「労働基準法なんか守らなくていい」と職安(職業安定所)は言って良いか?職安なんて要らないのと違うか?

[第319回]
   今は昔。 在来木造の一条工務店の営業本部長のA野さんが、「『労働基準法は守らない』というのが一条工務店の会社の方針だ」とおっしゃったことがありました。 日本国民は、誰であれ、日本国の法律を守らなくていいなどと主張して良いわけはないと思うのですが、労働基準法という法律は罰則規定があるはずなのですが、守らない会社が多く、かつ、罰則規定を適用してくれと労基署に訴えても、労働基準監督官というのは、労働者(従業員、勤労者)に、なんとか、訴えをひっこめさせようと必死になる連中で、なんとも困ったものです。 いつであったか、イトーヨーカドーの社長が、もっと労働基準法違反はきっちりと取り締まればいい、と発言し、それに対して、「経営者のくせに、いったいどっちの味方なんだ」と批判をする人があったらしく、イト―ヨーカドーの社長は、「どちらの味方というわけでもありません。日本の法律なんだから守るべきで、守らない者は取り締まるものだということです」と述べていたと思います。まったく、その通りなのです。 そもそも、道路交通法を守らない自動車の運転手が取り締まりを受けたとして、安全運転を心がけている運転者が「いったい、どっちの味方なんだ」と言うか。 自分がクルマを運転する人間でも、無茶な運転をする運転者は取り締まるべきだと主張したとしても、「どっちの味方なんだ」という言葉は出てこないはずだ。 労働基準法についても同じはずなのだ。 労基法違反を取り締まらないから、自分の所だけ守ったのでは馬鹿らしいと考える経営者が出てくるのだ。 全体について、もっと取り締まれば、不公平はなくなるはずで、不公平なく規定が適用されれば、もっと守られるはずなのだ。
  労基署、及び、労働基準監督官というのは、「いったい、どっちの味方なんだ?」というと、結論を言うと、労基法違反の使用者の味方でしょう。まず、間違いなく。彼らは労働基準法違反を取り締まっているふりをして、実は取り締まらず、取り締まってくれと訴える者をはねつけることで、労働基準法違反の使用者を必死に守っているのです。


   ところで。
   職業安定所(ハローワーク)は、「労働基準法なんて、守らなくてもいいです」て発言するのだろうか。 発言して良いだろうか。
   2010年から2011年初めにかけてのこと。 千葉市中央区鵜の森町 の 新華ハウジング有限会社(建設業)・ビルダーズジャパン株式会社(不動産業)・ジャムズグローバルスクエア株式会社(不明業)で、求人募集などの事務を扱っていた、社長・長○川 S二の妻で後にビルダーズジャパン株式会社の代表取締役になる K野 ○華 の中学校の時からの友人だということで入社して、経理・総務・人事関係に関係する大学学部を卒業しているわけでもなく、経理・会計・労務関係の資格を持っているわけでもなく、そういった職歴があるわけでもないのに、社長の妻と中学校時代からの友人で社長ともその頃から知り合いだということで、私の倍ほどの給料を受領し、私が総務について、はっきりと使用者から求められて時間外労働をおこなった際にも時間外手当を支給しなかったにもかかわらず、自分には時間外手当を支給するように計らっていた O竹 加◇子(40代はじめ。当時)が言っていたことなのだが、「『労働基準法なんて、守らなくてもいいです』と職安〔職業安定所。 ハローワーク〕(の職員)が言っていた」 と。  え? そんなこと言っていいの?  職安の職員て、そういうことを言って許されるの?  この場合、千葉市中央区で、新華ハウジング有限会社・ビルダーズジャパン株式会社・ジャムズグローバルスクエア株式会社の場所を担当の職安とは、どこかというと、JR「蘇我」駅の東側にある 千葉南職安 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/anteisyo/anteisyo15.html である。





【1】 船橋職業安定所 3例
  職安に関しては、私も、これまでに相当、頭にきたことはある。
1. 求職に際してだが、船橋職安 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/anteisyo/anteisyo12.html でのこと。 求人票を見て、「時間外なし」と書かれたものがあったので、「この『時間外なし』というのは、実状として、時間外労働は、ほとんどありません、という意味なのか、それとも、時間外労働はおこなわれているが、時間外手当は支給されていませんという意味なのか、どちらですか」と尋ねたところ・・・・・、何と答えたと思いますか、船橋職安の比較的年配の男性職員は・・・・?
   「知ら~ん! わから~ん!」と、ふんぞり返って、威張りくさって、そう言ったのです。 職安て、職業安定所が内容を「知ら~ん」「わから~ん」ものを求職者に紹介して良いのですか?  求職者は求人票の情報を見て、その上で、その求人に応募して良いかどうか判断するのです。 「知ら~ん! わから~ん!」て、そんな求人募集を紹介して良いのですか?  「知ら~ん! わから~ん!」て、反り繰り返って大威張りで叫ぶような男、国民は税金で雇っておいてやらなければならないのでしょうか?  だいたい、このおっさん、いったい何を威張ってるのでしょうね。 こんなヤツ、要らないのと違いますか?






2. かつて、やはり、船橋職安 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/anteisyo/anteisyo12.html でですが、こちらは「給付課」の方でです。 期限の定めのない雇用契約のはずで入社したのですが、入社1か月少々で解雇を言われたことがあるのです。 「私、何か悪いことしましたか」と尋ねましたが、「いいえ、そんなことありません。一生懸命、働いてもらいました」ということでしたが、その程度の会社なので、無理におろうとは考えず、辞めたのですが、期限の定めのない雇用契約で入社して、会社都合で退職したのですから、この場合、在籍は1か月少々であっても、失業保険の対象になっておかしくないのでは? と思いませんか?  それで、船橋職安に行って尋ねたのです。 すると、若僧の五流大学でて感じの男が何と言ったと思いますか?  「当たり前です。」と言って、「フンっ」て感じの顔、態度を取ったのです。
   「当たり前」でしょうか?  「当たり前」ではないと思いますよ。  たとえば、労災保険て、使用者が労災保険に加入していなかった場合に、労働者が職場で怪我をした、あるいは、通勤途中に怪我をしたという場合、労災保険の支給はされると思いますか、されないと思いますか?   一般の、民間企業の損害保険・生命保険であれば、その保険に入っていなければ、入っていない保険について、損害保険会社・生命保険会社に保険金を払ってくださいと言っても、払ってくれません。  しかし、労災保険は、使用者が労災保険に入っていなかった場合でも、曲がりなりにも日本国において、労働者が職場で怪我をした場合、通勤途中に怪我をした場合には、労災保険の支給はされるのです。  保険料を払っていないのに保険金を受け取れるの? て、受け取れるのです。 労災保険は国がやっているものなので、使用者が加入していなかったとしても、悪いのは使用者であって、労働者(従業員、勤労者)ではないので、労働者は職場で怪我をした場合には、労災保険を受給することができるのです。  これを、私は、最初、どこで知ったかというと、かつて、求職中に、「求職活動」1回にカウントされる厚生労働省の関連の「労働基準法セミナー」で、講師の方が話されたのを聞いて知ったのです。 だから、私も、もし、その「労働基準法セミナー」に出ていなかったら知らなかったかもしれないのです。 民間企業の損害保険・生命保険と一緒で、保険料を払っていなければ保険金もでないと思っていたかもしれません。 ですから、なんでも、「当然です」と思わないで、どうなのか尋ねてみるべきなのです。 失業保険については、期限の定めのない雇用契約を結んでおきながら、1か月少々で解雇したいと言いだしたのは使用者側に責任のあることですから、そういう場合には、失業保険の最低額・最低期間の支給はされる、ということであっても、話としてはおかしな話ではないと思うのです。 制度が支給されないようになっているならしかたがないのですが、どういう制度になっているかは尋ねてみるべきなのです。  ところが、そう思って尋ねた者に対して、「出なくて当然です」と言ってフンっという態度を取ってみせたのです、五流大学出の若僧の男が。 船橋職安の。 何、その態度? て思いませんか?  解雇された弱い立場の者に対して、出ないなら出ないでしかたがないが、そういう態度を取るような者に税金で給料はらってやるべきでしょうか、ね?  おまえ、一回、失業してみろ、て思いませんか?


3.  やはり、船橋職安 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/anteisyo/anteisyo12.html  の給付課での話。  失業保険が出るかどうかの基準なのですが、年齢と雇用保険加入年数と、退職理由により変わってくるようです。 この場合、労災保険の場合は、使用者が労災保険に加入していなくても、日本国における職場で勤務中に怪我をした場合、通勤途中に怪我をした場合には労災保険の対象になるのですが、失業保険の場合は、使用者が雇用保険に加入していなかった場合は、加入年数にカウントされないようです。 それはおかしいのではないのか、と思うのですが、職安の職員は「当然です」と言うのです。制度上、出ないことになっているのなら、それはそれで仕方がないとは思うのですが、どうして「当然」なのでしょうね?  雇用保険に加入していなかったというのは労働者(従業員、勤労者)よりも使用者の方の問題のはずですが、職安の職員というのは、従業員(労働者、勤労者)が悪いということにしたいようです。 
    まず、普通解雇、及び、会社都合退職の場合で、勤続年数が半年以上か、もしくは、自己都合退職で1年以上勤務で失業保険は支給されるのです。  私は、何回か失業保険を受給したことがあって、その結果、このあたりを学んだのです。 ところが、千葉市中央区鵜の森町 の新華ハウジング有限会社(建設業)・ビルダーズジャパン株式会社(不動産業)・ジャムズグローバルスクエア株式会社(不明業)で事務をやって、↑に述べたように、社長の妻と中学校の頃からの友達だということで私の倍の給料を盗り、かつ、私には時間外手当をちょろまかしておきながら、自分には時間外手当を支給するようにした O竹 ◇代子 が、「勤続1か月から失業保険は出るんです」と言うので、少し前に失業保険の給付を受けたことのある私が「え? 会社都合で6か月、自己都合で1年でしょ」と言うと、O竹は「いいえ。 1か月から出るんです」と言うので、私が「制度が変わったのですか?」と言うと、新華ハウジング・ビルダーズジャパン・ジャムズグローバルスクエアでそれを専門にしていた O竹 加◇子は「はい。変わったんです。 1か月から失業保険は出るようになったんです」と言ったので、曲がりなりにも、会社で、そういう問題を専門としている者で、月、基本給だけで30万円代半ばもらっている幹部従業員が言うことなので、失業保険の制度が変わって、在籍1か月から失業保険は出るようになったものと思ったのです。 それを専門としている幹部従業員が言うことなので。 私が「会社都合で6か月、自己都合で1年でしょ」と言っても、「いいえ。1か月で出るんです」と言うのですから。
    それで、その後、同社を辞めるかどうかという際に、船橋職安http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/anteisyo/anteisyo12.html に行って、「失業保険は1か月から出るようになったのですよね」と言いましたところ、船橋職安の比較的若い女性職員は何と言ったと思いますか?  「そんなの、出るわけないでしょ! 何、言ってんのよお」と。 この口のきき方、何でしょうね。  それで、私は言ったのです。  「私が勤めてきた会社の、失業保険などを担当している従業員が、1か月から出るように制度が変わったと言ったので、それで、私は、1か月から出るようになったのと違うのですか、とお話しているのです」 と説明しました。 すると、「ええ、何か、勘違いしてるんじゃないのお。 そんなの出るわけないでしょおお!」と言うのです。 「勘違い」していたとすると、それは勤務先の失業保険担当の従業員が「勘違い」していたのであって、職業安定所に来て尋ねている人間に問題があるのではないのです。 この口のきき方、いったい、何でしょうね。 こいつら、一回、失業させた方がいいのと違いますか。 少なくとも、「親方日の丸」で安定した高給払ってやる価値ないのと違いますか。
    結局、1か月から失業保険が出るように制度が変わったという話は、新華ハウジング(有)・ビルダーズジャパン(株)・ジャムズグローバルスクエア(株)の幹部従業員・O竹 加◇子が意図的か勘違いかわかりませんが嘘を言っていたようですが、それにしても、こちらは、自分が勤めてきた会社のその問題についての担当者が「1か月から出るようになった」と言うので、そう聞いたのですが違うのですか、と話しているのですが、それに対して、この対応は何でしょうか。 小泉純一郎が首相の時、職安を民間企業にしたらどうかという話が出たことがあり、それを聞いた時には、売り手市場の労働者、立場の強い労働者は民営の職業紹介機関でも良いかもしれないが、国の政策としては、売り手市場でない労働者、必ずしも立場が強くない失業者も職業につけるようにしないといけないはずであり、それを考えると、職安は国営・公営でやるべきだ・・・と思ったのですが、現実に職業安定所の職員を見ると、どいつもこいつもフランスも、一回、民間企業にして、今のようなろくでもない対応であれば食えないようにしてやる必要があるのではないか!?! という気がしてきました。 もしかして、職業安定所(ハローワーク)というのは、職業安定所の職員の職業を安定させる所ではないのでしょうか!?!
〔   会社で、社会保険関係も含めて事務を自分の担当の仕事として、社長と社長の妻の知り合いだということで私の倍以上の給料を取り、給与計算担当従業員として私がはっきりと使用者から依頼を受けて時間外労働をしたものについても時間外手当を支払わず、自分には時間外手当を支給しておきながら、「在籍1か月から失業保険が出ることに変わったんです」とか論拠不明確に発言する新華ハウジング(有)・ビルダーズジャパン(株)・ジャムズグローバルスクエア(株)の事務職・O竹にも相当問題があるし、自分が担当の仕事でそういういいかげんなことを平気で口にしている人間にしては、O竹の給料は高すぎるのだが。 〕


【2】 千葉南職業安定所 「労働基準法なんて守らなくていい」と言った?
   職安の職員について、頭にきた話は、まだまだいっぱいあるのですが、ここでは他にも述べたいものがあるので、それらは別の機会に述べるといたしまして、この1~3のように、何かとむかつく職業安定所ですが、千葉市中央区鵜の森町 の 新華ハウジング(有)・ビルダーズジャパン(株)・ジャムズグローバルスクエア(株)の事務担当の幹部従業員・O竹 ◇代子 が、「労働基準法なんて守らなくていい、と職安が言ってました」と事務所内ではっきりと発言したので、え? 職業安定所という国の機関の職員がそんなことを言うのか???  本当か? もしかして、O竹 が相手の言ったことを取り違えてということはないのか? と思って、「え? 職安がそんなこと言うのですか?」と言うと、O竹は「言うんです。 労働基準法なんか守らなくていい、て職安が言ったんですよ」と繰り返して言ったのです。 社長と社長の妻と中学生の頃からの友人で、給与や雇用保険、そして、求人募集などを担当の幹部従業員の O竹 ◇代子が。
   この件については、[第100回]《弁護士は会社に違法行為を指導して良いのか? 労基署・職安は会社に労基法違反を指示して良いのか? 》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201206article_2.html  の【3】 で一度、述べたが、その問題について、千葉南職業安定所に行って、職安はそういうことを言うのか問うた時のことを述べる。

   それで。 私、その真偽を確認するために、新華ハウジング(有)・ビルダーズジャパン(株)・ジャムズグローバルスクエア(株)がある千葉市中央区の担当の職業安定所である 千葉南職安 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/anteisyo/anteisyo15.html に行って尋ねたのです。 「労働基準法なんて、守らなくていい、とこちらの職員の方は言われたのですか?」と。
   すると、千葉南職業安定所 の男性職員(40過ぎくらいか?)は、「労働基準法というものは、日本国の法律ですから、職安の職員であれ誰であれ、守らなくていいなどと言って良いことはありません。」と言うのです。 それは、もっともなのですが、新華ハウジング・ビルダーズジャパン・ジャムズグローバルスクエアの幹部従業員の O竹 は、職安から「労働基準法なんて守らなくていい」と言われたとはっきりと言っているのです。 それで、O竹はどういう際に言われたのかというと、求人募集の求人票を千葉南職安に出そうとした際に言われたらしいのです。 それも話したところ、「職安で、求人募集を受けつける際に、就業時間とか労働基準法を守られているかどうかお尋ねしますが、労働基準法が守られていない企業の求人は受け付けないというわけではないのです。 労働基準法を守られていない会社の場合、求人を受け付ける際に、労働基準法について指導をして、その会社の求人票には『○月○日 労働基準法について指導済』というはんを押した上で募集を受け付けます。 労働基準法は守らなくていいと職安が言うことはありませんが、労働基準法を守られていない会社でも、労働基準法について指導することで求人票は受け付けるのです。」と説明されたのです。 それで、私が「しかし、それなら、単に、求人票に『労働基準法について指導済』とスタンプを押してあるだけで、会社としては、労働基準法は守らなくてもいいと職安が言ったと解釈することになりませんか」と話たところ、「求人票の有効期限は3か月ですが、3か月経って、再度、募集を出したいと言われた場合、労働基準法は守れていますか、と再確認します。 それで、守れていない場合は、再度、指導をして、『○月○日 労働基準法について指導済』というはんをついた上で募集を出すことになります。」と言われたのです。 それで、私が「結局、あの『労働基準法について指導済』という求人票に押してあるスタンプは、そのスタンプを押しておきさえすれば、労基法違反の会社でも問題はない、ということですか」と言うと、「労働基準法を守らなくていいという意味ではなく、守ってくださいと指導したというものです」と言われたのですが、「しかし、実質上、会社の方では職安から『労働基準法なんて守らなくていい』と言われたと解釈しているようですが、そう受け取られるような言い方をされたということはありませんか?」と話しました。その職員の方は「私はそんな話し方はしません」と言われるので、「あなたはされないかもしれませんが、他の人で、『労働基準法なんか守らなくていい』と職安から言われたと会社の人間が受け取る可能性のある言い方をされた、という可能性はありませんか?」と言いましたところ、「そういうことがないかどうか、他の職員にも確認して、誤解を受ける言い方のないように気をつけるようにいたします」と言われました。
   結論として、「労働基準法なんか守らなくていい」などということはありませんし、職業安定所の職員がそういうことを言って良いわけはないのです。 しかし、求人募集を受け付けるかどうかという問題においては、労働基準法を守っている会社の求人でなければ職安は求人票を受け付けないということではないらしいのです。 それを、「労働基準法をきっちりと守れていない会社でも、これからは守るようにしてもらえるならば求人票は受け付けます。」ということで、労働基準法ではこのような規定になっていますと「指導」をおこなった上で求人票を受けて受けるということをしているのでしょう。
    しかし、それは、あくまでも、「今後は労働基準法の規定を守ってくださいよ」と「指導」することにより求人票を受け付けるのであり、その「指導」を受け入れる会社の求人票を受け付けているのであって、「『労働基準法について指導済』というスタンプさえついておけば、労働基準法なんて守ってなくてもいいですから」というのとは意味は違うはずなのです。 現実にそう解釈してしまう会社経営者もいるかもしれないけれども、職業安定所の方がそういう態度を取ってしまってはいけないはずなのです・・・が、新華ハウジング・ビルダーズジャパン・ジャムズグローバルスクエアの幹部従業員・O竹 加◇子の話ぶりからすると、千葉南職安の求人票の受付の係の職員は、「ああ、労働基準法なんて、守ってなくても守らなくてもいいですよ。 『労働基準法について指導済』とスタンプ押しておけばいいだけのことですから。大丈夫ですよ」と言ったようなのです。 それ、いいですか? そんな対応で??? いいと思いますか???
    私が会って話をした男性職員は、「ああ、労働基準法なんて、守ってなくても守らなくてもいいですよ。 『労働基準法について指導済』とスタンプ押しておけばいいだけのことですから。大丈夫ですよ」といったことは口にしない人かもしれません。 しかし、他に、求人票を受け付ける係の職員で、「ああ、労働基準法なんて、守ってなくても守らなくてもいいですよ。 『労働基準法について指導済』とスタンプ押しておけばいいだけのことですから。大丈夫ですよ」というようなことを企業の担当者相手に言う人間がいたのではないでしょうか。 そんな感じです。  《職安として、「労働基準法にはこういう規定がありますから、守ってくださいよ」と「指導」して、その「指導」をきく会社の場合、それまでに労基法が守れていなかったとしても、「○月○日 労働基準法について指導済」とスタンプを求人票に押して求人を受け入れており、それまで労基法を守れていない会社の求人は受け付けることができないということではない》ということと、《「労働基準法について指導済」というスタンプを押しておけばいいことですから、労働基準法なんて守らなくても別にいいですよ》というのとは、結果は似た結果となっていたとしても、意味はまったく違うはずなのです。
   O竹 の話からすれば、千葉南職安の職員は、求人票の受付に際してであるが、「労働基準法なんて守らなくていいですから」といったことを言っているようなのです。 その点について、私は、千葉南職安に、職業安定所の職員がそのような発言をするのは不適当ではないか、と指摘し、誰が言ったのか確認した上で、その意識は改めてもらわないと困りますよ、と言い、職業安定所の責任ある立場の人間からきっちりとした回答をもらいたいと思って行ったのですが、結局、「のれんに腕押し」、一般論で終わってしまいました。 で、おそらく、求人票を受け付ける係の人間は、今も、「労働基準法なんて守らなくていいですよ。『労働基準法について指導済』てはんこをついておけばいいだけのことですから」と企業の担当者に言ってるのではないでしょうか。 職安て、あった方がいいでしょうか。 要らないのと違いますか、こんなことやってる連中。


    一回、職業安定所の職員、どいつもこいつもイタリアも、失業させてやった方がいいのではないか。 職業安定所の職員の職業を安定させる所であって、失業者の職業を安定させようという所になっていない現在の職業安定所は、民間企業にして、今の対応では食えないようにしてやって、職安の職員はどいつもこいつもスペインも、失業させてやるべきだ。 「親方日の丸」で安定した給料をくれてやっているから、どいつもこいつもイギリスも、ろくでもない対応をするようになるのだ。  職業安定所の職員の生活を安定させるための所としての職業安定所なんか、失業者・求職者・国民にとって、そんなもの要らないと思う。
    それから、雇用保険も、職業安定所と切り離すべきだと思う。 職業安定所の職員は、どうも、失業者というのは心がけがなってない質の悪い人間どもで、そういう質の悪い人間どもに、自分たち職業安定所職員のものである雇用保険というものからお情けでお金をめぐんであげている・・・みたいに思っているようだが、そうではあるまい。 雇用保険というのは、職業安定所職員のものではないだろう!!!  ふざけんな!
    雇用保険は、もしも、存続させるなら、労働者と保険会社との間での保険とするべきだ。 使用者が関わると、労働者が失業保険を受給しようとすると、使用者に頭を下げてお願いして受給できるようにさせてもらわないと受給できないという今の制度は、労働者に敵対する制度だ。  このあたりについては、別稿でわかりやすく述べたいと思う。


    ともかく。  「労働基準法なんか守らなくったっていいですよ。 『労働基準法について指導済』てスタンプを求人票に押しておけばそれでいいことですから」と言うのと、「労働基準法ではこういう規定がありますから守ってください、と『指導』した上で、その『指導』を受け入れる会社の場合は、それまで労働基準法について守れていない部分があっても、求人票は受け付ける」というのは、結果は似ているかもしれないが、意味は大きく違う。
    現実に、このあたりの認識が欠落している職業安定所職員がいるのではないか?!?

   そして、職業安定所というものは、特に、立場の弱い失業者も職業にありつけるように尽力する公営の機関であるはずだったが、現在の職安はそうではなく、現在の職安は「失業している人間というのは、国の政策が悪からとか、会社が良心的でないからではなく、失業している人間の心がけが悪いから失業しているのであって、自業自得だ」ということにしてやろうという機関 になってしまっている。 そんなもの、国民にとって要らない。

    職業安定所は民営にした方がいいと思うようになった。 民営にした上で、今のような対応では食べていけないよ、成り立たないよということを職業安定所職員に自覚してもらうようにするべきだ。 職業安定所職員の生活を安定させる所としての職業安定所なんて、そんなもの、失業者・求職者・国民の立場からすれば、 そんなもの、要らない! 
     (2015.3.19.) 
 

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