脅迫による強制でも“任意の「巡回連絡」”だと主張する警察―栃木県佐野市の警察(1)~警察の恐怖(4)
〔第119回〕
ケーサツ漢が、自宅に来て「巡回です。」とか言って戸を開けさせようとすることがある。 特に、転居した直後に来る。 ケーサツには逆らうと怖いし、別に犯罪やったわけでもないから、とにかく、「ご苦労様です。」とか言っておけば、無難に帰るだろう、みたいに思って戸を開けたが百年目。 勤め先だの生年月日だの家族構成だのなんだのかんだのと根ほり葉ほりきいてきて、なんでこんなこときかれなければならないのかと思って返答を拒否すると、機嫌が悪くなって、怖いもんだから、つい答えてしまって、なんか嫌なやつだなあと思ったという経験をされた方は少なくないのではないでしょうか。 私も何度もやられてしまった。 警戒していても、けっこう手を変え品を変えてやってくるので、どうも、ひっかかってしまうが、「巡回連絡」というのは、「職務質問」と同じく、応じるかどうかは任意である・・・のだが、任意でありながら、答えないといけないかのような態度でケーサツ漢が迫ってくるのである。
今はむかし。 1998年(平成10年)9月のこと。 私は、その時の勤め先の都合で、栃木県佐野市に転勤し、住居も佐野市のアパートに転居しました。 しばらくして、私の勤め先に、制服の巡査がやってきたのです。 いったい、何事かと思うと、
(警察)「アパートの方に行ったのだけれども、留守だったので、勤め先がこっちだと聞いたので、来たんです。」
〔はあ? 誰に聞いたの。 私は、あんたに勤め先を教えていいとかアパートの関係者に言った覚えはないんだけれどもね。 アパートの隣や下の住人には挨拶に行ったけれども、勤め先の場所なんかは教えていないから、知っているのはアパートの家主と仲介した不動産屋の2者で、教えたとすると、そのどちらかしかなく、アパートには不動産屋の看板は出ていても、家主の住所や電話は出ていなかったように思うので、不動産屋の可能性の方が高いと思うが、何を勝手に、きいてるの? 何を勝手に教えてるの?〕
(わたし)「ああ、そうですか。 何か御用ですか。」
(警察) 「ああ、生年月日とか、それから家族構成とか教えてもらおうと思って。」
(わたし)「いや、どうしてそういうのが必要なんですか。」
(警察) 「いいでしょ。 こちらに来る前はどこにいたんですか。」
(わたし)「別にどこでもいいじゃないですか。 」
(警察) 「答えてもいいだろう。 どうして答えないんですか。」
(わたし)「どうして答えるんですか。 何か、私が何かの事件の犯人かと疑われているのですか?」
(警察) 「いや、そういうことではないけれども。」
(わたし)「それなら、答える必要ないでしょう。」
(警察) 「答えてもいいだろう。」
(わたし)「犯人でないとしても、私が何かの事件に関係していて、、それで捜査の上で必要があるということなら答えますが、そういうことなのですか?」
(警察) 「いや、そういうことではないけれども。」
(わたし)「それなら、別にそういうことをきかれる必要はありませんね。」
(警察) 「警察に協力する気がないということか。」〔と、少々、脅しをかけた口調で。〕
(わたし)「何も、そんなこと言ってないでしょう。 私が何かの犯罪に関係しているとかいうことで、それを答える必要があるなら答えますが、そういうことではないわけでしょう。 」
(警察) 「答えたっていいだろう。 警察に協力する気がないというのかあ。」
(わたし)「何か、答えなければならない法律上の義務があるというのですか?」
(警察) 「義務がなくたって、答えてもいいだろう!」〔と、言葉を荒げる。〕
(わたし)「答えなくたっていいでしょう。」
(警察) 「義務がなくたって、警察に協力するものだろう!」
(わたし)「だから、先ほども申しましたように、何か、警察が捜査されている事件に私が関係していて、捜査の上で必要があるということなら、法律上の義務というものがなくても私は協力させてもらいますよ。 そういうものがあるのですか?」
(警察) 「いや、そういうものはないけれども、答えたっていいだろうがあ。」
(わたし)「何かの事件を捜査する上で必要もない、法律上の義務もないということなら、きく必要もなければ、答える必要もないでしょ。違いますか?」
(警察) 「そうか。 あんたは、警察に協力する気のない人間だということにしていいということだなあ。」〔と脅す。〕
(わたし)「何も、協力する気はないなどと言ってないでしょう。 さっきから、警察が事件を捜査する上で必要なら協力しますと言っているでしょう。 警察に協力しますと言っているのに、どうして、警察に協力する気のない人間だということにするとか言うのですか?」
(警察) 「それなら、答えてもいいだろう。」
(わたし)「答える義務もなければ、きかれる理由もないわけでしょう。 それより、私がここに勤めていると、誰からきいたのですか?」
(警察) 「誰からだっていいだろう!」
(わたし)「誰から聞いたかも答えられないのですか。」
(警察) 「誰からでもいいだろう。 それより、質問に答えたらどうだ。」
(わたし)「だから、先ほどからお話しているように、きかれる理由は何ですか? 私が何か犯罪に関係していると疑われているというわけでもないとして、他に何かきかれなければならない理由があるのですか?」
(警察) 「理由がなくたって答えていいだろう。 あんたは警察に協力する気のない人間だということにしていいいんだな。 それでいいんだな。」〔これって、完全に脅迫ですよね・・・。〕
(わたし)「なんですか。その言い方は。 私は『協力します』と、さっきから何度も言っているでしょう。 『協力する気がない』とか『協力しません』などとは一回も言っていないでしょう。 言いましたか? 言ってないでしょう。 違いますか? 」
(警察) 「それでも、警察の質問に答えないということは、警察に協力する気のない人間だとみなされるということだ!」〔何、それ?〕
(わたし)「なんか、怖いですね。 法律上、答える義務のないものに答えなかったからということで『警察に協力する気ののない人間』だと看做される(みなされる)のですか。 いったい、どうしてそうなるのですか? 答えるかどうかは任意なんでしょ。 違うんですか?」
(警察)「任意だって答えていいだろう。任意だって、警察がきいてるんだから答えればいいだろう。答えないということは、『警察に協力しない人間』と看做して(みなして)いいということだな。そうだな、それでいいんだな! ええ、それでいいということだな!?!」〔こわいねえ~え・・・。〕
(わたし)「『警察に協力しない』なんて、私は一度も言ってないでしょう。 逆に、私は、さっきから何度も『協力します』と言ってきたでしょう。 聞こえませんでしたか? 聞こえましたでしょう。 『協力します』と何度も言いましたでしょう。」
(警察) 「よ~し、わかった。 あんたは、『警察に協力いない人間』だ。 そう看做す(みなす)。 わかったなあ!!」
・・・・・と捨てぜりふを残して帰ったのでした。
そもそも、特に犯罪の捜査の上で必要でもなく、110番通報がされたわけでもないのに、客商売の店に、制服の警察官が来るというのは、それだけでも、営業妨害の性質がありますが、ケーサツにとって、民間人の営業上の都合なんか、気にしてたまるか! といったところなのでしょう。
何年か前のことですが、できる限り正確に、その時の問答を復元したつもりです。 日本国民の皆さん、この↑の警察の態度・言動は、任意の質問と言えると思いますか? 一般的には、この質問のしかたは、「任意」とは言えないですよね。 「『警察に協力する気のない人間』と看做して(みなして)いいんだな!?!」とは、何ですか、その言い草は。 この発言って、どう考えても、脅迫ですよね。違いますか? こういった言い回しや態度に恐怖を覚えて、答えた場合、それを、ケーサツは、「任意の質問に答えた」と認定するようですが、一般的な日本語では、こういう質問のしかたに答えたというものを「任意で答えた」とは言いません。
西尾 実・岩淵 悦太郎・水谷 静夫編『岩波 国語辞典 第三版』(1963.4.10.)で見ると、
「任意」(にんい) とは、≪その人の意思にまかせること。
(イ)そうするか否か、どれにするかが、勝手に選べること。
(ロ)《多くは「――の」の形で》勝手に選ばせること。 ≫ と書かれています。
↑ の佐野警察署の警察官の態度って、「任意」と言えますか? ≪その人の意思にまかせ≫ていると言えますか? 言えませんね。 答えるか否か≪勝手に選ばせ≫ていますか? 選ばせていませんね。
↑の応答の時点では、私は「巡回連絡」という用語を知りませんでしたし、そういうものがあるということも知りませんでした。 上記の佐野警察署の警察官は、「巡回」とか「巡回連絡」とは、ひとことも言わなかったのですが、警察には、「巡回連絡」という行動があるらしいのです。 どこで、その用語を知ったかというと、千代丸 健二 編著『ザ 警察対抗法』(1986.2.28. 三一新書)に書かれていました。
戦前は、 「戸口調査」といって、警察が国民を調査してまわっていたのですが、「巡回連絡」というのは、どうも、戦前の「戸口調査」の流れのもののようです。
≪ 戸口調査とはいまの巡回連絡をもっと徹底させたもので、職業、勤め先、家族関係のほか性行、交友関係、趣味、人の出入り、来訪状況、通信や近隣関係に至るまで個人と家族に関する私生活のすべてを掌握していたんです。 国家に反逆の志持つ者、労働運動、社会運動に少しでもかかわりのある者、思想上いささかでも不穏な動きのある者は徹底的に調べられたんですね。
戸口調査の法的根拠は、明治八年制定の「行政警察規則」によっています。 すなわち、
「持区内の戸口男女老幼及び其職業平生の人となりに至る迄を注意し、もし無産体の者らが集合するか、又は怪しき者と認めるときは常に注目してその挙動を察すべし」(五条)
「持区内他より移り来たる者あれば、前条により速やかにこれを探知すへし。 ただし右らのことにつき権威をもって、その人を呼出すなどのことは決してしてはならない。 この間 つとめて当人に覚知されぬよう、隠密に探偵するをもって警察の本意とす。 もしやむを得ざるときは自ら尋問すへし」
とあり、普段から全戸の状態、人の動きを察知せよ、それも相手に覚られずに隠密裏にやれとしているが、これは現在の公安警察のやり方と同じですね。 密かに監視し、尾行、調査してその行動の意とするところを測り、予防検束的に封じ込める(特に、天皇、皇太子などの地方旅行の際には一段と警戒が厳しくなり、公然と“密着尾行”し、軽犯罪や他の古い事件を持ち出して逮捕、拘置する手口はひんぱんに行われる)というやり方は昔も今も変わりない。
この規則は巡査の勤務について警察内部の訓令であり、法律ではないので、これを基に強制できるものではなかったが、一般にはこれを根拠に戸口調査は行われ、人民の側も応じてきた。それが戦前・戦時中の秘密警察の有力な武器として効果を生んできたんですね。
戦後はマッカーサーの命令でこの規則は「国民に対するスパイ組織である」と決めつけられ廃止されたが、この“制度”がなくなったわけではない。 代って登場したのが「巡回連絡」なんです。 分かりますか? だから戦前並みの警察活動が日常的に行われている、ということですよ。
巡回連絡とは、外勤警察運営規則(昭和44年〔1969年〕6月19日制定)により行われているもので、これもいわば内部規則です。
趣旨は、担当区域の家庭、商店、寮、事業所などを訪問し、人の動きや建築物、地形など管内事情を把握するもので、犯罪の予防、災害・事故の防止などにつき住民の協力を得て、<犯罪情報>やその他警察上必要な情報資料を収集する活動です。
目的は、(1)住民サービスのため、良好な公衆関係を保つ、 (2)警察目的のため管内の完全な掌握――の二つである。 この二つは警察活動の両輪で欠かせない。 最低一年に一回は訪問し、事情聴取した上、原簿の補正を行え、というわけですね。
したがって市民はこの巡回連絡に応じる義務はなく、警察も強制することはできないのです。 この規則は国民の権利・義務を定めた法令ではなく、拒否しても罰則はない。カードの記入はもちろん、質問に応じるか否かもすべて自由です。 とはいえ拒否するとその理由をせん索されたり、家主や管理人等を通して必要事項を収集している ことなど、そのあり方や方法に対する批判もあるが、それよりも記帳する内容こそ問題でしょう。
氏名・住所はともかくとして、生年月日、勤務先、本籍地、同居人、車の番号等まで調査する必要があるだろうか。 これはプライバシーの侵害ではないか と思います。 ≫
『ザ 警察対抗法』にも書かれているように、「巡回連絡」について定めた「外勤警察運営規則」というものは、 あくまで、警察の内部規則であって、法令ではなく、市民は応じなければならない義務というものはなく、≪警察も強制することはできない≫はずなのですが、↑の佐野警察署の警察官は、どう考えても強制していますよね。 していませんか? 強制してますよね。
だいたい、≪『警察に協力しない人間』と看做して(みなして)いいということだな。そうだな、それでいいんだな!≫て、何ですか、その言い草は。 明らかに脅迫、強要ですよね。 この佐野警察署の警察官の言動は、刑法222条の脅迫罪、もしくは、刑法第223条の強要罪に該当するのではありませんか。 「ありませんか」ではなく、該当するはずですよ。
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(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(「刑法」明治四十年四月二十四日法律第四十五号)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000032000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 )
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もちろん、実際に、この件を、警察に「告訴状」を作成・持参して訴えたとしても、警察は絶対に受けつけないし、検察に持って行っても、検察は警察の手下ですから、やはり受け付けないでしょうし、悪くすると、そこから因縁をつけられて、何なりとでっち上げられて逮捕、起訴される・・・といった危険もあります。
とにかく、告訴状を受け取らせることができれば、検察が起訴しない場合には検察審査会に訴えるという方法もありませすが、警察官の犯罪については、警察・検察とも告訴状・被害届を受けつけるということはまずないでしょう。 法的には受けつけないということはできいないはずなのですが、法的にどうかは、彼等にとっては知ったことではないようです。そこで、「どうして受けつけないんだ」と怒鳴りつけたりすると、そこで公務執行妨害とかで逮捕→起訴→有罪 とされる危険性が十分あります。
しかし、↑の言動て、脅迫・強要と違いますか? どう考えても、強要罪(刑法第223条)の構成要件に該当し違法有責な行為です。
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「脅迫」(きょうはく) 刑法で、他人を恐れさせる目的で、害悪を加える意思を示すこと。 おどし。 ⇒きょうはく(強迫)
「強迫」(きょうはく) (1)無理じい。
(2)民報で、相手に害悪が生ずるぞと告げ、恐れさせること、おどし。 ⇒きょうはく(脅迫)
(西尾・岩淵・水谷編『岩波 国語辞典 第三版』 )
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↑の警察官は、明らかに「無理じい」していますよね。 明らかに、「おどし」ていますよね。
「OK WAVE―巡回連絡?」http://okwave.jp/qa/q2417055.html で、質問者の方は、突然、やってきた警察官が、本物の警察官かどうかを心配しているようですが、本物であろうが偽物であろうが、根掘り葉掘り個人情報を調べあげられる筋合いはないのです。 本物か偽者かよりも、むしろ、市民が警察に個人情報を調べあげられることの問題点をもっと考えるべきです。
インターネットを見ると、巡査部長(で剣道の選手の正代(しょうだい)某)が女子高生に裸の写真を送れと要求した神奈川県警〔《女子高生に裸の写真を送れ・・・て、神奈川県警巡査部長。 警察て、こんなのばっかりね~やくみつるは流石 》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201208article_3.html 参照。〕が、「警察官の巡回連絡にご理解とご協力を」http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesg1001.htm と出しています。 巡査長が海水浴場で10台の女性を酒に酔わせて強姦した大阪府警〔《巡査長と巡査が10代女性に酒を飲ませて白昼、海水浴場、人前で準強姦・準強制猥褻―こわ~―怪酔欲情 》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201208article_1.html 参照。〕では、「基本的な活動 巡回連絡」http://www.police.pref.osaka.jp/04shikumi/koban/kihon03_1.html というのが出ていますが「理解と協力を」という文句は出ていません。 交番の中で巡査が女性のスカートの中を盗撮した兵庫県警〔《交番・署内で女性の足・スカート内を盗撮、公園で全裸、証拠品紛失~相変わらずの 最近の警察(17) 》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201206article_8.html 参照。〕では、「地域警察官の活動」http://www.police.pref.hyogo.jp/shokai/koban/index.htm として「巡回連絡」をあげており、「警察官が訪問した際には、ご協力をお願いします。 」と述べています。 まあ、要するに、女子高生に裸の写真を送ってちょ~だいと要求するヤツとか、海水浴場で女性に酒を飲ませて強姦するヤツとか、交番の中で女性のスカートの中を盗撮するヤツとか、そういうのが戸別に訪問して来る、自宅に来た時にいなければ、こちらに無断で家主なり不動産屋なりにきいて職場まで制服で押しかけてくるということです。〔違うと言うなら、どう違うのか説明してみやがれ!〕 愛知県警察も「巡回連絡にご協力を」http://www.pref.aichi.jp/police/safety/houmon/index.html と出しているなど、他の都道府県の警察でも、同様のものが見られます。
しかし、ねえ。 「理解と協力を」と言うのであれば、まず、「理解と協力を」得られるような態度っちゅうもんがあるのと違うんかい? ・・・・そう、思いませんか? ↑の佐野警察署のオッサンの態度で、「理解と協力を」得られると思いますか? ・・・???
佐野警察署のオッサンが捨てぜりふを残して帰った直後、夜中、ライトを下向きにしていたのでは見えない位置にある「一時停止」の標識を見落としたという一時停止違反、台風が来て渡良瀬川沿いの道は速く通り過ぎないと危険だと思って普段よりスピードを出して、15キロだか16キロだかのスピード違反、12分(実際に停めていたのは15分)の駐車違反と、いずれも、立て続けに、特別に危険でもないしょ~もない違反でやられました。 あのオッサンの報復?・・・・てわけでもないとは思うんだけれども、しかし、なんか、・・・・そういうことでもあるのか? と思いそうになる捨てぜりふでした。
又、 私が「協力します」と何度も言っているにもかかわらず、「あんたは、『警察に協力しない人間』だ。」と私を勝手に認定したのに対して、私のその時の職場に、「警察の協力者」の男がいたようで、≪とはいえ拒否するとその理由をせん索されたり、家主や管理人等を通して必要事項を収集している≫と『ザ 警察対抗法』に書かれているように、≪つとめて当人に覚知されぬよう、隠密に探偵するをもって≫と「行政警察規則」に書かれているごとく、私に無断でその男と接触していたようであり、又、その男に、私について中傷を吹き込んでいたようです。
職場のその男は、「警察の協力者」となるような人間ですから、職場でも、周囲の人間から「鼻つまみ」のように見られていたところがありました。 「警察の協力者」と「職場の鼻つまみ」とは、かなりの程度、重複します。
※ 栃木県 佐野警察署 のホームページは、⇒ http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/hiroba/sano/
佐野市の地図は、たとえば、「ヤフー地図―佐野駅」http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?ei=UTF-8&type=scroll&mode=map&lon=139.5791483227804&lat=36.316459395334945&p=%E4%BD%90%E9%87%8E%E9%A7%85&z=15&uid=7af1c960c5cec5790d7a3c4565484187ad0ea267&fa=ids
「警察の恐怖」シリーズ としては、
(1)《落し物は届けるな、犯罪捜査に協力するな! ~ 警察の恐怖(1)―川崎市の警察と いわき市の警察》 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201204article_7.html
(2)《日中、男性でも非常ベル携帯は必要かも~警察の恐怖(2)~東京都目黒区の警察、及、営業の安全》 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201206article_9.html
(3)《警察が暴力をふるう相手は暴力団関係者だけ、警察で暴力をふるうのはマル暴担当刑事だけ、と思いますか?》 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201208article_2.html
に続いての 第4回めです。 (1)~(3)も、ぜひ、ご覧くださいませ。
(2012.8.11.)
☆ 栃木県警 佐野警察署シリーズ
[第119回]《脅迫による強制でも“任意の「巡回連絡」”だと主張する警察―栃木県佐野市の警察(1)~警察の恐怖(4)》〔今回〕
[第173回]《「誤認逮捕」で警察が「謝罪した」ケースと謝らないケースはどこが違うの? 及、職場の「ひまわり」の傲慢》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201303article_6.html の2
[第187回]《私が経験した取締の為の交通取締 [2]栃木県佐野市 「警察なんて要らない」て気持になりませんか?》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201306article_4.html
[第416回]《本当にあった笑えない話―「休日出勤」と嫁には話してホステスと出かける男。本当にあった怖い佐野警察署》 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201606article_1.html
[第571回]《佐野警察署(栃木県) 警察官がさせる宅地建物取引業法違反。警察がさせていることこそ犯罪である。》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201712article_3.html
[第882回]《人の家の郵便箱から郵便物を盗み出す、間違えて配送された郵便物を開封し中を見るのは犯罪。犯罪者を増長させる営業所長と会社。虚偽告訴罪に該当する行為をおこなう従業員とそういう従業員が好きな所長と経営者。警察は反社会的勢力。》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/202111article_1.html
ケーサツ漢が、自宅に来て「巡回です。」とか言って戸を開けさせようとすることがある。 特に、転居した直後に来る。 ケーサツには逆らうと怖いし、別に犯罪やったわけでもないから、とにかく、「ご苦労様です。」とか言っておけば、無難に帰るだろう、みたいに思って戸を開けたが百年目。 勤め先だの生年月日だの家族構成だのなんだのかんだのと根ほり葉ほりきいてきて、なんでこんなこときかれなければならないのかと思って返答を拒否すると、機嫌が悪くなって、怖いもんだから、つい答えてしまって、なんか嫌なやつだなあと思ったという経験をされた方は少なくないのではないでしょうか。 私も何度もやられてしまった。 警戒していても、けっこう手を変え品を変えてやってくるので、どうも、ひっかかってしまうが、「巡回連絡」というのは、「職務質問」と同じく、応じるかどうかは任意である・・・のだが、任意でありながら、答えないといけないかのような態度でケーサツ漢が迫ってくるのである。
今はむかし。 1998年(平成10年)9月のこと。 私は、その時の勤め先の都合で、栃木県佐野市に転勤し、住居も佐野市のアパートに転居しました。 しばらくして、私の勤め先に、制服の巡査がやってきたのです。 いったい、何事かと思うと、
(警察)「アパートの方に行ったのだけれども、留守だったので、勤め先がこっちだと聞いたので、来たんです。」
〔はあ? 誰に聞いたの。 私は、あんたに勤め先を教えていいとかアパートの関係者に言った覚えはないんだけれどもね。 アパートの隣や下の住人には挨拶に行ったけれども、勤め先の場所なんかは教えていないから、知っているのはアパートの家主と仲介した不動産屋の2者で、教えたとすると、そのどちらかしかなく、アパートには不動産屋の看板は出ていても、家主の住所や電話は出ていなかったように思うので、不動産屋の可能性の方が高いと思うが、何を勝手に、きいてるの? 何を勝手に教えてるの?〕
(わたし)「ああ、そうですか。 何か御用ですか。」
(警察) 「ああ、生年月日とか、それから家族構成とか教えてもらおうと思って。」
(わたし)「いや、どうしてそういうのが必要なんですか。」
(警察) 「いいでしょ。 こちらに来る前はどこにいたんですか。」
(わたし)「別にどこでもいいじゃないですか。 」
(警察) 「答えてもいいだろう。 どうして答えないんですか。」
(わたし)「どうして答えるんですか。 何か、私が何かの事件の犯人かと疑われているのですか?」
(警察) 「いや、そういうことではないけれども。」
(わたし)「それなら、答える必要ないでしょう。」
(警察) 「答えてもいいだろう。」
(わたし)「犯人でないとしても、私が何かの事件に関係していて、、それで捜査の上で必要があるということなら答えますが、そういうことなのですか?」
(警察) 「いや、そういうことではないけれども。」
(わたし)「それなら、別にそういうことをきかれる必要はありませんね。」
(警察) 「警察に協力する気がないということか。」〔と、少々、脅しをかけた口調で。〕
(わたし)「何も、そんなこと言ってないでしょう。 私が何かの犯罪に関係しているとかいうことで、それを答える必要があるなら答えますが、そういうことではないわけでしょう。 」
(警察) 「答えたっていいだろう。 警察に協力する気がないというのかあ。」
(わたし)「何か、答えなければならない法律上の義務があるというのですか?」
(警察) 「義務がなくたって、答えてもいいだろう!」〔と、言葉を荒げる。〕
(わたし)「答えなくたっていいでしょう。」
(警察) 「義務がなくたって、警察に協力するものだろう!」
(わたし)「だから、先ほども申しましたように、何か、警察が捜査されている事件に私が関係していて、捜査の上で必要があるということなら、法律上の義務というものがなくても私は協力させてもらいますよ。 そういうものがあるのですか?」
(警察) 「いや、そういうものはないけれども、答えたっていいだろうがあ。」
(わたし)「何かの事件を捜査する上で必要もない、法律上の義務もないということなら、きく必要もなければ、答える必要もないでしょ。違いますか?」
(警察) 「そうか。 あんたは、警察に協力する気のない人間だということにしていいということだなあ。」〔と脅す。〕
(わたし)「何も、協力する気はないなどと言ってないでしょう。 さっきから、警察が事件を捜査する上で必要なら協力しますと言っているでしょう。 警察に協力しますと言っているのに、どうして、警察に協力する気のない人間だということにするとか言うのですか?」
(警察) 「それなら、答えてもいいだろう。」
(わたし)「答える義務もなければ、きかれる理由もないわけでしょう。 それより、私がここに勤めていると、誰からきいたのですか?」
(警察) 「誰からだっていいだろう!」
(わたし)「誰から聞いたかも答えられないのですか。」
(警察) 「誰からでもいいだろう。 それより、質問に答えたらどうだ。」
(わたし)「だから、先ほどからお話しているように、きかれる理由は何ですか? 私が何か犯罪に関係していると疑われているというわけでもないとして、他に何かきかれなければならない理由があるのですか?」
(警察) 「理由がなくたって答えていいだろう。 あんたは警察に協力する気のない人間だということにしていいいんだな。 それでいいんだな。」〔これって、完全に脅迫ですよね・・・。〕
(わたし)「なんですか。その言い方は。 私は『協力します』と、さっきから何度も言っているでしょう。 『協力する気がない』とか『協力しません』などとは一回も言っていないでしょう。 言いましたか? 言ってないでしょう。 違いますか? 」
(警察) 「それでも、警察の質問に答えないということは、警察に協力する気のない人間だとみなされるということだ!」〔何、それ?〕
(わたし)「なんか、怖いですね。 法律上、答える義務のないものに答えなかったからということで『警察に協力する気ののない人間』だと看做される(みなされる)のですか。 いったい、どうしてそうなるのですか? 答えるかどうかは任意なんでしょ。 違うんですか?」
(警察)「任意だって答えていいだろう。任意だって、警察がきいてるんだから答えればいいだろう。答えないということは、『警察に協力しない人間』と看做して(みなして)いいということだな。そうだな、それでいいんだな! ええ、それでいいということだな!?!」〔こわいねえ~え・・・。〕
(わたし)「『警察に協力しない』なんて、私は一度も言ってないでしょう。 逆に、私は、さっきから何度も『協力します』と言ってきたでしょう。 聞こえませんでしたか? 聞こえましたでしょう。 『協力します』と何度も言いましたでしょう。」
(警察) 「よ~し、わかった。 あんたは、『警察に協力いない人間』だ。 そう看做す(みなす)。 わかったなあ!!」
・・・・・と捨てぜりふを残して帰ったのでした。
そもそも、特に犯罪の捜査の上で必要でもなく、110番通報がされたわけでもないのに、客商売の店に、制服の警察官が来るというのは、それだけでも、営業妨害の性質がありますが、ケーサツにとって、民間人の営業上の都合なんか、気にしてたまるか! といったところなのでしょう。
何年か前のことですが、できる限り正確に、その時の問答を復元したつもりです。 日本国民の皆さん、この↑の警察の態度・言動は、任意の質問と言えると思いますか? 一般的には、この質問のしかたは、「任意」とは言えないですよね。 「『警察に協力する気のない人間』と看做して(みなして)いいんだな!?!」とは、何ですか、その言い草は。 この発言って、どう考えても、脅迫ですよね。違いますか? こういった言い回しや態度に恐怖を覚えて、答えた場合、それを、ケーサツは、「任意の質問に答えた」と認定するようですが、一般的な日本語では、こういう質問のしかたに答えたというものを「任意で答えた」とは言いません。
西尾 実・岩淵 悦太郎・水谷 静夫編『岩波 国語辞典 第三版』(1963.4.10.)で見ると、
「任意」(にんい) とは、≪その人の意思にまかせること。
(イ)そうするか否か、どれにするかが、勝手に選べること。
(ロ)《多くは「――の」の形で》勝手に選ばせること。 ≫ と書かれています。
↑ の佐野警察署の警察官の態度って、「任意」と言えますか? ≪その人の意思にまかせ≫ていると言えますか? 言えませんね。 答えるか否か≪勝手に選ばせ≫ていますか? 選ばせていませんね。
↑の応答の時点では、私は「巡回連絡」という用語を知りませんでしたし、そういうものがあるということも知りませんでした。 上記の佐野警察署の警察官は、「巡回」とか「巡回連絡」とは、ひとことも言わなかったのですが、警察には、「巡回連絡」という行動があるらしいのです。 どこで、その用語を知ったかというと、千代丸 健二 編著『ザ 警察対抗法』(1986.2.28. 三一新書)に書かれていました。
戦前は、 「戸口調査」といって、警察が国民を調査してまわっていたのですが、「巡回連絡」というのは、どうも、戦前の「戸口調査」の流れのもののようです。
≪ 戸口調査とはいまの巡回連絡をもっと徹底させたもので、職業、勤め先、家族関係のほか性行、交友関係、趣味、人の出入り、来訪状況、通信や近隣関係に至るまで個人と家族に関する私生活のすべてを掌握していたんです。 国家に反逆の志持つ者、労働運動、社会運動に少しでもかかわりのある者、思想上いささかでも不穏な動きのある者は徹底的に調べられたんですね。
戸口調査の法的根拠は、明治八年制定の「行政警察規則」によっています。 すなわち、
「持区内の戸口男女老幼及び其職業平生の人となりに至る迄を注意し、もし無産体の者らが集合するか、又は怪しき者と認めるときは常に注目してその挙動を察すべし」(五条)
「持区内他より移り来たる者あれば、前条により速やかにこれを探知すへし。 ただし右らのことにつき権威をもって、その人を呼出すなどのことは決してしてはならない。 この間 つとめて当人に覚知されぬよう、隠密に探偵するをもって警察の本意とす。 もしやむを得ざるときは自ら尋問すへし」
とあり、普段から全戸の状態、人の動きを察知せよ、それも相手に覚られずに隠密裏にやれとしているが、これは現在の公安警察のやり方と同じですね。 密かに監視し、尾行、調査してその行動の意とするところを測り、予防検束的に封じ込める(特に、天皇、皇太子などの地方旅行の際には一段と警戒が厳しくなり、公然と“密着尾行”し、軽犯罪や他の古い事件を持ち出して逮捕、拘置する手口はひんぱんに行われる)というやり方は昔も今も変わりない。
この規則は巡査の勤務について警察内部の訓令であり、法律ではないので、これを基に強制できるものではなかったが、一般にはこれを根拠に戸口調査は行われ、人民の側も応じてきた。それが戦前・戦時中の秘密警察の有力な武器として効果を生んできたんですね。
戦後はマッカーサーの命令でこの規則は「国民に対するスパイ組織である」と決めつけられ廃止されたが、この“制度”がなくなったわけではない。 代って登場したのが「巡回連絡」なんです。 分かりますか? だから戦前並みの警察活動が日常的に行われている、ということですよ。
巡回連絡とは、外勤警察運営規則(昭和44年〔1969年〕6月19日制定)により行われているもので、これもいわば内部規則です。
趣旨は、担当区域の家庭、商店、寮、事業所などを訪問し、人の動きや建築物、地形など管内事情を把握するもので、犯罪の予防、災害・事故の防止などにつき住民の協力を得て、<犯罪情報>やその他警察上必要な情報資料を収集する活動です。
目的は、(1)住民サービスのため、良好な公衆関係を保つ、 (2)警察目的のため管内の完全な掌握――の二つである。 この二つは警察活動の両輪で欠かせない。 最低一年に一回は訪問し、事情聴取した上、原簿の補正を行え、というわけですね。
したがって市民はこの巡回連絡に応じる義務はなく、警察も強制することはできないのです。 この規則は国民の権利・義務を定めた法令ではなく、拒否しても罰則はない。カードの記入はもちろん、質問に応じるか否かもすべて自由です。 とはいえ拒否するとその理由をせん索されたり、家主や管理人等を通して必要事項を収集している ことなど、そのあり方や方法に対する批判もあるが、それよりも記帳する内容こそ問題でしょう。
氏名・住所はともかくとして、生年月日、勤務先、本籍地、同居人、車の番号等まで調査する必要があるだろうか。 これはプライバシーの侵害ではないか と思います。 ≫
『ザ 警察対抗法』にも書かれているように、「巡回連絡」について定めた「外勤警察運営規則」というものは、 あくまで、警察の内部規則であって、法令ではなく、市民は応じなければならない義務というものはなく、≪警察も強制することはできない≫はずなのですが、↑の佐野警察署の警察官は、どう考えても強制していますよね。 していませんか? 強制してますよね。
だいたい、≪『警察に協力しない人間』と看做して(みなして)いいということだな。そうだな、それでいいんだな!≫て、何ですか、その言い草は。 明らかに脅迫、強要ですよね。 この佐野警察署の警察官の言動は、刑法222条の脅迫罪、もしくは、刑法第223条の強要罪に該当するのではありませんか。 「ありませんか」ではなく、該当するはずですよ。
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(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(「刑法」明治四十年四月二十四日法律第四十五号)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000032000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 )
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もちろん、実際に、この件を、警察に「告訴状」を作成・持参して訴えたとしても、警察は絶対に受けつけないし、検察に持って行っても、検察は警察の手下ですから、やはり受け付けないでしょうし、悪くすると、そこから因縁をつけられて、何なりとでっち上げられて逮捕、起訴される・・・といった危険もあります。
とにかく、告訴状を受け取らせることができれば、検察が起訴しない場合には検察審査会に訴えるという方法もありませすが、警察官の犯罪については、警察・検察とも告訴状・被害届を受けつけるということはまずないでしょう。 法的には受けつけないということはできいないはずなのですが、法的にどうかは、彼等にとっては知ったことではないようです。そこで、「どうして受けつけないんだ」と怒鳴りつけたりすると、そこで公務執行妨害とかで逮捕→起訴→有罪 とされる危険性が十分あります。
しかし、↑の言動て、脅迫・強要と違いますか? どう考えても、強要罪(刑法第223条)の構成要件に該当し違法有責な行為です。
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「脅迫」(きょうはく) 刑法で、他人を恐れさせる目的で、害悪を加える意思を示すこと。 おどし。 ⇒きょうはく(強迫)
「強迫」(きょうはく) (1)無理じい。
(2)民報で、相手に害悪が生ずるぞと告げ、恐れさせること、おどし。 ⇒きょうはく(脅迫)
(西尾・岩淵・水谷編『岩波 国語辞典 第三版』 )
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↑の警察官は、明らかに「無理じい」していますよね。 明らかに、「おどし」ていますよね。
「OK WAVE―巡回連絡?」http://okwave.jp/qa/q2417055.html で、質問者の方は、突然、やってきた警察官が、本物の警察官かどうかを心配しているようですが、本物であろうが偽物であろうが、根掘り葉掘り個人情報を調べあげられる筋合いはないのです。 本物か偽者かよりも、むしろ、市民が警察に個人情報を調べあげられることの問題点をもっと考えるべきです。
インターネットを見ると、巡査部長(で剣道の選手の正代(しょうだい)某)が女子高生に裸の写真を送れと要求した神奈川県警〔《女子高生に裸の写真を送れ・・・て、神奈川県警巡査部長。 警察て、こんなのばっかりね~やくみつるは流石 》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201208article_3.html 参照。〕が、「警察官の巡回連絡にご理解とご協力を」http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesg1001.htm と出しています。 巡査長が海水浴場で10台の女性を酒に酔わせて強姦した大阪府警〔《巡査長と巡査が10代女性に酒を飲ませて白昼、海水浴場、人前で準強姦・準強制猥褻―こわ~―怪酔欲情 》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201208article_1.html 参照。〕では、「基本的な活動 巡回連絡」http://www.police.pref.osaka.jp/04shikumi/koban/kihon03_1.html というのが出ていますが「理解と協力を」という文句は出ていません。 交番の中で巡査が女性のスカートの中を盗撮した兵庫県警〔《交番・署内で女性の足・スカート内を盗撮、公園で全裸、証拠品紛失~相変わらずの 最近の警察(17) 》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201206article_8.html 参照。〕では、「地域警察官の活動」http://www.police.pref.hyogo.jp/shokai/koban/index.htm として「巡回連絡」をあげており、「警察官が訪問した際には、ご協力をお願いします。 」と述べています。 まあ、要するに、女子高生に裸の写真を送ってちょ~だいと要求するヤツとか、海水浴場で女性に酒を飲ませて強姦するヤツとか、交番の中で女性のスカートの中を盗撮するヤツとか、そういうのが戸別に訪問して来る、自宅に来た時にいなければ、こちらに無断で家主なり不動産屋なりにきいて職場まで制服で押しかけてくるということです。〔違うと言うなら、どう違うのか説明してみやがれ!〕 愛知県警察も「巡回連絡にご協力を」http://www.pref.aichi.jp/police/safety/houmon/index.html と出しているなど、他の都道府県の警察でも、同様のものが見られます。
しかし、ねえ。 「理解と協力を」と言うのであれば、まず、「理解と協力を」得られるような態度っちゅうもんがあるのと違うんかい? ・・・・そう、思いませんか? ↑の佐野警察署のオッサンの態度で、「理解と協力を」得られると思いますか? ・・・???
佐野警察署のオッサンが捨てぜりふを残して帰った直後、夜中、ライトを下向きにしていたのでは見えない位置にある「一時停止」の標識を見落としたという一時停止違反、台風が来て渡良瀬川沿いの道は速く通り過ぎないと危険だと思って普段よりスピードを出して、15キロだか16キロだかのスピード違反、12分(実際に停めていたのは15分)の駐車違反と、いずれも、立て続けに、特別に危険でもないしょ~もない違反でやられました。 あのオッサンの報復?・・・・てわけでもないとは思うんだけれども、しかし、なんか、・・・・そういうことでもあるのか? と思いそうになる捨てぜりふでした。
又、 私が「協力します」と何度も言っているにもかかわらず、「あんたは、『警察に協力しない人間』だ。」と私を勝手に認定したのに対して、私のその時の職場に、「警察の協力者」の男がいたようで、≪とはいえ拒否するとその理由をせん索されたり、家主や管理人等を通して必要事項を収集している≫と『ザ 警察対抗法』に書かれているように、≪つとめて当人に覚知されぬよう、隠密に探偵するをもって≫と「行政警察規則」に書かれているごとく、私に無断でその男と接触していたようであり、又、その男に、私について中傷を吹き込んでいたようです。
職場のその男は、「警察の協力者」となるような人間ですから、職場でも、周囲の人間から「鼻つまみ」のように見られていたところがありました。 「警察の協力者」と「職場の鼻つまみ」とは、かなりの程度、重複します。
※ 栃木県 佐野警察署 のホームページは、⇒ http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/hiroba/sano/
佐野市の地図は、たとえば、「ヤフー地図―佐野駅」http://maps.loco.yahoo.co.jp/maps?ei=UTF-8&type=scroll&mode=map&lon=139.5791483227804&lat=36.316459395334945&p=%E4%BD%90%E9%87%8E%E9%A7%85&z=15&uid=7af1c960c5cec5790d7a3c4565484187ad0ea267&fa=ids
「警察の恐怖」シリーズ としては、
(1)《落し物は届けるな、犯罪捜査に協力するな! ~ 警察の恐怖(1)―川崎市の警察と いわき市の警察》 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201204article_7.html
(2)《日中、男性でも非常ベル携帯は必要かも~警察の恐怖(2)~東京都目黒区の警察、及、営業の安全》 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201206article_9.html
(3)《警察が暴力をふるう相手は暴力団関係者だけ、警察で暴力をふるうのはマル暴担当刑事だけ、と思いますか?》 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201208article_2.html
に続いての 第4回めです。 (1)~(3)も、ぜひ、ご覧くださいませ。
(2012.8.11.)
☆ 栃木県警 佐野警察署シリーズ
[第119回]《脅迫による強制でも“任意の「巡回連絡」”だと主張する警察―栃木県佐野市の警察(1)~警察の恐怖(4)》〔今回〕
[第173回]《「誤認逮捕」で警察が「謝罪した」ケースと謝らないケースはどこが違うの? 及、職場の「ひまわり」の傲慢》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201303article_6.html の2
[第187回]《私が経験した取締の為の交通取締 [2]栃木県佐野市 「警察なんて要らない」て気持になりませんか?》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201306article_4.html
[第416回]《本当にあった笑えない話―「休日出勤」と嫁には話してホステスと出かける男。本当にあった怖い佐野警察署》 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201606article_1.html
[第571回]《佐野警察署(栃木県) 警察官がさせる宅地建物取引業法違反。警察がさせていることこそ犯罪である。》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201712article_3.html
[第882回]《人の家の郵便箱から郵便物を盗み出す、間違えて配送された郵便物を開封し中を見るのは犯罪。犯罪者を増長させる営業所長と会社。虚偽告訴罪に該当する行為をおこなう従業員とそういう従業員が好きな所長と経営者。警察は反社会的勢力。》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/202111article_1.html
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