであるとは言えないような人も現実にいるということを知ったのでした。

   しかし、それにしても、K法律事務所上総一ノ宮支部のM は、ちょっと、ひどくないかい?

   弁護士が、そこまで、はっきりと、違法行為を会社に指示・指導していいんかい?
    “ そこまでやって、いいんかい? ”


   それで、さらに驚いたのは、Sハウジングで、実質上、社長の代理のように動いていたUが、K法律事務所上総一宮支部の弁護士Mから指示されたということで、「『時間外労働をしても、時間外に働いたとは考えていません。決して時間外賃金を請求いたしません。』という内容の念書を作成してもらってくれと弁護士から言われているのですが、どういう文章にすればいいか、文章を考えてください。時間外労働をさせたからといって、カネを払うのは嫌ですから。」と私に言ってきた のです。 それで、私は、 「なぜ、私に考えてくださいと言うのですか? 私は、会社と労働者、使用者と従業員という関係においては、労働者・従業員の側の人間ですよ。 Uさんは、社長と同じく使用者の側の人間でしょうけれども、私は従業員の側の人間でしょ。 どうして、従業員の側・労働者の側の人間にそういう文章を考えてくれと言うのですか? 考えるのであれば、もし、そういう文章に従業員に署名させたいというのであれば、使用者の側の人間が考えるものでしょ。 」と言いましたが、Uは、「そんなこと言わないで、考えてくれたっていいじゃないですか。」と言って、きかなかった。 使用者と従業員の関係において、従業員が労働者としての権利・従業員としての権利を失う方向での書面の文章を、従業員の側の人間に「考えてくれたっていいいじゃないですか。」とは、いったい、どこからそういう発想が出てくるのか、理解に苦しみました。

   かつ、「どうして、他の人間に言わずに、私に、考えてくれと言うのですか? どうして、私なのですか?」と言ったところ、Uは、「○○さん、そういう法律の問題に詳しいじゃないですか。得意でしょ。」と言うので、「得意といっても、弁護士と同じような能力があるわけではないですよ。 弁護士が、『時間外労働をしても、時間外労働をしたとは考えていません。決して、時間外賃金の請求はいたしません。』という念書を書かせろと言うのなら、その弁護士に文章を作ってもらえばいいのと違うのですか。」と言いましたが、そうすると、Uは、「それが、弁護士の先生は、『時間外労働をしても、時間外労働をしたとは考えていません。決して、時間外賃金の請求はいたしません。』という内容の念書を書かいてもらっておけとは言っても、文章は作ってくれないんですよ。」と言うので、「どうしてですか。」と言いましたが、Uは「作ってくれないんですよ。○○さんが作って下さいよ。」と言いました。
   要するに、K法律事務所上総一ノ宮支部のMは、会社に対して、従業員が時間外労働をしても、時間外賃金を支払わないでちょろまかせるように、「時間外労働をしても、時間外労働をしたとは考えていません。決して、時間外賃金の請求はいたしません。」という念書を書かせてください、と指示・指導しておきながら、それが違法行為であると認識しているので、自分自身で、その文章を作成するのは嫌だということだと、そういうことでしょうか。
   なんとも、ずるい、きたならしい奴だ! 「リーガルマインド」などというものは、二千億年も前に宇宙の彼方へやってしまったような男である。

   私は、Uに、「どうして、他の従業員に言わずに、私に言うのですか。」と言いましたところ、Uは、「○○さんは、言うこときいてくれる人じゃないですか。 ○○さんのような、『言うこときいてくれる人』に、そういう文章に署名・捺印してもらって、それから、言うこときかないような奴に『○○さんだって、こういうように、署名・捺印してるんだから』というように話して、署名させたいんですよ。」 などと言ったのです。 要するに、労働者・従業員の団結を破壊しようということでの、「個別撃破」。  それにしても、なぜ、私なのか? なぜ、私が「言うことをきいてくれる人」なのか?  要するに、私は、ルドルフ=フォン=イェーリング『Recht(権利=法)のための闘争』(岩波文庫 他)で述べているように、本当に争わないといけないことを闘えるように、主張できるように、重要性が低いと思われるもの、本質的でないものについては、極力譲るようにしてきたのですが、それは、あくまでも、本当に争わないわけにはいかない問題で主張できるようにということでのものであったのですが、Uは、そういう態度を見ると、「何でも言うことをきいてくれる人」と認識してしまうようでした。 まったく、人を見る目のない人間だなあ・・とあきれました。 Uは、営業の仕事をやったことがないにもかかわらず、「ぼく、営業やったことないですけれども、それでも、ぼく、営業できますから。」などとヌケヌケと口にしたことがあり、あつかましい男だなあと思ったことがあったが、こういう人を見る能力のない人間というのは、「その部分において、営業の能力がない」と評価されるべきものですが、むしろ、それがわかっていない人間であるから、実際にやりもせずに「ぼく、営業やったことないですけれども、それでも、ぼく、営業できますから。」などとヌケヌケと口にするのかもしれません。 それなら、そういうことではなにんだよ、とかんで含めるように説明するしかないかと思い、「どうして、私が『言うことをきく人』なんですか。」と何度も言いましたが、Uは、「そうじゃないですか。○○さんは、『いうことをきいてくれる人』じゃないですか。」と言って理解しなかった。 イェーリング『Recht(権利=法)のための闘争』に書かれていることというのは、わかっている者にとっては当たり前のことなのですが、わからない人に理解させるのは極めて難しいようです。そして、そういう人にわからせようとするのは疲れます。

   Uは、過去に、会社のカネを相当な額の横領をおこなったことがあるという男であり、自分は横領をおこなっておいて、片方で、一般従業員の時間外賃金をK法律事務所上総一宮支部のMと組んで、ごまかそうとしているのである。 私は、Uに頼まれて、Uが、社長Hがはまっている 「太陽を拝みなさい」と要求する実質的に宗教の団体で、右翼団体でもあるR研究所の集会に行く際に高速道路を使用してクルマで送って行ってやった際の高速道路代を、今もって会社からもUからも支払ってもらっていない。 

   そして、さらに驚いたことがある。 今、これを作成するにおいて、K法律事務所上総一ノ宮支部のホームページhttp://www.kazusa-ichinomiya.kawame-law-firm.jp/ を見ると、な~んと、驚いちゃった!!! び~っくり!!!  そこには、なんと、次のようなことが書かれている。
≪ 残業代.com
  残業代請求(時間外労働賃金請求)専門Webサイトを開設し、社会問題になりつつある残業代の未払いについて詳しく解説しています。  ≫ 
「未払い賃金の実務」http://www.kawame-law-firm.info/ として、
≪ 現在の事務所の労働事件処理状況
平成23年12月10日現在の当事務所で扱っている労働事件は21件であり、全件が労働者による時間外賃金請求事件です。請求金額はおおむね200万円~300万円が多いようです(付加金除く)。ちなみに先月解決した時間外賃金の合計額は735万円でした。
 先月は極めて有効な証拠をお持ち頂いた労働者の方が仮差押手続きを利用して相当額の未払い賃金の回収に成功しました。
 証拠が堅い事案に関しては今後とも積極的に保全処分を利用していきたいと思います! ≫
 なんじゃ、これは!!
  一方で、労働者・従業員が時間外労働をおこなっても、時間外賃金を支払わないでちょろまかすように、こざかしい、きたならしい知恵を、会社経営者につけて、一方で、≪  労働者の方が仮差押手続きを利用して相当額の未払い賃金の回収に成功しました。   証拠が堅い事案に関しては今後とも積極的に保全処分を利用していきたいと思います ≫ などと、くそあつかましくもホームページに載せるとは、いったい、どういう人間性をしているのだろうか。
なんという節操のない弁護士、なんという節操のない法律事務所であろうか!!!
     このホームページだけを見ると、何か、社会的弱者である労働者を助けることに尽力している世のため人のために尽くす弁護士・・・・みたいに見えてしまいませんか???
   そうじゃないんですよ、 K法律事務所上総一宮支部のM は、労働者の賃金のちょろまかしを指示・指導している、違法行為を指導している、反社会的な弁護士なんですよ!!! 
   この男は、労働者の敵なんですよ!!! 


   この男、具体的な問題として、私に支払われるべき給料の未払いに加担している人間なんですよ。 その男が、ホームページに、労働者の味方みたいな文章だしているのです。 つくづく、あきれた男です。
   「弁護士紹介」http://www.kazusa-ichinomiya.kawame-law-firm.jp/lawyer.html というところを見ると、
≪当事務所では、次のことをお約束します-- 6つの約束 -- ・・・・・・  2.貧困を理由として断ることはしません   弁護士とは公益的な役割があると理解しており、弁護士費用が捻出できない方についても、依頼者に経済的不利益を与えることにならない限り、法律扶助などを利用して、できる限り受任して依頼者の力になるように努力します。・・・・ ≫などとも書かれている。 私に支払われるべき給料未払いに加担・指導して、Sハウジング 従業員の時間外賃金未払いに加担しておいて、一方で、こういうセリフをホームページに入れるのか・・・。 まったく、盗人猛々しいとはこのことだ!
 

 【2】[労働基準監督署(労基署)]  けしからん のは弁護士だけではない。 会社が従業員に、外部の研修を受けさせると、それに対して補助金が出る制度があるらしい。 雇用能力開発機構に会社の就業規則を添えて申請すれば受けられるというのだ。 なんか、あほくさい制度である。 要するに、同類の会社で、お互いに、自分の所で「研修」をしないで、他の会社に受けさせるようにすれば、公的機関からカネをせしめることができるという制度である。 こういうのを見ると、なんだか、雇用能力開発機構が、行政改革の対象になるのも、やむをえないのかなあという印象を受けてしまう。
   その際にである。 Sハウジングには、就業規則というものは存在しない。 存在しない以上、コピーを提出することもやりようがないが、補助金の申請用に、ありもしない就業規則のコピーをねつ造して提出してしまった。 
   私は、「いいんですか。 そういうことをやって、大丈夫ですか。 問題ないですか。」と念を押したが、社長のHが何と言ったかというと、 
「大丈夫。 労基署が、就業規則なんか作らなくていいって言ってるから。 労基署から就業規則なんて作らなくったっていいと言われたから。」 
・・・・・・はあ~あ、・・・・・・。  なに、それえ~え・・・・・・。 
千葉労働基準監督署が、「就業規則なんて、作らなくったっていい」とおっしゃったそうです。
※ 千葉労働基準監督署のホームページは、http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku/kantokusyo/kantokusyo01.html
  
   労基法第89条には、
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
   と規定されています。  Sハウジングは、間違いなく、≪常時十人以上労働者を使用≫しています。

   労働基準監督署というのは、企業の労働基準法違反を取り締まっているふりをしながら、実際には取り締まらないことにより、企業の労働基準法違反を守る所かと思っていたら、それにとどまらず、労働基準監督署というのは、質の良くない経営者に、労働基準法は守らなくてよいと指導する所なんですね。  
   あきれた~あ・・・・・・。

 【3】[職業安定所(職安)(ハローワーク)]  ところがところが・・・・。 問題は、弁護士に労基署だけではないのですよ。
   Sハウジングでは、厳密に労働基準法を守っているかというと、守っていないのです。 そして、求人票を職業安定所(ハローワーク)に出しているのですが、職業安定所に求人票を出すにおいては、勤務日数や労働時間などについて労働基準法の規定を守れているかどうか問われるらしいのです。 私なども、職安の求人票を見た際に、「労働基準法の規定について指導済み」と印が押されたものを見たことが複数回あります。 職安は、商売でやっている人材紹介会社とは違って、職安に求人票を出す会社については、≪この法律で定める労働条件の基準は最低のもの≫(労基法第1条第1項)という労働基準法の規定を守っていない会社には、「労基法の規定を守るようにしてくださ。、そうでなければ、職安では求人票は受け付けることはできませんよ。」と、きっちりと指導しているんだな、「指導済み」というハンコがついてある求人票の会社は、指導を受けて改善された会社ということなんだな・・・・・と思ったのです。 ・・・・・が、実態は、どうも、違うらしいのです。
   Sハウジングで事務をやっていたOが言うには、職安(千葉南職安)に言うと、「別に、労働基準法は守ってなくてもいいですから。 求人票に『労働基準法の規定について指導済み』とハンコをついておけば、それでいいことですから。別に、守ってなくても関係ないです。 ハンコをついておくだけのことです。」と言われた、というのです。
   職業安定所って、「労働基準法は守ってなくていいです。」と指導するところだったんですね。 あ~きれた~あ!!!!   そういうことを言うのなら、職安の職員には、う~んとサービス残業させてやったらどうだい???  自分が、「労働基準法は守ってなくていいですう。」と指導してるんだろ!!!  
   何やってるんだろうね、職安は!!!
※ 千葉南職業安定所 のホームページは、http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/anteisyo/anteisyo15.html

    弁護士 ・ 労基署 ・ 職安 というのは、労働問題における “ 悪のトライアングル ” だったのだろうか???   

   かつて、平松伸二 という漫画家に、『ブラックエンジェルズ』という漫画があった。 雪藤という男が、自転車のスポークを片手に持って、「ブラックエンジェル。 地獄へ落ちろ!」と口にしながら、悪者の首に突き刺すという話であったが、“悪のトライアングル”に守られたちょろまかし経営者と闘うには、非合法しかないのだろうか????
   いや、彼らこそ、非合法をおこなったり、非合法を指導したりしているのである。 問題は、それを取り締まる者がいないところである。
   特に、弁護士については、K法律事務所上総一宮支部のMのように 自分が違法行為を指導しているような違法弁護士に限って、もし、自分が非合法な攻撃を受けたような場合には、「法に対する挑戦だ」とか言い出すのではないか? 
   「『法に対する挑戦』をやっているのは、おまえなんだよ! わからんのか、痴れ者めが!」・・・ と言うべきであろう。

   K法律事務所上総一宮支部の弁護士Mは、死ぬまで、そんな生き方するのだろうか。 そんな生き方するために、弁護士になったのか、情けない、と私なら思うが、世の中には思わない人もいるらしい。思わない弁護士もいるらしい。
   但し、ここで、落ち着いて、考えてみる必要がある。 労働基準法には罰則規定があり、労働基準法違反は犯罪である。 弁護士が会社の使用者側の人間に労働基準法違反を指導したということは、犯罪を指導したということであり、労基法違反を指導した弁護士というのは、当然のことながら、犯罪の共犯者である。 

※平松伸二『ブラックエンジェルズ』については、
「ウィキペディア―ブラックエンジェル」http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BA 他参照。
  この漫画は、最初は、「弱者に代わって悪を暗殺するものたち」の話で始まったが、途中から、サドマゾ女みたいのが出てきたり変な話になり、読む気がしなくなった。「日本一の正義感」という平松氏のキャッチフレーズも、T=W=アドルノらが『権威主義的パーソナリティー』(青木書店)で、「権威主義的パーソナリティー」≒「サド・マゾ的性格」≒「ファシズム的性格」と指摘しているものに通じると思われ、少なくとも、100%肯定はできない。
※労働基準法については、
「労働基準法(昭和二十二年四月七日法律第四十九号)」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html でも見ることができます。
          (2012.6.4.)
  若き頃の思いの方向に人生を歩むことのできなかった者として、夢を実現できた者が、なぜ、職業倫理を土足で踏みにじるのかという不思議な思いについて、今回の続編のようなものとして、〔第115回〕《我が若き日の夢は如何に消えたか、及、夢を実現した弁護士・裁判官・検事がなぜ法の精神を踏みにじるか? 》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201207article_3.html を作成して述べました。もし、よろしければ、ご覧くださいませ。(2012.8.12.) 





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