私が経験した取締の為の交通取締 [2]栃木県佐野市 「警察なんて要らない」て気持になりませんか?

[第187回]警察の恐怖(11)‐2
  千葉市で経験した「取り締まりのための交通取締」2件の続き。 栃木県佐野市で経験した「取締のための交通取締」と言ってよいと思える3件(駐車違反、スピード違反、一時停止義務違反。)について述べます。
[3] 私が駐車違反でカネとられた所。 栃木県佐野市浅沼町。 佐野市勤労者会館の北側の道。




   1999年頃のことです。 在来木造の I 社に在籍して、栃木県佐野市浅沼町に総合住宅展示場があった総合住宅展示場内の住宅展示場に勤務していました。 その一筋東側の道の西側にクリーニング店があり、よく利用していました。 それまで、何度も利用した時は、そのクリーニング店の前の道に、クリーニング店の目の前にクルマを停めて、洗濯物を出し、又、受け取っていました。 しかし、ある時、そのクリーニング店の前の道に、トラックだったと思うのですが停まっていて、私のクルマを停めることができず、それで、少し南の佐野市勤労者会館という建物の北側の道に停めて、洗濯物をクリーニング店に持って行ったことがありました。 勤務先はそのクリーニング店の一筋西の総合住宅展示場内なので、荷物がなければ、総合住宅展示場から歩いていけばよいのですが、洗濯物がけっこうあったのでクルマにクリーニングに出す洗濯物を積んで行きました。 
   で。 ここに停めてクリーニング店に行って戻って来るまでの間で、駐車禁止をやられたのです。 時間は、クルマのサイドミラーにくくりつけられたものに書かれていたもので12分。 実際に停めていた時間は15分です。 15分停めただけです。特に交通量の多い道でもなく、又、交通の支障になるような停め方ではありません。
   その時、運が悪かったのは、ひとつは、上に述べたように、普段はクリーニング店の目の前に停めるのが、その時は、クリーニング店の目の前にはトラック(だったように思うが)が駐車していて、そこに停めることができなかったという点。 そして、もうひとつは、そのクリーニング店に行った時、特に待つことはそれまでそれほどなかったのですが、この時は、佐野市勤労者会館の北側に停めて、急いでクリーニング店に言った時、先客がひとりいて、ひとり分、待ったため、その分、いつもより時間がかかったということがありました。 しかし、それでも、クルマを離れる時に腕時計を見て時刻を確認し、クルマに戻った時に腕時計を見て所要時間を見ると15分だったのです。それで、駐車違反をやられたのです。
   その時、警察が卑劣だと思ったのは、実は、その場所に停めようとした時、その一筋くらい東にミニパトがいるのを見かけたのです。 それで、そこに停めない方がいいかとも思ったのですが、そうすると、そのミニパトは、ひょいと曲がって別の方に行ったのです。 それで、「あ、向こうに行ったんだ。 それなら、またここに来るのはしばらく後だろう。」と思い、あくまで、クリーニング店に行って戻って来るまでの間なので、決して、長時間かかるものではないから、大丈夫だろうと思って、それで、そこに停めてクリーニング店に行ったのでした。 また、私は、駐車違反というのは、警察は取締をするなら、駐車しているのを確認すると、その時刻を記入して、少なくともそれから1時間くらいは経ってから再度そこに来て、まだ停まっておれば駐車違反として扱うもので、10分や20分くらいなら、駐車違反でないわけではないとしても、そのようなものを駐車違反だとして取り締まったのでは、その地元で仕事をする警察としては、地元の人間に嫌われてしまうから、10分や20分くらいのものを駐車違反だと言うことはないだろう、警察がマークをつけてから1時間未満くらいに戻れば大丈夫であろう、いくらなんでも、クリーニング店に洗濯物を持って行くだけなので、そこまでかかるわけがない、クリーニング店に行って戻って来る時間くらいで駐車違反の取り締まりをされることはないだろうと思ってしまったのです。
   もうひとつ、私の認識の間違いは、千葉県習志野市の住人で、「自宅の近所に交番があるけれども、自宅の前に不法駐車されて迷惑しているが、警察はまったく取り締まってくれない」とこぼしていた人がいて、そのおっさんの説では、「警察署とか交番の近所では駐車違反の取り締まりはやらない。」という話で、なぜなら、警察署・交番の近所の道路で駐車違反の取り締まりをやると、警察・交番の近所の人の家に来た客のクルマである可能性があり、警察も近所の人には嫌われたくないので、警察署・交番のすぐ近くでは駐車違反の取り締まりはやらず、警察署・交番からある程度以上離れた所でやるのだ、という理屈でした。その話をしたおっさんというのが、損害保険の代理店をやっていた人で、その人に私は自動車の損害保険を入ったこともあり、クルマの保険を扱っている人の言うことなのだからそうなのだろうなあ・・・・と思っていたのです。 それで、この佐野市浅沼町の佐野市勤労者会館というのは、佐野警察署のすぐ北にあるのです。 だから、警察署のすぐ近くで駐車違反取締などはやらないだろう・・・とも思ってしまったのです。 が、そうではなかった。
   実際に佐野警察署の警察官がやったことはどういうことかというと、佐野市勤労者会館の北側の道に私がクルマをとめようとするのを、一筋東側から目撃したので、それで、ひょいと横に曲がって隠れたのです。 そして、私がクルマを離れた頃を見計らって、そして、見たところでも、それほど長時間クルマを離れる様子はなかったので、それで、すぐに私のクルマのところに来て、サイドミラーにオレンジいろのプラスチック製の鎖みたいなヤツをくくりつけていったのです。 警察が書いて行った時間は「12分」です。 私がクルマを離れる時に見た腕時計の時刻から戻って来た時に見た時刻までは「15分」です。 私がクルマをとめようとするのを見て、ひょいと横道にそれて隠れ、そして、戻ってくるまでのわずかの時間にクルマに近づいてサイドミラーにとりつけて行ったのです。 せこいことすると思います。 
   私は、佐野警察署に行って言いました。 「たしかに、違反は違反なんでしょうけれども、停めるところを見ていて、違反だと思ったのなら、そこで、ひょいと隠れるのではなく、『すいません。そこ、停めると駐車違反になりますよ。』と言うべきと違いますか。 どうして、見ていて、その場で言わずに隠れるのですか。違反は違反であるとしても、この対応は不適切だと思いませんか。」と。 佐野警察署の人間は、「そのように言っておきます。」と言っただけで、スピード違反として罰金を取りました。 「そのように言っておきます」と言ったとしても、「バカがなんか言ってたぞお。」と「言っておきます」くらいではないでしょうか。
   違反でないわけではないとしても、実際問題として、長時間違法駐車するクルマは他にいくらでもあるのに、警察の記録で12分、実際に停めた時間で15分、停める時に見ていて、その場で言わずにひょいと横に隠れて、運転者がクルマを離れた頃を見計らって戻って来る・・・。 「警察の姿勢」として適切だと思いますか?
   停めた場所が、佐野市勤労者会館という建物の北側で、もしかして、勤労者会館というのは、労働組合の関係の建物で、それで、警察は、労働組合の建物に来ている人間だと思って嫌がらせの駐車違反取締をやったのか? とも思いましたが、佐野市勤労者会館のホームページhttp://www.city.sano.lg.jp/shisetsu/08/kinrousya.html を見ると、佐野市勤労者会館というのは、連合とか労働組合の団体の施設ではなく、≪市内の勤労者の福祉の増進と文化の向上を図ることを目的として、会議、講演会、面接、研修など幅広くご利用いただけます・・≫という佐野市の施設のようです。
   佐野営業所(展示場)に赴任した時、佐野警察署は、「巡回連絡」だということで、私のアパートに来たものの私が不在であったことから、不動産屋か家主(おそらく、不動産屋)から私の個人情報を不当にききだして、私の勤務先に営業時間中に制服で押しかけ、私に私の個人情報を恫喝的にききだそうとしたものの、私が、質問する理由がないなら答えられないと断ったことから、「よおし、わかった。あんたは、警察に協力しない人間だとみなす。いいな。わかったなあ。」と恫喝する捨てぜりふを残していったことがありましたが(⇒[第119回]《脅迫による強制でも“任意の「巡回連絡」”だと主張する警察―栃木県佐野市の警察~警察の恐怖(4)》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201208article_4.html )、私のクルマのナンバーから警察が持っている私の個人情報を調べて、「警察に協力しない人間」と「看做す(みなす)」ことにした人間であるということで、それで、12分の駐車でも嫌がらせとして駐車違反で罰金を取りあげることにした・・・のかどうかはわかりません。
※佐野市勤労者会館のホームページは、http://www.city.sano.lg.jp/shisetsu/08/kinrousya.html
  佐野警察署のホームページは、http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/hiroba/sano/ 

   佐野営業所(佐野展示場)に勤務していた時のことです。 今は、「平成の大合併」で佐野市と安蘇郡田沼町・葛生町が合併して、佐野市の一部分になりましたが、その頃は安蘇郡葛生町だった場所だと思います。住宅展示場に来場していただいた見込客のお宅に、夜、訪問して、その方の住居の近くの道にクルマを停めようとすると、後からやってきたクルマを運転していたおばさんが、クルマの窓を開けて、「そこ、停めないでください。」と言うので、その近所の人かと思って、「すいません」と言って、動かそうとすると、さらに、「その隣りにも、もう1台、停まりますからね。その隣りも停めてはだめですからね。」と言うのです。 私に停めるなと、「交通ルールを守ろう」みたいに言ったので、見込客の近所の人ともめるべきではないと思い、近所の人が「交通ルールを守ろう」と言うなら、従っておいた方が無難と思って動かそうとしたのですが、その人は、別に、「交通ルールを守ろう」などと言いたいわけではなく、自分がそこに停めたかったため、それで、私にその場所に停めるなと言ったようです。いったい、何なんだ、このおばさんは、と思いました。「その横にもう1台、停まりますからね。その横も停めちゃだめですよ。」とそのおばさんが言ったように、続いて、その女性の夫らしきおっさんが別のクルマで来ました。その夫婦(らしき男女)は、結局、自分の家に駐車場を用意せずに、常に道路を自分たちの駐車場に使っていたのです。それも、2台分。 佐野警察署は、そういうものは取り締まらないのです。 私が15分停めただけのものを駐車違反だとして罰金とったくせに。

   今はむかし。 1980年代のこと、私が20代の時のことです。慶應義塾大学に行っていた時、横浜市港北区日吉の日吉キャンパスに通うのに、できる限り安い所を借りようと川崎市幸区のアパートを借り、電車賃がもったいないということでできる限り交通費を安くする為、原付で通っていた時期がありました。慶應の日吉キャンパスの近くの、それより先は慶應・日吉キャンパス以外は何もない行き止まりの道に原付を停めていたところ、ある時、その前の家のおやじが、「こらあ。この道に停めるなあ。駐車違反だということくらいわからんのか、おまえはあ。」と怒ってきました。さらに、その近所の人間数人が、道路にひもを張って入れないようにまでしました。 たしかに、道路上に停めるのは好ましいことではないでしょう。しかし、その道はその向こうは慶應日吉キャンパス以外何もない行き止まりで、慶應の日吉キャンパスに入るのも、階段で人が入る以外にないという場所で、特に交通の妨げになるものでもなかったのに、何もそんなに嫌がらせみたいに言わなくても、とも思いました・・・が、しばらくして、そのおやじが「こらあ。この道に停めるなあ。駐車違反だということくらいわからんのか、おまえはあ。」と怒ってきた理由がわかりました。その家のそのおやじが、その場所に自分の普通乗用車を停める駐車場に使っていたのです。そこに原付を停められると、自分のクルマをとめにくいので、それで、「こらあ。この道に停めるなあ。駐車違反だということくらいわからんのか、おまえはあ。」と怒って来たのでした。 でも、なんで、その人のクルマは停めていいのでしょうね。「道路はおまえの駐車場じゃないということくらいわからんのかあ。」とそのおやじは言うのですが、その文句、人に言う前に自分に言うべきだということはありませんか?




   最近、日吉の慶應義塾大学に行ってみましたところ、大学に、私が大学生であった頃にはなかったバイク・自転車置き場ができていました。 原付や自転車で通う学生がいて、大学の近くの路上に停めるということで、近所の人から苦情があったので設置したものかもしれません。 学校は近所の住民と共存共栄・協調するように努めるべきだと思いますし、学生も近隣の人たちと協調するべく努力するべきであるとは思います・・・が、大学の近所の道路は学生の駐車場ではないというのはたしかにそうですが、同時にその前の家の人の駐車場でもないのです。 「自分もクルマを停める以上、ひとにもあまりえらそうなことは言えない」、「人に停めるなと言うなら自分も停めてはならない」、というならわかりますが、ひとに停めるなと言って自分は停める、自分が停めるのにじゃまになるからひとに停めるなと言うというのは、ちょっと、了見が違うのではありませんかいなあ・・と思います。
私、その時、ふと思ったのです。私に「こらあ。この道に停めるなあ。」と言って、まさにその場所に自分がクルマを駐車場がわりに停めていたおっさんのそのクルマ。 紙に赤で囲みを作った上で、「駐車違反」と大書きして、糊を全面にたっぷりとつけて、そのおっさんのクルマのフロントガラスにべちょお~っと貼りつけてやったろかいなあ~あ・・・と。それとも港北警察署(http://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/45ps/45_idx.htm )にそのおっさんが駐車場を用意せずに自家用車を持って乗っていることをたれこんだろかいなあ・・とか。原付で雨の日には濡れて雨ニモけっこう負けて、風ニモけっこう負けて、雪ニモ夏ノ暑サニモけっこう負けて、ホメラレモセズ通っている者に、雨の日も屋根があり風の日も窓があり冬の寒さにも夏の暑さにもエアコンがある乗用車に乗っている者が嫌がらせしなくてもいいのと違うのかとも思いました。(ええなあ、乗用車乗って。わしゃ、びんぼうやからなあ。わしゃ日陰の月見草や・・)  その地域の住民は慶應の学生がその付近に進入しないよう道にロープを張って入れないようにしたりしましたが、逆に、その付近の住人は日吉駅からその家まで行ききするのに慶應義塾大学の構内を通った方が早いということで、いつも大学の構内を通っているはずなのです。だから、自分も自分の息子も慶應大学に行ってないのに・・・と思うことはないはずなのですが、まあ、そんなことでしょーもないけんかしても大人げないでしょうから、あくまで、心の中で、そのおっさんのクルマのフロントガラスに「駐車違反」と大書きした紙をべえたあ~っと貼りつけて、それで我慢しました。 でも、日吉のおっさんにしても、栃木県佐野市(旧・葛生町)のおばさん・おっっさんにしても、ひとに「停めるな」と言って、まさにその場所に自分が不法駐車するというのは、・・・・・そういうのって・・・。「根性ある」とほめるべきなの? え?
   で、その旧・葛生町(現・佐野市)のおばさん・おっさんは連日・継続的に道路を駐車場にしていたし、横浜市港北区日吉のおっさんも道路を駐車場にしていたのですが、けーさつは、そういうのは取り締まらないのです。 それでいて、私が佐野市勤労者会館の前に15分停めたのを、ミニパトでひょいと横に隠れて、私がクルマを離れて戻るわずかの時間にこそこそ寄って来てサイドミラーにオレンジ色の鎖みたいのをくくりつけて逃げていったのです。 

   狭山事件の容疑者とされた石川一雄氏宅を警察が調べた時、最初は何もでず、後に再度行った時に鴨居の上から万年筆がでてきたというのは、警察官がひょいと置いて、でてきたことにしたのではと言われているが、ひょいと隠れて私がクルマを離れてわずかの間にオレンジ色の鎖をくくりつけて逃げる態度。ひょいと鴨居の上に置いて、でてきたと主張するやり口と似ているように思えて、その点も気持悪い。

[4] 私がスピード違反で罰金とられた所。 栃木県佐野市越名 と 栃木市(旧・下都賀郡藤岡町)都賀との境目付近。 県道9号(県道佐野古河線)。 
  たしか、↓のあたりだったと思うのです。 栃木県下都賀郡藤岡町は、佐野市と合併するという話もあったみたいですが、ヤフー地図などを見ると、佐野市とではなく栃木市と合併したようですね。 その佐野市と旧・下都賀郡藤岡町(現在は栃木市)の境目付近の道路でのことです。




   たしか、2000年だったと思うのですが、その頃。 その時、在籍した在来木造の I 社では、私が I 社に入社した1992年においては、「そんなの地盤調査なんて戸建の木造の家でやる必要なんかないよお。ちょっと地盤弱そうだなあと思えばべた基礎にしておくという程度で十分だよ。」とか言っていたくせに、2000年になると、地盤調査を自社でやるようになり、「戸建住宅の建築は、まず、地面の下の強い地盤の上に弱い地盤があってその弱い地盤の上に家を建てるとなると、いわば、机の上(強い地盤)の上にスポンジ(弱い地盤)を置いて、その上に模型をのせるようなもので、模型がいくら頑丈にできていても、スポンジの部分がやわらかいために、揺れがくると大変な衝撃を受けることになるのです。家造りは地面から上が半分。地面の下が半分です。その地盤の調査をきっちりとやろうと思えば、地盤調査会社にまかせっきりではだめなんです。」等等と言いだすようになり(昔、自分が言ってたことと正反対のこと、言うとるやんけえ~え・・・と言っても、そんな会社なんだよな・・。)、「営業」がスウェーデン式サウンディング試験(最初、スウェーデンの国有鉄道が線路を引く時におこなった地盤調査の方法だそうです。)の機械を積んだワゴン車を運転して建築予定地に行き、スウェーデン式サウンディング試験をやるとともに周辺観察をおこなうなどして、「地盤調査研究所」と称する部署に書類を送って判定を出すということをやっていました。 
   その地盤調査のスウェーデン式サウンディング試験の機械を積んだワゴン車を古河営業所(展示場)まで取りにいって、そのけっこう重いスウェーデン式サウンディング試験の機械を積んだ動きの悪いワゴン車で佐野営業所(展示場)まで戻って来る時のことでした。 
   その時、台風がやってくるという時で、栃木県佐野市と群馬県館林市の境を流れる渡良瀬川は水量が増えていると言われていたのです。
   台風が来た時の水の怖さは、実は、それより前、1994年に福島県いわき市の営業所(展示場)にいた時に経験したことがありました。 いわき市の常磐地区のアパートに住んでいたのですが、いわき市の平(たいら)地区にあった住宅展示場に、朝、クルマで行こうとしたのですが、台風で大雨が降っており、それで、どこを通ったものか迷ったものの、主要な国道を通るのが一番かと考え、JR常磐線の「湯本」駅の南のあたりで国道6号線に出ました。 国道6号に曲がる交差点で、そのあたりの道が冠水して人の膝くらいまで水がきているのが見えたのですが、冠水している所は、その中でクルマを停めずに一気に通り過ぎるようにするしかないと思い、オートマのクルマのギアをセコンドにして左折して人の膝くらいまで冠水している国道6号に北向きに出ました。 ところが、冠水しているところを一気に走り抜ければ・・と思って左折して国道6号に入ったものの、「一気に走り抜ける」どころか、そこから向こうは見渡す限り冠水した状態のところばかりなのです。 「走り抜ける」もへちまもないのです。 それで、これは危ないと思い、横に空き地があるように見えたので、そこに入ってクルマの向きを変えて元の方に戻ろうと思い、左の空き地に入ろうとしたとたん、ガンと水の中でクルマの左前輪に何かがぶつかって戻されました。 濁った水の中で見えなかったのですが、車道と歩道の間の縁石があってそれにぶつかったようです。 後に、その時、左の前輪のホイールキャップを水の中に落とし、又、左前輪のホイールを少々傷つけたらしいことがわかりました。 それで、横の空き地に入っての方向転換は無理と判断し、こうなると行けるところまで行くしかないと前に進みましたが、もしかして、この日、自分の命は無くなってしまうのではないかと大変な恐怖を感じました。 幸い命をなくすこともなく、平地区にあった展示場まで行けましたが、その日、栃木県のプレカット工場までバスで行く「工場見学会」が予定されていて、見学会のバス会社などとの折衝を担当していた営業の男性は、やはり、私と同じような状況で、そのまま冠水している部分につっこんでは危ないと思いながらも、自分が見学会の費用を持っているため、なんとしても自分が行かないといけないと責任感を持ち、冠水しているところにクルマでつっこんだところ、その中でクルマが動かなくなり、そのクルマは、その後、使用不可となり、また、クルマから脱出する際に、腰から下は水浸しになって来ました。 さらに、新聞には、その時、いわき市内で、同様に、乗用車で冠水したところにつっこんみ、クルマごと流されて川にでて、さらに海まで流されて死亡したという人が1人あったという記事が載っていました。 それから考えると、水の中で、クルマのホイールキャップを無くし、ホイールを少々傷つけて修理代がかったという程度は、まだよかった方かもしれません。
   途中、展示用に電話をして、なんとか、○○の場所まで来たけれども、展示場までまだまだ冠水している所はあり、たどりつけるかどうかわからない。工場見学会に頼んだ常磐交通のバスも動けるかどうかわからないはずだが、どうなっているかときいたところ、電話にでたおっさんが、「何、言ってんだ。バスはどうあっても来るんだから。早く来い。」などと言ったので、その人は自宅から展示場までクルマで簡単に行けたのだろうかと思い、なんとか行ってみると、先に述べたように、工場見学会の担当をしていた男性は責任感から無理をして冠水している部分につっこんでクルマをだめにし、自分も腰から下ずぶぬれになって脱出してなんとかやってきたというもので、他の人も私と同様でした。栃木県国分寺町の工場まで行く予定であったバスは当然運行できませんし、お客様も来ません。 その「さっさと来い」とか無責任なことを言ったおっさんは簡単に来ることができたのかというと、実は、そのおっさんは住宅展示場のはす向かいのアパートに住んでいて、クルマはもともと総合住宅展示場の駐車場に停めていたのでした。はす向かいから歩いてくるのならあほでもできるのでした。特に問題のでていない舗装された道をはす向かいのアパートから歩いてきただけの男が冠水した所を何か所も死ぬような思いをして通って来た者にそういう口をきいていたのでした。このアルツハイマーのくそオヤジめがと後で思いましたが、そんなおっさんの言うことを本気にした自分が情けなかった。
   それで。 地盤調査の機械を積んだワゴン車は茨城県古河市の古河展示場にあって、そこから運転して佐野まで戻って来るのですが、古河から佐野までには、旧・谷中村の渡良瀬川遊水地・谷中湖の脇を通り、さらに、渡良瀬川の左岸(北岸)に沿った道を走らなければならないのです。 渡良瀬川もかなり水量が増えているという話でした。 かつて、田中正造翁が闘った渡良瀬川鉱毒問題も、足尾銅山の鉱毒が渡良瀬川に流れ込み、渡良瀬川が増水した時にそれが周囲の田畑に流れ込んで起こったものでした。 かつて、栃木県を下野国(しもつけのくに)、群馬県を上野国(かみつけのくに)と言いましたが、もともとは、「下野国」ではなく、「下毛の国」で、この「ケの国」の「ケ」とは、川や地盤が崩壊する「くえる」という言葉からきているのではないかという説もあるそうです。(他にもいくつか説はあるようですが。) この地域は関東平野の一番北で、これより北には山があり、山を下り降りてきた川がこのあたりからなだらかな流れになる所であることから、水害が発生しやすい条件がある場所なのです。渡良瀬川遊水地の脇や渡良瀬川の脇にも人家はあり、そこに住んでおられる方もおられるのですが、そこに人が住んでいるから安全というわけではありません。 実際、契約者の方からも、かつて、渡良瀬川からけっこう離れたその方の家の前までも水につかったことがあるという話を聞いたこともありました。 ですから、少しでも早く戻りたかったのです。 少しでも早く渡良瀬川から離れたかったのです。 それで、その場所で警察がスピード違反の取り締まりをやっている時があるということは知っていたのですが、台風で渡良瀬川が増水しているというので、そして、渡良瀬川というのは、かつて、いわき市で冠水した部分を私がクルマで走った時にその上の橋を渡ったいわき市の川よりもはるかに大河で川幅も深さも水量もある半端でない川であり、少しでも早くその川から離れたいと思い、その為、普段よりも少々スピードを出して走っていたのです。 そして、まさか、台風で川が増水して危ないと言っている最中にその川のすぐ近くでスピード違反の取り締まりをやるバカはないと思い込んでいたのです。 ところが、あったのです。台風で増水している川のすぐ近くの道でスピード違反の取り締まりをやるバカが。
   そのスピード違反取締をやっていた場所は、県道9号(県道佐野古河線)が渡良瀬川のすぐ北を川に沿って走っている部分ではなく、渡良瀬川から少しだけ佐野市の中心部の方に曲がった所でした。 渡良瀬川のすぐ横ではありませんが、しかし、まだまだ渡良瀬川から近い場所であり、台風で川が増水しているという時に、その川からそれほど遠くない場所で、少しでも早く川から離れたいと思って走っているクルマめがけてスピード違反の取り締まりをやるバカはないだろうが、と思いましたが、あったんです。 それで、制限速度を16キロくらいだったと思いますがオーバーしていたということで、罰金取られました。 この場所で、他の時にスピード違反の取り締まりを受けたという同僚が、「こんなところでスピード違反の取り締まりなんかやるんじゃねえ。バカ野郎。」と言って、あやうく、公務執行妨害で逮捕されそうになったと本人から正直に教えてもらったことがありましたが、私が捕まった時は、その人の時と場所は同じでも、台風で渡良瀬川が増水していると言われ、危険を感じていた時であったという事情が違いありました。 実際には、その時の台風では、渡良瀬川はあふれて周囲に水が及ぶといったことはありませんでしたが、しかし、それは結果であり、台風で増水しているという時に、川沿いを走る道が川から少し曲がって少しだけ離れたという川から遠くない場所で、なにゆえ、そういう時にそういう場所でスピード反の取締などやるのか? 私は、「こんなところでスピード違反の取り締まりなんかやるんじゃねえ。バカ野郎。」という口のききかたを警察にすると危ないということを知っていましたので、そのような言い方はしないで、「おまわりさん。 台風で増水しているというのに、こんな場所で、スピード違反の取り締まりなんか、やるんですかあ~あ。」と穏やかな言い方で言ってみました・・が、「やるんです。」という返事でした。
   やるそうです。 台風で川が増水している、危険だとニュースで言っているその川のすぐ近くの道で、川から少しでも早く離れたいと思って、そのために普段より少々スピードを出して走っているクルマを相手に、スピード違反の取り締まりをやるそうです。 佐野警察署は。 
   それで、ここでも、ドライバーの意識と警察の意識の違いがでています。 ドライバーとしては、スピード違反をして良いとは思っていませんが、台風が来て川が増水して危険だとニュースで言っているような時に、その川から離れるための運転というのは、「緊急避難」の性格もあり、私も日吉自動車学校の学科教習の時には、「危険を避けるためなら何やったっていい」と教えられたことがありましたが、それに近い状況で、そういう状況の時にそういう場所で川から離れる方向の進路でスピード違反の取り締まりをやるバカがあるか!?! と思うのです。まさか、そういう時にそういう場所でスピード違反の取り締まりなんかやらないだろう、と思うのです。 ところが、警察の発想は違うようです。 そういう状況なら、台風で川が増水しているという時に川から遠くない場所で川から遠ざかる方向の進行方向でスピード違反の取り締まりをやれば、ひっかかるクルマが多いだろう・・・と、警察はそう考えるようなのです。 
   「こんなもの要らない―→警察」と思いませんか? 少なくとも、こんなスピード違反取締なんか要らないと思いませんか?  「違反は違反でしょう。」と言うかもしれませんが、「警察の姿勢」として好ましいと思いますか?
  この後、私は、会社(在来木造 I 社)に、会社の地盤調査車に交通取締感知レーダーをつけてもらえないかと言ったのですが、「ふざけるな」と言われたのです。ふざけてませんけど。警察の交通取締は特に危険な運転のクルマを取り締まっているのではなく、少なくとも過半数は「ひっかける」ような性質のものです。自分のクルマなら自分でつけるしかないでしょうけれども、会社のクルマには会社がつけるべきです。違いますか?

[5]  私が、一時停止義務違反 で罰金払わされた所。 栃木県佐野市と旧・安蘇郡田沼町(現・佐野市)の境目付近・・・だったと思う三叉路。 たしか、佐野市田沼町栃本(旧・安蘇郡田沼町栃本)の県道144号(県道多田吉水線)が、北側から来た2本の道が合流する所、だったと思うが・・。




  現在、佐野市に住んでおらず、行って場所を確認することができないので、他の所である可能性も絶対にないとは言い切れないが、たしか、↑ ここだったと思います。
   1999年のことだったように思います。 夜中に、この三叉路の北東側の道を南向きにクルマで走っていました。 この付近の家には雨戸のない家もあり、1階にのみ雨戸があるという家もありました。 クルマのライトを上向き(ハイビーム)にすると、両側の住居の雨戸のない2階の窓を照らすことになり、夜間、近隣の住居の迷惑になると思い、ライトを下向きにして走っていました。 この三叉路を過ぎて県道144号(県道多田吉水線)を南向きにしばらく走り、もうすぐ左手にゴルフ練習場があって、その先で県道16号線(県道佐野田沼線)に「吉水新田」交差点で合流することになる、右手(西側)に東武佐野線の「吉水」駅があるあたりで、後ろからライトを点滅させて合図をするクルマがあるのです。何かと思って停まるとパトカーでした。 2人乗っていた警察官が言うには、先ほどの三叉路に、私が来た方の道に一時停止の標識があったが、そこで停止しなかったということで、「黒の朱肉」で拇印をつかされて罰金を払わされました。 「パトカーの中に乗って」と言われ、乗って拇印をつかされましたが、夜中、周囲に通行人はなく、「パトカーの中」などに入れられたのでは、いったい何をされるかわからず、実に恐ろしかった。
  その時、私は「黒の朱肉」というものをそれまで知らず、「赤の朱肉」と同じようなものと思って同じような押し方をして、それからしばらく指に違和感がありました。「赤の朱肉」はべたっと指につけても洗えば落ちますが、「黒の朱肉」は皮膚を相当傷つけるようです。「黒の朱肉」に手・指をつかされる時は、「軽く」「少しだけ」にしないといけません。警察はべたあっとつかせようとしますが、そうされないように気をつけるべきです。皮膚を傷つけます。
(1)警察官2人は、その三叉路に一時停止の標識がでていたというのですが、私には見えなかったのです。 なぜ、見えなかったかというと、その後、その場所に行って確認しましたが、その一時停止の標識は地面から出ている棒に赤の逆三角形がついているというものではなく、道路の両側から高く立っているゲートのようなものに、高い位置についていたのです。 そのため、昼間、明るい時か、夜中でも、もしも、ライトを上向きにしておけば、ライトに照らされて見えた可能性がありますが、夜中、ライトを上向き(ハイビーム)にして住宅地を走ったのではその近所の家の2階の窓を照らすことになって近所の家に迷惑だと思い、ライトを下向きにして走っていたため、走るには支障はなかったのですが、2階くらいの高さについている一時停止の標識は下向きのライトが照らす範囲より上にあって、見えなかったのです。  
(2)また、その場所は、私が進んできた北東からの道で来ると、見通しが良い所で、他の2つの道の状況はよく見えるので、一時停止しなくても、その時、特に危険はなく、一時停止の標識がある場所とは思えなかったのです。 
(3)その場所が、なぜ、北東方向から来る道に一時停止するようになっていたかというと、昼間はけっこう交通量があるため、どちらかを優先として、一方は一時停止するように決めておかないと、どちらも自分の方が先だと主張するような運転をしたのでは収拾がつかなくなるので、それで、私がきた北東方向からの道に一時停止することとしていたようなのです。 しかし、それは、昼間のことで、その時、私が走って来た夜中(午後11時過ぎ)においては、自分以外に他に通行しているクルマはほとんどなく、どちらが優先だと争うようなクルマもなく、特に、一方を一時停止することとしなければならない状況ではなかったのです。 
(4)そして、私は、一時停止はしなかったけれども、十分に周囲を見て、特に早くもない速度で、危険のない運転をしていました。 ところが、それでも、一時停止義務違反だと言うのです。 
(5)警察官は、なぜ、その場で言わなかったのでしょうか。 その場で言わないとしても、どうして、ずいぶんと長く南向きに走った後で言うのではなく、その場がどうなっているか戻って確認できるくらいの所で言わなかったのでしょうか。もしも、交通安全のためにやっているのであれば、一時停止を怠ったドライバーとしては、その現場がどうなっていたか確認することで、その後の運転にその経験を生かすことができますが、なぜ、確認しに戻ろうとしても戻りづらいほどの距離をこそおっとクルマの後をパトカーで尾行した上で後ろからパッシングするなどということをしたのでしょうか。 
(6)また、たとえ、一時停止を怠ったとして罰金を払わされるとしても、罰金を払わされる者には、払わされる理由について確認させてもらう権利があり、ずいぶんと長くこそおっとクルマの後をストーカーみたいにパトカーで尾行したあげく、後ろからパッシングをして停止させた上で言うのでしょうか。 また、長く後をつけた上でパッシングするなら、それならそれで、なぜ、周囲が明るく他に人やクルマが通っているような場所で停めようとせず、夜中、暗くて、他に人もクルマも周囲にいない場所で停めるのでしょうか。 なぜ、うかつに反論すると、「なにい。ぐぉらあ~あ」と2人がかりで襲いかかられて暴力をふるわれ怪我させられる可能性は十分あり、かつ、後で訴えても、「警察官は暴力ふるったりしません」と事実に反する主張をして居直られるのは目に見えており、その際、検察は警察の言いなり、裁判官も検察の言いなりになる可能性が十分に考えられる、という状況に持っていった上で言うのでしょうか。 
(7)この時、その警察官2人は、その三叉路の北西方向の道で、人家の影にパトカーが隠れるように停めて、私が来た北東方向からの道を来るクルマが一時停止をしないで進むのを待っていたようです。 なぜ、そこで待っていたかというと、その時の私のように、北東方向の道から来る時に、夜中、ライトを上向き(ハイビーム)にして走ったのでは近隣の家に迷惑だと思って、近隣の人のことを思ってライトを下向きにして走るクルマには、相当に上の方についている一時停止の標識はライトが照らす範囲より上にあって見えず、かつ、夜中は、この付近の交通量は少なく、見通しも悪くない場所なので、一時停止する必要のある場所には思えず、そうであるから、その時の私のように一時停止せずに進むクルマがあるので、そこをひっかけようと思って待っていたようです。 そういう待ち方って、警察として適切な対応でしょうか? 「警察の姿勢」として適切でしょうか?
(8) そして、一時停止をせずに進もうとするクルマがあったらあったで、どうして、そこで言わないのでしょう。 今はむかし、私が「大学生」であった時、東京都内、たしか、千代田区の神田神保町付近の交差点だったと思うのですが、右翼の、「北方領土なんとか」「日教組なんとか」「日米安保条約護持」「天皇陛下なんとか」と車体に書き、のぼりを立てたこわそうな黒の街宣車で、交差点を右折しようとした時、その場に停まっていたパトカーだったと思うのですが、マイクで、「そこ右折できません。右折できませんよ。逮捕しますよ。」とマイクで警告したのをその場で見ました。 右翼のこわ~いクルマには、右折不可の場所で右折しようとしたクルマには、「そこ、右折できませんよ」と警告し、ちっともこわくない私だと、「そこ、一時停止しないといけませんよ」とその場では言わずに黙っていて、しばら~く、こそお~っと後をつけて、ずいぶんとその場所から離れてからパッシングをして停止を求めるというのは、その対応の違いは何? 
[右翼の街宣車に対して「そこ、右折できませんよ」とは、その場面、現代書館から発行されていた FOR BEGINNERS シリーズの漫画にでも使ってみたいような情景です。ホントに言ったのですよ。] 
  その場で言ったならば、「すいません」と一時停止して、それでおしまい。言われて停止したとしても、「一時停止した」ということになるので、それで、その場では言わずに、こそお~っと長く後を尾行した上でパッシングして停止を求めた、ということでしょう。 
  しかし、もし、そこで一時停止しなければ危険な状況であったのなら、その場で言うべきであり、その場で言わずに、なが~くこそお~っと後をつけた上でパッシングをするといのは、安全確保のためにやっているとは言い難いことになります。 なりますでしょ。 

  私、佐野市にいたのは3年と4カ月半です。その間に、この3件やられたのです。

  今回、千葉県千葉市中央区で2件(駐車違反、スピード違反)、栃木県佐野市で3件(駐車違反、スピード違反、一時停止義務違反)の例をあげた。 いずれも、違反でないというわけではないが、「警察の姿勢」として好ましいかどうかというと、好ましいとは言い難いものである。 そして、そこに、ドライバーの意識・認識と警察の意識・認識との大きな違いがあることがわかる。
[1] [ドライバー]この場所なら駐車しても、特に交通に支障はでないだろうと思える建設途中の広い都市計画道路の「盲腸部分」に、時間を見て長すぎないように考えて停めた。  
⇔[警察]そういう所には、ドライバーが駐車しやすいので、駐車違反で罰金を取りやすい。
[2] [ドライバー]片側2車線の道で1車線あたりの幅が狭い道で、2車線とも「混雑」している時は十分に気をつけて走らないと危険だが、すいている時は、少しくらい早く走っても大丈夫なので、スピード違反の取り締まりは「混雑」している時にやるべきで、道がすいている時にやってもあまり意味はない。
⇔[警察]道が「混雑」している時は、ドライバーが自ら減速して走るので、スピード違反の取り締まりをやってもなかなかつかまらない。道がすいていて、少々早く走っても問題がない時に、スピード違反の取り締まりをやると、違反者を多くつかまえることができるから、すいている時にやるべきだ。
[3] [ドライバー]クルマをとめる時に警察官が見ていて、駐車禁止の場所だと思えば、そこで言うべきだ。見て言わずに隠れるというのはおかしい。 又、1日中とめているクルマ、車庫がわりに道路を使っているクルマに何も言わずに、12分とか15分とか停めただけで、特に交通に支障がでたというわけでもないものに駐車禁止だと言うのは「警察の姿勢」として不適切ではないか。
⇔[警察]クルマを停める時に言ったのでは、駐車違反で罰金を取れない。クルマをとめようとしているドライバーがおれば、パトカーは隠れて、ドライバーがクルマから離れたころにオレンジ色の鎖をサイドミラーにつけに現れるようにすれば、駐車禁止で罰金を取ることができる。 1日中停めているクルマでも、車庫がわりに道路を使っているクルマでも警察官が取り締まらないと思えば違反ではない、12分でも15分でも警察官が取締りたいと思えば違反である。
[4] [ドライバー] スピード違反の取り締まりは、実際に危険なスピード違反のクルマを中心に取り締まるべきで、又、地震・台風他で災害が発生する可能性がある場合にその被害を避けるために河川などから離れようとして急ぐクルマは「緊急避難」の性格があり、そういうクルマを捕まえようとしてスピード違反の取り締まりをやるなどはもってのほか。
⇔[警察] 相当危険なスピードで走っているクルマを捕まえるのはたいへん。むしろ、どうでもいいようなのを捕まえる方が楽。 地震・台風他で災害が発生する可能性がある時に、その被害を避けようと河川などから離れようと離れる方向で走っているクルマを対象にスピード違反の取り締まりをすると、多く捕まえることができて効率的。
[5] [ドライバー] 夜、ライトを下向きにしていたのでは見えない位置に一時停止の標識があることがおかしい。又、一時停止義務違反を取り締まるなら、実際に、一時停止しないと危険な時間帯にやるべきで、他に走っているクルマはなく、一時停止しなくても特に危険がない時にやるべきではない。 一時停止を怠ったのを警察官が目撃したならばその場で言うべきだ。 たとえ、罰金を取るにしても、現場の状況をドライバーが確認できるように、その現場からそれほど離れない場所で指摘するべきだ。
⇔[警察] 夜、ライトを下向きにしていたのでは見えない場所に一時停止の標識があるという所では、一時停止義務違反をおこなうドライバーが多いので、一時停止義務違反でつかまえるにはおあつらえむきだ。 実際に一時停止しなければ危険な時間帯には、一時停止するクルマが多いので、取締をやっても効率的ではない。一時停止しなくても危険がない時間帯に取締をすれば、ひっかかるクルマが多く、効率的だ。 その場で注意などしたのでは罰金は取れないから、その場を離れてしばらく後をつけた上で、相当に離れて、すでに、一時停止義務違反が「既成事実」となったころに、パッシングしてつかまえるのが一時停止義務違反をつかまえるコツだ。 実際に現場がどうなっていたかを確認させろなどと言う権利は国民にない。警察官が違反だと言えば違反なのだ。それに文句を言うやつは何人もでよってたかって蹴り飛ばす、押さえつける、首を絞めるなどの暴行を加え、怪我でもさせるのがよい、それでも言うことをきかないなら、「暴行罪」「傷害罪」「公務執行妨害罪」などの罪名で逮捕して送検してやればよい。検察官・裁判官は警察の手下だ。検察官・裁判官が警察に逆らうことはまずない。
  ・・・と、このように、ドライバーと警察では認識が根本的に違う。 ドライバーは、警察は、決して、一般ドライバーのような思考はしていないということを認識するべきである。

☆ 今回は2部作としての《私が経験した取締の為の交通取締》の後半です。 前回《私が体験した「取り締まりのための交通取締」 [1]千葉市。 取り締まらない労基署、取り締まる警察。》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201306article_3.html と合わせ、御覧くださいませ。
      (2013.6.28.)

☆ 栃木県警 佐野警察署シリーズ
[第119回]《脅迫による強制でも“任意の「巡回連絡」”だと主張する警察―栃木県佐野市の警察(1)~警察の恐怖(4)》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201208article_4.html
[第187回]《私が経験した取締の為の交通取締 [2]栃木県佐野市 「警察なんて要らない」て気持になりませんか?》〔今回〕
[第416回]《本当にあった笑えない話―「休日出勤」と嫁には話してホステスと出かける男。本当にあった怖い佐野警察署》 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201606article_1.html
[第571回]《佐野警察署(栃木県) 警察官がさせる宅地建物取引業法違反。警察がさせていることこそ犯罪である。》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201712article_3.html
[第882回]《人の家の郵便箱から郵便物を盗み出す、間違えて配送された郵便物を開封し中を見るのは犯罪。犯罪者を増長させる営業所長と会社。虚偽告訴罪に該当する行為をおこなう従業員とそういう従業員が好きな所長と経営者。警察は反社会的勢力。》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/202111article_1.html  

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