「離職票を交付するか否かは使用者の自由」か【下】解答編。及、法廷に遅刻する弁護士て何に忙しいの?
[第350回]会社(と営業)の話(81)-【下】 解答編
勤務していた会社の使用者が(元)従業員に離職票を渡さないことから、本来、受給できるはずの失業保険を受給できないのは、2011年に船橋職安の給付課の職員が言ったように、離職票をもらえない(元)従業員が悪いのか?
前回の「問題提起編」に対しての「解答編」です。 但し、〔A〕は私が実際にとった行動で、これが「正解」というわけでもなく、より適切な行動があったかもしれません。
〔A〕 2011年、新華ハウジング有限会社が私に離職票の交付を拒否したケースについて、この後、私がどうしてどうなったか、について。
船橋職業安定所http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/anteisyo/anteisyo12.html の給付課の職員は、新華ハウジング有限会社(代表者 長谷川新二)が、私が離職票の交付を請求しても拒否して渡さなかったことについて、「 離職票を従業員に渡すか渡さないかは使用者の自由です。 この人には離職票を渡すがこの人には渡さない、というのも、それも自由で、使用者の権利です。 使用者の権利として法律で認められているんです。 ですから、離職票を欲しかったら、会社の経営者に、『どうか、離職票を渡していただけませんか』とお願いしてもらうものなんです。 それをもらうことができないあなたが百パーセント悪いんです。」と言ったのですが、普通に考えれば、これはおかしいですよね。 保険料を支払ってきた者は、その保険が支給される条件に該当した場合には保険金を支払われる権利があるはずなのです。 「離職票」というものは、失業保険の給付対象であるかどうかを判断する材料になるかもしれませんが、離職票があるか否かにかかわらず、雇用保険料を支払ってきた者が失業保険の給付対象となる条件を満たしておれば、失業保険は給付されるべきです。 違いますか?
それで、私は、東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館にある 厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/ の本省(最寄駅:東京メトロ丸の内線・千代田線・日比谷線「霞が関」)に行きました。 厚生労働省には地上1階と地下1階とに入口があります。 地下鉄で行ったため、地下の入口の方へ行ってしまいました。 これは失敗でした。 地上であれ地下であれ、守衛さんが受付をやっており、厚生労働省の職員は身分証明証を見せて入館しますが、外来者は入口の守衛さんに用件を話して、訪問先と氏名を記入した上で入館します。 地下の入口で守衛さんに話したところ、守衛さんが係の職員に内線電話をつなぎ、係の職員が内線電話に出ました。 その内線電話で、一通りのことを話したところ、厚生労働省のその職員から千葉労働局に話してもらえることになりました。 但し、こちらは、ともかくも、労力と時間と交通費を払って霞が関まで行っているのですから、どうであれ、担当職員は顔を見せて会ってくれたってよかったのではないのか。 こちらが厚生労働省までわざわざ言っているのに、入口の内線電話で話して、そこで帰らせるというのは、いかがなものかとは思いました。
しかし、ともかくも、千葉労働局に話してもらえたようで、千葉労働局から船橋職業安定所に電話を入れてもらったようで、その上で、船橋職業安定所に行くと、「離職票がない場合でも、紛失したということではなく、原因不明ということで処理することができます」ということで、「紛失届」ではなく、「紛失いたしました」ではなく、ともかく、住所と氏名を記入して捺印してもらえば、失業保険は受給できるようにできます、ということになりました。
めでたし、めでたし・・・と思えば、まだ、ここで終わりではありません。 係争中に失業保険を受給する場合は、「もしも、解雇無効の裁判で勝訴してその間の賃金を受給できた場合は、その間に受給した失業保険はお返しいたします」という書面を書くことと、もうひとつは、解雇無効の裁判をおこなっているということを証明するために、訴状の写しを職安に提出する必要があるのです。
ところが。 民事裁判においては、弁護士を依頼せずに裁判をおこなう本人訴訟が認められており、弁護士を訴訟代理人に依頼するか否かは自由です。 この裁判において、私が弁護士を依頼したのは、(1)1部屋程度の増築くらいなら、日曜大工の作業をするのが嫌いではない人なら自分で建てることもできるかもしれない。 しかし、たとえ、自分でもできたとしても、ハウスメーカー・工務店・大工に依頼してやってもらった方が、業者同士での比較でうまいか下手かはさておき、しろうとがやるよりはうまくできる可能性が高いと思われるのと同じく、弁護士を依頼せずに本人訴訟をおこなうことが法律上、認められていたとしても、弁護士に依頼した方が本人訴訟よりもうまくできるのではないか。良い成果が期待できるのではないか、と考えたこと。 (2)本人訴訟をやれば、弁護士に支払うカネは必要ないとはいえ、そのかわり、裁判をおこなうために自分がそれに匹敵するだけの労力・時間を払わなければならないことになり、弁護士にカネを払わないからタダというわけでもない。 その時間に自分が働けば稼ぐことができたカネを受け取ることができなくなった、その時間に資格試験の勉強でもやれば、何か1つ資格を取得できたかもしれないものが取得できなかった、それ以外でも個人で何かをやれたものができなかった、ということであり、実質的には、本人訴訟であったから費用がまったくかからなかったというものでもないわけです。 自分の生活を成り立たせるためには、弁護士に依頼した方がよいとも判断したのです。 (3)また、本人訴訟をやって、毎度、自分で法律を調べておこなっていたのでは、時機を逸してしまうことだってありうる。 それに対し、それを仕事としてやっている弁護士の場合は、そういったことも考慮して対応してくれるであろうと考えた、(4)霞を食って生きるわけにはいかないので、どこかに勤務した場合、前の勤務先と裁判をおこなっているというのを歓迎する会社は少ないと思われるので、裁判に出席するためには平日に休みのある会社で平日に裁判があればよいのですが、そうでなければ休みをとって出席するしかないが必ず休めるとは限らないので、民事裁判の場合は、その場合、弁護士との打ち合わせは夜間におこない、法廷には弁護士に出席してもらうということもできる・・・・と考えたから、弁護士に依頼したのです。
しかし、結果は期待したものではなかった。 ハウスメーカーで、しろうとがやるよりだめな家を作る会社は絶対ないとは言えないが、一般には、しろうとよりは良いものを作るケースが多いと思います・・・が、弁護士の場合は、「しろうと以下」である場合は決してまれというわけではないようです。 千葉第一法律事務所http://www.chibadaiichi.jp/ の弁護士 秋元 康 は、私に何日までに何十万円のカネを振り込んでくださいと言い、その為、金持ちでもないのに、大急ぎで振り込みました。 しかし、彼は、「弁護士は夜の方が忙しいですから打ち合わせは昼に」と言い、かつ、「土日は弁護士は休みですから平日に」といって、平日の昼間に打ち合わせの時間を組ませ、かつ、こちらは約束の時刻より前に行って待っているのに、すでに約束の時刻を20分以上過ぎているのに、隣の部屋で誰とか不明であるが大笑いして遊んでいる。 そして、秋元が指定した約束の時刻より20分以上経って登場すると、人との約束に遅刻した人間が言う文句は、まず、「すいません」ではないのかと思うが、「すいません」とは言わず、「ああ、どうもお~お」と。 なんだろう? この男は。なんだろう、この法律事務所は。 ナポレオンの辞書には「不可能」という言葉はないとかいった話があるが、弁護士の辞書には「すいません」という言葉はないのか?
法律事務所には相当に深刻な問題で相談に来る人もあります・・というより、法律事務所に行く顧客はたいていの人間は深刻な問題で行っているのです。 葬式の場で大笑いする葬儀社の従業員がいますか? なぜ、弁護士というのは、深刻な問題で相談に来ている依頼者を待たせて隣の部屋で大笑いしてふざけるのでしょうか。 弁護士というのは、自分たちは世間一般より上の仕事をしているみたいに思っていませんか? その「世間一般より上」の人間とやらが、やっていることは何ですか?
若いくせに気難しく、川島一郎編『民事訴訟の進め方』(有斐閣ビジネス)には≪弁護士との信頼関係をつちかうために一番必要なことは、その事件をめぐって徹底的に議論し、問題点とその解決のしかたについて、共通の認識をもつことです。≫と書かれているのですが、内容について納得がいかないことについて、私の考えを述べようとしたり、納得がいかない点について説明してもらおうとすると、「えええ~え!」と猿のようにうなって黙らせようとするのです。「先生業」の人間は多少はしかたがないかと思って我慢すると、依頼者はいくらでも我慢するものと思い込んでしまっています。 相手を説得するよりも、依頼者に我慢させる方が楽と思っているらしく、どっちの味方かわかりません。
又、相手方の弁護士と知り合いであるらしく、裁判所で相手方の弁護士と目くばせしたりします。 実際に殺すわけにもいかないとしても、殺しても殺したりないような相手に、裁判所で目くばせするのです。千葉第一法律事務所http://www.chibadaiichi.jp/ の弁護士 秋元という男は。
そして、裁判終了後、裁判所に仮に収めて切手などで使用しなかったものは返還されるのですが、裁判所から千葉第一法律事務所に返されていたにもかかわらず、こちらから請求するまで返しませんでした。 黙っておればネコババするつもりだったようです。
法廷には、毎度、裁判所の1階で10分前に待ち合わせしましょうと言うので、こちらは10分より前から行って待っているのですが、千葉第一法律事務所の弁護士の秋元 康は毎度、遅刻してきます。 法廷には遅刻しなかったからいいだろうというつもりらしいのですが、それなら、こちらはなぜ10分前までに裁判所のロビーで待たなければならないのでしょうか。 そして、ある時、法廷にも遅刻してきたのです。 彼は「弁護士は忙しい」と言うのですが、法廷に遅刻してくる弁護士というのは、いったい何に忙しいのですか?
又、新華ハウジング有限会社は、解雇無効の裁判に出てこなかったのですが、法廷が開かれる予定の日、私は遅刻してはならないと思って、30分前に着く予定を組んで自動車で千葉地方裁判所まで行き、裁判所の入口まで歩いて行ったところ、私の携帯電話に秋元は電話をしてきて、何と言ったと思いますか? 「きょうの裁判は延期になりました」と。 「私、もう裁判所に来ているのですけれども」と言いましたが、「ああ、そうですか」と。 あんた、いったい、何様? 私から受け取ったカネで生活しているのじゃないの? 依頼者に対し、当日、すでに依頼者が裁判所まで来ている時刻に携帯電話に電話してきて、「きょうの法廷は延期になりました」て、アホか!?!
・・・ この法律事務所の事務員も、法廷が開かれる時刻になっても秋元が来ないので、千葉第一法律事務所に電話をして、「もう、裁判の開始の時刻になりますが、まだ、来られないのですが、どうされたのですか」と言うと、「ああ、そうですか。 きょうは、秋元先生はこちらには来ておられません。 きっと、裁判所に直行されるんだと思います」と言うのです。 「どうしたらいいですか。 そちらから連絡とってもらえませんか」と言うと、「こちらには連絡は来てないですねえ。 待ってみてください」と言うのですが、「もう、裁判が始まってしまうんですが、秋元さんはまだ来られないのですよ。なんとかしてください」と言うと、「こちらではどうもできませんね。 こちらに言われても困ります。 秋元先生に電話して言ってくださいよ」と言うのです。千葉第一法律事務所の事務職員は。ぬけしゃあしゃあと。 なんですかね、この法律事務所は。その事務職員の給料も私たち依頼者が払ったカネから出ているはずなのですが、その意識がないようです。千葉第一法律事務所の事務員は子供の使いの能力すらありません。
この法律事務所の問題点を述べれば、まだまだどんどんどこどこ出てくるので、それはここでの話題と別の問題なので別稿で述べるとして、新華ハウジング有限会社(代表者 長谷川新二)に対する解雇無効の裁判においては、弁護士 秋元と千葉第一法律事務所は、依頼してからも、なかなか訴状を裁判所に提出してくれなかったのです。 私が「もう、出してもらえましたか」と言っても、「まだのようです」と言うのです。 私が依頼した弁護士の秋元が「まだのようです」という言い方をするということは、秋元がやらずに誰か他の人間にやらせていたということでしょうか。誰にやらせていたのでしょう。こちらは「しろうと」が本人訴訟をやるよりも弁護士に依頼した方が書面にしても適切な書面を作成できるであろうと期待して高額の報酬を払って弁護士に依頼しているのですが、もしかして、弁護士の資格を持たない者に下請けにだしてやらせていたのでしょうか。 すべて弁護士がおこなわずに、部分的に事務員に作業をさせても悪いことはありませんが、弁護士に費用を払って依頼したのですから、依頼を受けた弁護士は、その依頼を問題なく遂行できるようにしておかなければなりません。 新華ハウジング有限会社は2011年の秋頃から、どうも、会社の状況がおかしいと思えるようになってきており、倒産等の可能性も考えられ、そうなると、たとえ、勝訴しても受け取れるものも受け取れなくなる可能性が考えられるので、それを弁護士の秋元に話し、「だから、早めに訴状を出してほしいんです」とも何度も言いましたが、「いや、これは急ぐ必要はありません」と言い、「しかし、会社が倒産するようなことになれば、とれるものもとれなくなりますから、早くやる必要があります」と言っても、「わかりました」と言って、ちっともわかってないのです。 そして、 「失業保険の給付を受けるためにも訴状が必要なんです」と言っても弁護士が「わかりました」と言いながら、なかなか訴状を裁判所に出してくれないのです。
この裁判は結果として勝訴しましたが、新華ハウジング(有)は裁判所から命じられたものを支払いません。そこで、「差し押さえができると思います」と私は秋元に言ったのです。 会社の建物がある土地の所有がどうなっていたかは知りませんでしたが(実際は長谷川の個人の名義で千葉銀行の抵当権が入っていました)、この会社が千葉市緑区土気の分譲地で1区画持っていたのは知っていたのです。他の業種なら会社が土地を持っていても従業員は知らせてもらえない場合が多いかもしれませんが、建設業で「モデルハウス」と称して分譲地に1区画買ったりしていましたので、そういうものはわかるのです。 だから、差し押さえをするなら早急にやるべきであったのです。 私が本人訴訟をやらずに弁護士を依頼したのは、そういう際に慣れていない人間がやって手間取ったのでは、タイミングを逸する危険があると思ったからです。 ところが、秋元は「土地なんて、持っていても、たいてい、銀行が抵当権をつけていますからだめですよ」と言って差し押さえをさせないようにするのです。 だめかどうかやってみないとわからにじゃないですか。 そして、秋元が手を引いた後、自分で裁判所に差し押さえの方法をきいて差し押さえの手続きをとったところ、緑区の土地は銀行の抵当権などついておらず、私が差し押さえの手続きをとる直前に、他の債権者で差し押さえの手続きをした者があって、競売で売れて、売れたカネも分配されてしまっていました。 タッチの差でした。 もしも、秋元に頼まずに、最初から自分でやっておれば、差し押さえは間に合ったのです。 なんで、そんな弁護士に高い報酬を払わなければならないのでしょう。 秋元と千葉第一法律事務所は、そんな対応で、なぜ、報酬を受け取ることができるのでしょうか。 彼らはなぜ報酬を受け取る権利があるのでしょうか。 秋元 康と千葉第一法律事務所は「振り込め詐欺」みたいなものです。 「必ず○日までに何十万円を振り込んでください」というから、不当解雇で収入がなくなって困っている人間が、大急ぎでカネを振り込むと、まともに働かないのです。 「振り込め詐欺」と違いますか、千葉第一法律事務所(http://www.chibadaiichi.jp/)は。 秋元は、2013年の5月に自殺したようです。 しかし、死ねばよいというものでもありません。 死んだら許されるというものでもありません。千葉第一法律事務所の秋元 康のようなタイプの弁護士を裁判所に連れて行くというのは、いわば、関ヶ原の戦いで西軍が小早川秀秋を関ケ原に連れて行くようなものです。 (もしくは、大坂の陣で、豊臣方が小幡景憲を参謀に頼むようなもの)
※ ≪小幡景憲(おばた かげのり)・・・1614年(慶長19年)の大坂の陣では豊臣氏に与したが、内実は徳川氏に内通しており、江戸幕府京都所司代の板倉勝重に連絡していたという。戦後は再び徳川氏に仕えて1500石を領した。≫(「ウィキペディア―小幡景憲」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B9%A1%E6%99%AF%E6%86%B2 )
それで、やっと、訴状を千葉地裁に提出して、職安にもそのコピーを提出して、失業保険を受給はできたのですが、失業保険の受給にはもうひとつ、「失業から1年以内」という条件があるのです。 訴状を裁判所に出すのがずいぶんと遅くなってしまったため、職安に訴状の写しを提出して失業保険を受給できるようになってから、本来なら何カ月受給できるという受給期間が残っているにもかかわらず、「1年以内」という方が来てしまって、その為に、受給できる金額は本来のものよりも少なくなってしまったのです。 「振り込め詐欺」弁護士・「振り込め詐欺」法律事務所のおかげで、えらい目にあいました。 今も、千葉第一法律事務所はいけしゃあしゃあとホームページで勝手なことを言っているようですが、実質「振り込め詐欺」にあいたいなら、同法律事務所に依頼すればよいでしょうけれども、そうでなければ、千葉第一法律事務所なんぞに依頼しない方が良いと思いますね。 他の法律事務所もなってない所の方が多いようで、弁護士そのものもなってない者の方が多いようですけれども。
〔B〕 日本の現在の法律において、船橋職安の職員が述べた、「使用者は、従業員を解雇したり退職したりした場合、雇用保険を抜ける手続きをとらないといけないとは法律で決められているが、離職票を渡すか渡さないかは使用者の自由」という見解は正しいかどうか。
雇用保険法第7条と第83条を見た限りでは↓
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雇用保険法
(被保険者に関する届出)
第7条 事業主(徴収法第八条第一項 又は第二項 の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第一項 又は第二項 の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 当該事業主から徴収法第三十三条第一項 の委託を受けて同項 に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第三項 に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。
第8章 罰則
第83条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
・・・・・
⇒《雇用保険法 (昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)》http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
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↑ このようになっており、使用者は従業員が退職して雇用保険を抜けた場合、厚生労働大臣に届けなければならないと規定され、それに違反した場合は処罰されるとは書かれているけれども、離職票を(元)従業員に渡さなければならないとは書かれていない。 だから、この2つの条文だけを見ていると、船橋職安の給付課の職員の言ったことは間違っていない・・・のかな、と思ってしまいそうです。
しかし。 雇用保険法の条文は、7条と83条の2つだけではないのです。
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雇用保険法
(報告等)
第76条
3. 離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。 その請求があったときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
・・・・
第8章 罰則
第83条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
・・・・・
四 第76条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
・・・・・
⇒《雇用保険法 (昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)》http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
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↑ 見てください。 2011年に、船橋職安の給付課の職員が私に話した、「使用者は従業員が退職した時、雇用保険を抜ける手続きをとらないといけないとは規定されていますが、離職票を渡さなければならない義務はない。 離職票を渡すか渡さないかは使用者の自由です。 離職票を渡しても渡さなくてもよい、この人には離職票を渡すがこの人には渡さないというのも使用者の自由で、どうするかは使用者が決める権利があると法律で決められているのです。」という発言は、ウソで間違いです。船橋職安の給付課の職員は大威張りで嘘を言ったのです。 逆に、使用者は離職した者が「求職者給付の支給を受けるために必要な証明書」の交付を求めた時は交付しなければならないということを雇用保険法の第76条第3項ははっきりと規定しており、かつ、これを拒否した場合は3箇月以内の懲役か30万円以下の罰金に処すると第83条第4号で規定されているのです。 「離職票を使用者が出さないなら、それはもらえない者が悪い」などということもありません。 「求職者給付の支給を受けるために必要な証明書」を請求されれば事業主は渡さなければならないと雇用保険法76条3項は規定し、渡さない事業主は処罰すると83条第4号で規定しているのです。 船橋職安の給付課の職員は、よくもよくも無茶苦茶言ってくれたものです。
新華ハウジング有限会社 代表者 長谷川 新二 は、この法律 条文により処罰されなければならないはずです。
ところで、いつまでに渡さなければならないのでしょうか。 規定がなければ、悪質な使用者には、“ 牛歩戦術 ”を使い、いつまでもいつまでも待たせる可能性がありますが、これには別の規定があります。
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雇用保険法施行規則
第17条
公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りではない。
一 資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
・・・・・・
2. 前項第一号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなった者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
・・・・・・
⇒《雇用保険法施行規則 (昭和五十年三月十日労働省令第三号) 》http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html
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↑ 離職票を発行するのは、使用者ではなく職業安定所長です。 そして、公共職業安定所長は被保険者でなくなった者に、離職票を交付しなければならないのであり、事業主を通じて(元)従業員に交付してもよいが、事業主に渡したにもかかわらず、(元)従業員に離職票が届かないということであれば、交付していないことになりますから、公共職業安定所長は、この雇用保険法施行規則第17条に違反していることになります。 「離職票をもらえない者が悪い」のではありません。 3べんまわって『ワ~ン』と言う必要はありません。 「三跪九叩頭の礼」を不良経営者にとらされることもありません。 公共職業安定所長は、事業主が(元)従業員に間違いなく渡すのであれば事業主を通じて離職票を交付してもよいとされていますが、事業主に渡せば、その後、事業主が(元)従業員に渡すのを拒否しても、公共職業安定所長は「知ったことではない」というものではないのです。公共職業安定所長は、(元)従業員に離職票を交付しなければならないのです。 事業主に渡したが、その事業主が(元)従業員に渡さないのでは、公共職業安定所長は、被保険者でなくなった者に離職票を交付したことになりません。
使用者には↓の義務があります。
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雇用保険法施行規則
(被保険者でなくなつたことの届出)
第7条 事業主は、法第七条 の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二 第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
・・・・・・
⇒《雇用保険法施行規則 (昭和五十年三月十日労働省令第三号) 》http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html
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事業主は雇用保険法第7条で、従業員が雇用保険に加入したこと、抜けたことを厚生労働大臣に届け出なければならないと規定され、第83条で、それに違反した時は処罰されることが規定され、
又、雇用保険法施行規則第7条で、被保険者でなくなった時には、《 「労働契約に係る契約書」、「労働者名簿」、「賃金台帳」その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類 》を添えて、職業安定所長に、解雇・退職から10日以内に、管轄の公共職業安定所に届け出なければならないとされているのです。
新華ハウジング有限会社 代表者 代表取締役社長の長谷川 新二 は、2011年7月半ばに私を解雇したと主張しておきながら、雇用保険を抜ける手続きをとったのは11月でしたから、この規定に違反しています。 「7月に解雇したと言って、雇用保険をぬける手続きをとるのは11月て、そういうのは認められるのですか」と私が言ったのに対して、船橋職安の給付課の職員は「はい。かまわないのです」と言いましたが、かまわないことありません。解雇したというなら、解雇の日の翌日から計算して10日目までに雇用保険をぬける手続きをとらないといけませんよ、と雇用保険法施行規則第7条に規定されているのです。 船橋職安の給付課の職員は、よくもよくもいいかげんなことを言ってくれると思います。
雇用保険法施行規則第17条で、職業安定所長は「被保険者でなくなった者」に交付しなければならないが、事業主を通じて交付することもできるとされている。 実際には事業主を通じて渡されている場合が多いわけです。
雇用保険法第76条3項で、「求職者給付の支給を受けるために必要な証明書」の交付を(元)従業員が求めた場合は交付しなければならないと規定され、拒否した場合は処罰される第83条でと規定されているのです。
これらの条文から考えれば、使用者は解雇を主張する日より10日後までに職業安定所に「労働契約に係る契約書」などを添えて雇用保険の被保険者でなくなったと届けなければならず、届けられれば職安は離職票を(元)従業員に交付するが、元事業主を通じて交付してもよいことになっている。 文面からすれば、元事業主を通じて交付しなければならないということではなく、職業安定所が元事業主を通さずに(元)従業員に交付してもよいという意味になる。 だから、使用者に職業安定所が離職票を渡したとすれば、それは元事業主を通じて(元)従業員に交付するために渡しているのであるから、元事業主は(元)従業員にそれを渡さなければならないはずであり、「渡しても渡さなくても使用者の自由」などということはないのです。(元)従業員に渡さなければならないのです。 雇用保険法第76条第3項で渡さなければならないと規定されており、第84条第5号で違反した者は処罰されるとも規定されているのです。
又、職業安定所長は(元)従業員に交付しなければならないというもので、元事業主を通じて交付しなければならないわけではなく、(元)従業員に交付しなければならないのは職業安定所長ですから、(元)従業員が離職票を受け取ることができないのであれば、職業安定所長は雇用保険法施行規則第17条の規定を満たしていない、実行していないということになりますから、職業安定所長は、事業主に早急に(元)従業員に離職票を渡すように指導するか、もしくは、職業安定所長から事業主を通さずに(元)従業員に離職票を交付するか、いずれかはしなければならない、ということになります。
ですから、2011年に船橋職安の給付課の職員が私に言ったように、 「離職票を渡すかどうかは使用者の自由で、もらえなかったならばもらえない(元)従業員が悪い」などということではなく、使用者に職業安定所が渡した離職票を(元)従業員に使用者が渡さないのであれば、職業安定所長は雇用保険法施行規則が規定する職業安定所長の義務を果たしていないことになりますから、「離職票を使用者が従業員に渡すか渡さないかは使用者の自由ですから、職業安定所から渡すように言うことはできません。」というようなことはないのです。 使用者に(元)従業員に渡すために使用者に託したものを使用者が(元)従業員に渡さないのであれば、職業安定所長は渡すように言うべきであるのは当然で、言わずに使用者がそのまま渡すことを拒否しているならば、職業安定所長も雇用保険法施行規則の規定に違反していることになります。
新華ハウジング有限会社の代表者 長谷川 新二 は、雇用保険法第7条(及び第83条第1号)違反〔届け出義務違反〕、及び、第76条第3項(及び第83条4号)違反〔求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付義務違反〕という2つの犯罪事実がある、ということになります。 彼は処罰されていないようですが、どうしたものでしょうか。
事務の 大竹 加代子 は共犯です。 総務経理関係の従業員というのは、解雇であれ退職であれ、従業員と雇用契約関係がなくなったと使用者が主張したならば、失業保険は遅滞なく受領できるように尽力するのが仕事のはずで、逆に、離職票を渡さないようにすることで失業保険を受け取れなくした、ということは、これは総務経理関係の従業員としては、その役割に逆行することをしたということであり、その職種としては自殺行為というもの、いわば、医者が自分の患者に毒を盛るような行為です。
それで、今回、2015年、「使用者は10日以内に手続きをとらないといけないとされている」というのは、誰に教えてもらったかと言いますと、船橋職業安定所の給付課の職員に教えてもらったのです。 2011年に「使用者は離職票を渡しても渡さなくても、それは使用者の自由です」と私に言った人とは別人です。 職業安定所も人事移動があるようです。
おかげで、インターネットでも調べて、前回、2011年に船橋職安の給付課の職員が言ったことは無茶苦茶だったことがよくわかりました。
今回、東京都中央区の フリーダムアーキテクツデザイン株式会社で、またもや、離職票を請求するのに使用者が渡さないという経験をしました。世の中、ブラック企業だらけ! 職業安定所としては、フリーダムアーキテクツデザイン(株)の会社の管轄の職業安定所は、飯田橋職業安定所http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/iidabashi.html で、私の住所地の職業安定所は船橋職業安定所http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/anteisyo/anteisyo12.html です。 今回は、船橋職業安定所の給付課の職員がまともなことを言って有益なことを教えてくれたのに対し、飯田橋職業安定所の得喪課(「とくそうか」と読みます。「特捜」ではありません。資格の取得と喪失で「得喪」です)の職員は、「こいつ、アホか」て感じのことを言い、こんなヤツ、相手にしてられないわという印象・・というより、そういう対応でした。 この件は、別の問題なので、別稿で述べることといたします。
職業安定所の職員は、人によってかなりレベルが違うように思えます。 労働者の住所地の職業安定所と会社の所在地の管轄の職業安定所が関与しているわけですから、もしも、一方の職員が胡散臭かったり頼りなかったりして、もう一方の職員がある程度まともそうであった時は、まともそうな方の人に話をするようにした方がよいのかもしれません。
☆ 今回、
《高井・岡芹法律事務所 「従業員への離職票交付が遅れた場合の事業主の責任の有無」 》http://www.law-pro.jp/2013/10/post-269.html
《中小企業サポートセンター 従業員退職時の雇用保険離職票の流れと退職者がすべき手続き》http://roumu-jinji.co.jp/season-news/%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E6%99%82%E3%81%AE%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%9B%A2%E8%81%B7%E7%A5%A8%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%81%A8%E9%80%80%E8%81%B7%E8%80%85%E3%81%8C.html
《社長のための労働相談マニュアル 離職票をめぐるトラブルについて》http://www.mykomon.biz/taishoku/taishokushorui/taishokushorui_trouble.html
《手続き 届け出110 離職票》http://tt110.net/12koyou1/P-risyokuhyo.htm
を参考にさせていただきました。
☆ 前回、〔第349回〕《「会社使用者が退職者に離職票を渡すか渡さないかは使用者の自由」か? 【上】問題提起編》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201509article_4.html と2回で1つの話として公開させていただくことになりました。 前回https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201509article_4.html と合わせご覧いただきたく思います。 よろしくお願いいたします。
(2015.、9.29.)
勤務していた会社の使用者が(元)従業員に離職票を渡さないことから、本来、受給できるはずの失業保険を受給できないのは、2011年に船橋職安の給付課の職員が言ったように、離職票をもらえない(元)従業員が悪いのか?
前回の「問題提起編」に対しての「解答編」です。 但し、〔A〕は私が実際にとった行動で、これが「正解」というわけでもなく、より適切な行動があったかもしれません。
〔A〕 2011年、新華ハウジング有限会社が私に離職票の交付を拒否したケースについて、この後、私がどうしてどうなったか、について。
船橋職業安定所http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/anteisyo/anteisyo12.html の給付課の職員は、新華ハウジング有限会社(代表者 長谷川新二)が、私が離職票の交付を請求しても拒否して渡さなかったことについて、「 離職票を従業員に渡すか渡さないかは使用者の自由です。 この人には離職票を渡すがこの人には渡さない、というのも、それも自由で、使用者の権利です。 使用者の権利として法律で認められているんです。 ですから、離職票を欲しかったら、会社の経営者に、『どうか、離職票を渡していただけませんか』とお願いしてもらうものなんです。 それをもらうことができないあなたが百パーセント悪いんです。」と言ったのですが、普通に考えれば、これはおかしいですよね。 保険料を支払ってきた者は、その保険が支給される条件に該当した場合には保険金を支払われる権利があるはずなのです。 「離職票」というものは、失業保険の給付対象であるかどうかを判断する材料になるかもしれませんが、離職票があるか否かにかかわらず、雇用保険料を支払ってきた者が失業保険の給付対象となる条件を満たしておれば、失業保険は給付されるべきです。 違いますか?
それで、私は、東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館にある 厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/ の本省(最寄駅:東京メトロ丸の内線・千代田線・日比谷線「霞が関」)に行きました。 厚生労働省には地上1階と地下1階とに入口があります。 地下鉄で行ったため、地下の入口の方へ行ってしまいました。 これは失敗でした。 地上であれ地下であれ、守衛さんが受付をやっており、厚生労働省の職員は身分証明証を見せて入館しますが、外来者は入口の守衛さんに用件を話して、訪問先と氏名を記入した上で入館します。 地下の入口で守衛さんに話したところ、守衛さんが係の職員に内線電話をつなぎ、係の職員が内線電話に出ました。 その内線電話で、一通りのことを話したところ、厚生労働省のその職員から千葉労働局に話してもらえることになりました。 但し、こちらは、ともかくも、労力と時間と交通費を払って霞が関まで行っているのですから、どうであれ、担当職員は顔を見せて会ってくれたってよかったのではないのか。 こちらが厚生労働省までわざわざ言っているのに、入口の内線電話で話して、そこで帰らせるというのは、いかがなものかとは思いました。
しかし、ともかくも、千葉労働局に話してもらえたようで、千葉労働局から船橋職業安定所に電話を入れてもらったようで、その上で、船橋職業安定所に行くと、「離職票がない場合でも、紛失したということではなく、原因不明ということで処理することができます」ということで、「紛失届」ではなく、「紛失いたしました」ではなく、ともかく、住所と氏名を記入して捺印してもらえば、失業保険は受給できるようにできます、ということになりました。
めでたし、めでたし・・・と思えば、まだ、ここで終わりではありません。 係争中に失業保険を受給する場合は、「もしも、解雇無効の裁判で勝訴してその間の賃金を受給できた場合は、その間に受給した失業保険はお返しいたします」という書面を書くことと、もうひとつは、解雇無効の裁判をおこなっているということを証明するために、訴状の写しを職安に提出する必要があるのです。
ところが。 民事裁判においては、弁護士を依頼せずに裁判をおこなう本人訴訟が認められており、弁護士を訴訟代理人に依頼するか否かは自由です。 この裁判において、私が弁護士を依頼したのは、(1)1部屋程度の増築くらいなら、日曜大工の作業をするのが嫌いではない人なら自分で建てることもできるかもしれない。 しかし、たとえ、自分でもできたとしても、ハウスメーカー・工務店・大工に依頼してやってもらった方が、業者同士での比較でうまいか下手かはさておき、しろうとがやるよりはうまくできる可能性が高いと思われるのと同じく、弁護士を依頼せずに本人訴訟をおこなうことが法律上、認められていたとしても、弁護士に依頼した方が本人訴訟よりもうまくできるのではないか。良い成果が期待できるのではないか、と考えたこと。 (2)本人訴訟をやれば、弁護士に支払うカネは必要ないとはいえ、そのかわり、裁判をおこなうために自分がそれに匹敵するだけの労力・時間を払わなければならないことになり、弁護士にカネを払わないからタダというわけでもない。 その時間に自分が働けば稼ぐことができたカネを受け取ることができなくなった、その時間に資格試験の勉強でもやれば、何か1つ資格を取得できたかもしれないものが取得できなかった、それ以外でも個人で何かをやれたものができなかった、ということであり、実質的には、本人訴訟であったから費用がまったくかからなかったというものでもないわけです。 自分の生活を成り立たせるためには、弁護士に依頼した方がよいとも判断したのです。 (3)また、本人訴訟をやって、毎度、自分で法律を調べておこなっていたのでは、時機を逸してしまうことだってありうる。 それに対し、それを仕事としてやっている弁護士の場合は、そういったことも考慮して対応してくれるであろうと考えた、(4)霞を食って生きるわけにはいかないので、どこかに勤務した場合、前の勤務先と裁判をおこなっているというのを歓迎する会社は少ないと思われるので、裁判に出席するためには平日に休みのある会社で平日に裁判があればよいのですが、そうでなければ休みをとって出席するしかないが必ず休めるとは限らないので、民事裁判の場合は、その場合、弁護士との打ち合わせは夜間におこない、法廷には弁護士に出席してもらうということもできる・・・・と考えたから、弁護士に依頼したのです。
しかし、結果は期待したものではなかった。 ハウスメーカーで、しろうとがやるよりだめな家を作る会社は絶対ないとは言えないが、一般には、しろうとよりは良いものを作るケースが多いと思います・・・が、弁護士の場合は、「しろうと以下」である場合は決してまれというわけではないようです。 千葉第一法律事務所http://www.chibadaiichi.jp/ の弁護士 秋元 康 は、私に何日までに何十万円のカネを振り込んでくださいと言い、その為、金持ちでもないのに、大急ぎで振り込みました。 しかし、彼は、「弁護士は夜の方が忙しいですから打ち合わせは昼に」と言い、かつ、「土日は弁護士は休みですから平日に」といって、平日の昼間に打ち合わせの時間を組ませ、かつ、こちらは約束の時刻より前に行って待っているのに、すでに約束の時刻を20分以上過ぎているのに、隣の部屋で誰とか不明であるが大笑いして遊んでいる。 そして、秋元が指定した約束の時刻より20分以上経って登場すると、人との約束に遅刻した人間が言う文句は、まず、「すいません」ではないのかと思うが、「すいません」とは言わず、「ああ、どうもお~お」と。 なんだろう? この男は。なんだろう、この法律事務所は。 ナポレオンの辞書には「不可能」という言葉はないとかいった話があるが、弁護士の辞書には「すいません」という言葉はないのか?
法律事務所には相当に深刻な問題で相談に来る人もあります・・というより、法律事務所に行く顧客はたいていの人間は深刻な問題で行っているのです。 葬式の場で大笑いする葬儀社の従業員がいますか? なぜ、弁護士というのは、深刻な問題で相談に来ている依頼者を待たせて隣の部屋で大笑いしてふざけるのでしょうか。 弁護士というのは、自分たちは世間一般より上の仕事をしているみたいに思っていませんか? その「世間一般より上」の人間とやらが、やっていることは何ですか?
若いくせに気難しく、川島一郎編『民事訴訟の進め方』(有斐閣ビジネス)には≪弁護士との信頼関係をつちかうために一番必要なことは、その事件をめぐって徹底的に議論し、問題点とその解決のしかたについて、共通の認識をもつことです。≫と書かれているのですが、内容について納得がいかないことについて、私の考えを述べようとしたり、納得がいかない点について説明してもらおうとすると、「えええ~え!」と猿のようにうなって黙らせようとするのです。「先生業」の人間は多少はしかたがないかと思って我慢すると、依頼者はいくらでも我慢するものと思い込んでしまっています。 相手を説得するよりも、依頼者に我慢させる方が楽と思っているらしく、どっちの味方かわかりません。
又、相手方の弁護士と知り合いであるらしく、裁判所で相手方の弁護士と目くばせしたりします。 実際に殺すわけにもいかないとしても、殺しても殺したりないような相手に、裁判所で目くばせするのです。千葉第一法律事務所http://www.chibadaiichi.jp/ の弁護士 秋元という男は。
そして、裁判終了後、裁判所に仮に収めて切手などで使用しなかったものは返還されるのですが、裁判所から千葉第一法律事務所に返されていたにもかかわらず、こちらから請求するまで返しませんでした。 黙っておればネコババするつもりだったようです。
法廷には、毎度、裁判所の1階で10分前に待ち合わせしましょうと言うので、こちらは10分より前から行って待っているのですが、千葉第一法律事務所の弁護士の秋元 康は毎度、遅刻してきます。 法廷には遅刻しなかったからいいだろうというつもりらしいのですが、それなら、こちらはなぜ10分前までに裁判所のロビーで待たなければならないのでしょうか。 そして、ある時、法廷にも遅刻してきたのです。 彼は「弁護士は忙しい」と言うのですが、法廷に遅刻してくる弁護士というのは、いったい何に忙しいのですか?
又、新華ハウジング有限会社は、解雇無効の裁判に出てこなかったのですが、法廷が開かれる予定の日、私は遅刻してはならないと思って、30分前に着く予定を組んで自動車で千葉地方裁判所まで行き、裁判所の入口まで歩いて行ったところ、私の携帯電話に秋元は電話をしてきて、何と言ったと思いますか? 「きょうの裁判は延期になりました」と。 「私、もう裁判所に来ているのですけれども」と言いましたが、「ああ、そうですか」と。 あんた、いったい、何様? 私から受け取ったカネで生活しているのじゃないの? 依頼者に対し、当日、すでに依頼者が裁判所まで来ている時刻に携帯電話に電話してきて、「きょうの法廷は延期になりました」て、アホか!?!
・・・ この法律事務所の事務員も、法廷が開かれる時刻になっても秋元が来ないので、千葉第一法律事務所に電話をして、「もう、裁判の開始の時刻になりますが、まだ、来られないのですが、どうされたのですか」と言うと、「ああ、そうですか。 きょうは、秋元先生はこちらには来ておられません。 きっと、裁判所に直行されるんだと思います」と言うのです。 「どうしたらいいですか。 そちらから連絡とってもらえませんか」と言うと、「こちらには連絡は来てないですねえ。 待ってみてください」と言うのですが、「もう、裁判が始まってしまうんですが、秋元さんはまだ来られないのですよ。なんとかしてください」と言うと、「こちらではどうもできませんね。 こちらに言われても困ります。 秋元先生に電話して言ってくださいよ」と言うのです。千葉第一法律事務所の事務職員は。ぬけしゃあしゃあと。 なんですかね、この法律事務所は。その事務職員の給料も私たち依頼者が払ったカネから出ているはずなのですが、その意識がないようです。千葉第一法律事務所の事務員は子供の使いの能力すらありません。
この法律事務所の問題点を述べれば、まだまだどんどんどこどこ出てくるので、それはここでの話題と別の問題なので別稿で述べるとして、新華ハウジング有限会社(代表者 長谷川新二)に対する解雇無効の裁判においては、弁護士 秋元と千葉第一法律事務所は、依頼してからも、なかなか訴状を裁判所に提出してくれなかったのです。 私が「もう、出してもらえましたか」と言っても、「まだのようです」と言うのです。 私が依頼した弁護士の秋元が「まだのようです」という言い方をするということは、秋元がやらずに誰か他の人間にやらせていたということでしょうか。誰にやらせていたのでしょう。こちらは「しろうと」が本人訴訟をやるよりも弁護士に依頼した方が書面にしても適切な書面を作成できるであろうと期待して高額の報酬を払って弁護士に依頼しているのですが、もしかして、弁護士の資格を持たない者に下請けにだしてやらせていたのでしょうか。 すべて弁護士がおこなわずに、部分的に事務員に作業をさせても悪いことはありませんが、弁護士に費用を払って依頼したのですから、依頼を受けた弁護士は、その依頼を問題なく遂行できるようにしておかなければなりません。 新華ハウジング有限会社は2011年の秋頃から、どうも、会社の状況がおかしいと思えるようになってきており、倒産等の可能性も考えられ、そうなると、たとえ、勝訴しても受け取れるものも受け取れなくなる可能性が考えられるので、それを弁護士の秋元に話し、「だから、早めに訴状を出してほしいんです」とも何度も言いましたが、「いや、これは急ぐ必要はありません」と言い、「しかし、会社が倒産するようなことになれば、とれるものもとれなくなりますから、早くやる必要があります」と言っても、「わかりました」と言って、ちっともわかってないのです。 そして、 「失業保険の給付を受けるためにも訴状が必要なんです」と言っても弁護士が「わかりました」と言いながら、なかなか訴状を裁判所に出してくれないのです。
この裁判は結果として勝訴しましたが、新華ハウジング(有)は裁判所から命じられたものを支払いません。そこで、「差し押さえができると思います」と私は秋元に言ったのです。 会社の建物がある土地の所有がどうなっていたかは知りませんでしたが(実際は長谷川の個人の名義で千葉銀行の抵当権が入っていました)、この会社が千葉市緑区土気の分譲地で1区画持っていたのは知っていたのです。他の業種なら会社が土地を持っていても従業員は知らせてもらえない場合が多いかもしれませんが、建設業で「モデルハウス」と称して分譲地に1区画買ったりしていましたので、そういうものはわかるのです。 だから、差し押さえをするなら早急にやるべきであったのです。 私が本人訴訟をやらずに弁護士を依頼したのは、そういう際に慣れていない人間がやって手間取ったのでは、タイミングを逸する危険があると思ったからです。 ところが、秋元は「土地なんて、持っていても、たいてい、銀行が抵当権をつけていますからだめですよ」と言って差し押さえをさせないようにするのです。 だめかどうかやってみないとわからにじゃないですか。 そして、秋元が手を引いた後、自分で裁判所に差し押さえの方法をきいて差し押さえの手続きをとったところ、緑区の土地は銀行の抵当権などついておらず、私が差し押さえの手続きをとる直前に、他の債権者で差し押さえの手続きをした者があって、競売で売れて、売れたカネも分配されてしまっていました。 タッチの差でした。 もしも、秋元に頼まずに、最初から自分でやっておれば、差し押さえは間に合ったのです。 なんで、そんな弁護士に高い報酬を払わなければならないのでしょう。 秋元と千葉第一法律事務所は、そんな対応で、なぜ、報酬を受け取ることができるのでしょうか。 彼らはなぜ報酬を受け取る権利があるのでしょうか。 秋元 康と千葉第一法律事務所は「振り込め詐欺」みたいなものです。 「必ず○日までに何十万円を振り込んでください」というから、不当解雇で収入がなくなって困っている人間が、大急ぎでカネを振り込むと、まともに働かないのです。 「振り込め詐欺」と違いますか、千葉第一法律事務所(http://www.chibadaiichi.jp/)は。 秋元は、2013年の5月に自殺したようです。 しかし、死ねばよいというものでもありません。 死んだら許されるというものでもありません。千葉第一法律事務所の秋元 康のようなタイプの弁護士を裁判所に連れて行くというのは、いわば、関ヶ原の戦いで西軍が小早川秀秋を関ケ原に連れて行くようなものです。 (もしくは、大坂の陣で、豊臣方が小幡景憲を参謀に頼むようなもの)
※ ≪小幡景憲(おばた かげのり)・・・1614年(慶長19年)の大坂の陣では豊臣氏に与したが、内実は徳川氏に内通しており、江戸幕府京都所司代の板倉勝重に連絡していたという。戦後は再び徳川氏に仕えて1500石を領した。≫(「ウィキペディア―小幡景憲」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B9%A1%E6%99%AF%E6%86%B2 )
それで、やっと、訴状を千葉地裁に提出して、職安にもそのコピーを提出して、失業保険を受給はできたのですが、失業保険の受給にはもうひとつ、「失業から1年以内」という条件があるのです。 訴状を裁判所に出すのがずいぶんと遅くなってしまったため、職安に訴状の写しを提出して失業保険を受給できるようになってから、本来なら何カ月受給できるという受給期間が残っているにもかかわらず、「1年以内」という方が来てしまって、その為に、受給できる金額は本来のものよりも少なくなってしまったのです。 「振り込め詐欺」弁護士・「振り込め詐欺」法律事務所のおかげで、えらい目にあいました。 今も、千葉第一法律事務所はいけしゃあしゃあとホームページで勝手なことを言っているようですが、実質「振り込め詐欺」にあいたいなら、同法律事務所に依頼すればよいでしょうけれども、そうでなければ、千葉第一法律事務所なんぞに依頼しない方が良いと思いますね。 他の法律事務所もなってない所の方が多いようで、弁護士そのものもなってない者の方が多いようですけれども。
〔B〕 日本の現在の法律において、船橋職安の職員が述べた、「使用者は、従業員を解雇したり退職したりした場合、雇用保険を抜ける手続きをとらないといけないとは法律で決められているが、離職票を渡すか渡さないかは使用者の自由」という見解は正しいかどうか。
雇用保険法第7条と第83条を見た限りでは↓
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雇用保険法
(被保険者に関する届出)
第7条 事業主(徴収法第八条第一項 又は第二項 の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第一項 又は第二項 の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 当該事業主から徴収法第三十三条第一項 の委託を受けて同項 に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第三項 に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。
第8章 罰則
第83条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
・・・・・
⇒《雇用保険法 (昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)》http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
―――――――――――――――――――
↑ このようになっており、使用者は従業員が退職して雇用保険を抜けた場合、厚生労働大臣に届けなければならないと規定され、それに違反した場合は処罰されるとは書かれているけれども、離職票を(元)従業員に渡さなければならないとは書かれていない。 だから、この2つの条文だけを見ていると、船橋職安の給付課の職員の言ったことは間違っていない・・・のかな、と思ってしまいそうです。
しかし。 雇用保険法の条文は、7条と83条の2つだけではないのです。
――――――――――――――――――――
雇用保険法
(報告等)
第76条
3. 離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。 その請求があったときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
・・・・
第8章 罰則
第83条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
・・・・・
四 第76条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
・・・・・
⇒《雇用保険法 (昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)》http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
―――――――――――――――――
↑ 見てください。 2011年に、船橋職安の給付課の職員が私に話した、「使用者は従業員が退職した時、雇用保険を抜ける手続きをとらないといけないとは規定されていますが、離職票を渡さなければならない義務はない。 離職票を渡すか渡さないかは使用者の自由です。 離職票を渡しても渡さなくてもよい、この人には離職票を渡すがこの人には渡さないというのも使用者の自由で、どうするかは使用者が決める権利があると法律で決められているのです。」という発言は、ウソで間違いです。船橋職安の給付課の職員は大威張りで嘘を言ったのです。 逆に、使用者は離職した者が「求職者給付の支給を受けるために必要な証明書」の交付を求めた時は交付しなければならないということを雇用保険法の第76条第3項ははっきりと規定しており、かつ、これを拒否した場合は3箇月以内の懲役か30万円以下の罰金に処すると第83条第4号で規定されているのです。 「離職票を使用者が出さないなら、それはもらえない者が悪い」などということもありません。 「求職者給付の支給を受けるために必要な証明書」を請求されれば事業主は渡さなければならないと雇用保険法76条3項は規定し、渡さない事業主は処罰すると83条第4号で規定しているのです。 船橋職安の給付課の職員は、よくもよくも無茶苦茶言ってくれたものです。
新華ハウジング有限会社 代表者 長谷川 新二 は、この法律 条文により処罰されなければならないはずです。
ところで、いつまでに渡さなければならないのでしょうか。 規定がなければ、悪質な使用者には、“ 牛歩戦術 ”を使い、いつまでもいつまでも待たせる可能性がありますが、これには別の規定があります。
‐――――――――――――――――――
雇用保険法施行規則
第17条
公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りではない。
一 資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
・・・・・・
2. 前項第一号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなった者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
・・・・・・
⇒《雇用保険法施行規則 (昭和五十年三月十日労働省令第三号) 》http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html
――――――――――――――――――――
↑ 離職票を発行するのは、使用者ではなく職業安定所長です。 そして、公共職業安定所長は被保険者でなくなった者に、離職票を交付しなければならないのであり、事業主を通じて(元)従業員に交付してもよいが、事業主に渡したにもかかわらず、(元)従業員に離職票が届かないということであれば、交付していないことになりますから、公共職業安定所長は、この雇用保険法施行規則第17条に違反していることになります。 「離職票をもらえない者が悪い」のではありません。 3べんまわって『ワ~ン』と言う必要はありません。 「三跪九叩頭の礼」を不良経営者にとらされることもありません。 公共職業安定所長は、事業主が(元)従業員に間違いなく渡すのであれば事業主を通じて離職票を交付してもよいとされていますが、事業主に渡せば、その後、事業主が(元)従業員に渡すのを拒否しても、公共職業安定所長は「知ったことではない」というものではないのです。公共職業安定所長は、(元)従業員に離職票を交付しなければならないのです。 事業主に渡したが、その事業主が(元)従業員に渡さないのでは、公共職業安定所長は、被保険者でなくなった者に離職票を交付したことになりません。
使用者には↓の義務があります。
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雇用保険法施行規則
(被保険者でなくなつたことの届出)
第7条 事業主は、法第七条 の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二 第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
・・・・・・
⇒《雇用保険法施行規則 (昭和五十年三月十日労働省令第三号) 》http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html
―――――――――――――――――――――
事業主は雇用保険法第7条で、従業員が雇用保険に加入したこと、抜けたことを厚生労働大臣に届け出なければならないと規定され、第83条で、それに違反した時は処罰されることが規定され、
又、雇用保険法施行規則第7条で、被保険者でなくなった時には、《 「労働契約に係る契約書」、「労働者名簿」、「賃金台帳」その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類 》を添えて、職業安定所長に、解雇・退職から10日以内に、管轄の公共職業安定所に届け出なければならないとされているのです。
新華ハウジング有限会社 代表者 代表取締役社長の長谷川 新二 は、2011年7月半ばに私を解雇したと主張しておきながら、雇用保険を抜ける手続きをとったのは11月でしたから、この規定に違反しています。 「7月に解雇したと言って、雇用保険をぬける手続きをとるのは11月て、そういうのは認められるのですか」と私が言ったのに対して、船橋職安の給付課の職員は「はい。かまわないのです」と言いましたが、かまわないことありません。解雇したというなら、解雇の日の翌日から計算して10日目までに雇用保険をぬける手続きをとらないといけませんよ、と雇用保険法施行規則第7条に規定されているのです。 船橋職安の給付課の職員は、よくもよくもいいかげんなことを言ってくれると思います。
雇用保険法施行規則第17条で、職業安定所長は「被保険者でなくなった者」に交付しなければならないが、事業主を通じて交付することもできるとされている。 実際には事業主を通じて渡されている場合が多いわけです。
雇用保険法第76条3項で、「求職者給付の支給を受けるために必要な証明書」の交付を(元)従業員が求めた場合は交付しなければならないと規定され、拒否した場合は処罰される第83条でと規定されているのです。
これらの条文から考えれば、使用者は解雇を主張する日より10日後までに職業安定所に「労働契約に係る契約書」などを添えて雇用保険の被保険者でなくなったと届けなければならず、届けられれば職安は離職票を(元)従業員に交付するが、元事業主を通じて交付してもよいことになっている。 文面からすれば、元事業主を通じて交付しなければならないということではなく、職業安定所が元事業主を通さずに(元)従業員に交付してもよいという意味になる。 だから、使用者に職業安定所が離職票を渡したとすれば、それは元事業主を通じて(元)従業員に交付するために渡しているのであるから、元事業主は(元)従業員にそれを渡さなければならないはずであり、「渡しても渡さなくても使用者の自由」などということはないのです。(元)従業員に渡さなければならないのです。 雇用保険法第76条第3項で渡さなければならないと規定されており、第84条第5号で違反した者は処罰されるとも規定されているのです。
又、職業安定所長は(元)従業員に交付しなければならないというもので、元事業主を通じて交付しなければならないわけではなく、(元)従業員に交付しなければならないのは職業安定所長ですから、(元)従業員が離職票を受け取ることができないのであれば、職業安定所長は雇用保険法施行規則第17条の規定を満たしていない、実行していないということになりますから、職業安定所長は、事業主に早急に(元)従業員に離職票を渡すように指導するか、もしくは、職業安定所長から事業主を通さずに(元)従業員に離職票を交付するか、いずれかはしなければならない、ということになります。
ですから、2011年に船橋職安の給付課の職員が私に言ったように、 「離職票を渡すかどうかは使用者の自由で、もらえなかったならばもらえない(元)従業員が悪い」などということではなく、使用者に職業安定所が渡した離職票を(元)従業員に使用者が渡さないのであれば、職業安定所長は雇用保険法施行規則が規定する職業安定所長の義務を果たしていないことになりますから、「離職票を使用者が従業員に渡すか渡さないかは使用者の自由ですから、職業安定所から渡すように言うことはできません。」というようなことはないのです。 使用者に(元)従業員に渡すために使用者に託したものを使用者が(元)従業員に渡さないのであれば、職業安定所長は渡すように言うべきであるのは当然で、言わずに使用者がそのまま渡すことを拒否しているならば、職業安定所長も雇用保険法施行規則の規定に違反していることになります。
新華ハウジング有限会社の代表者 長谷川 新二 は、雇用保険法第7条(及び第83条第1号)違反〔届け出義務違反〕、及び、第76条第3項(及び第83条4号)違反〔求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付義務違反〕という2つの犯罪事実がある、ということになります。 彼は処罰されていないようですが、どうしたものでしょうか。
事務の 大竹 加代子 は共犯です。 総務経理関係の従業員というのは、解雇であれ退職であれ、従業員と雇用契約関係がなくなったと使用者が主張したならば、失業保険は遅滞なく受領できるように尽力するのが仕事のはずで、逆に、離職票を渡さないようにすることで失業保険を受け取れなくした、ということは、これは総務経理関係の従業員としては、その役割に逆行することをしたということであり、その職種としては自殺行為というもの、いわば、医者が自分の患者に毒を盛るような行為です。
それで、今回、2015年、「使用者は10日以内に手続きをとらないといけないとされている」というのは、誰に教えてもらったかと言いますと、船橋職業安定所の給付課の職員に教えてもらったのです。 2011年に「使用者は離職票を渡しても渡さなくても、それは使用者の自由です」と私に言った人とは別人です。 職業安定所も人事移動があるようです。
おかげで、インターネットでも調べて、前回、2011年に船橋職安の給付課の職員が言ったことは無茶苦茶だったことがよくわかりました。
今回、東京都中央区の フリーダムアーキテクツデザイン株式会社で、またもや、離職票を請求するのに使用者が渡さないという経験をしました。世の中、ブラック企業だらけ! 職業安定所としては、フリーダムアーキテクツデザイン(株)の会社の管轄の職業安定所は、飯田橋職業安定所http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/iidabashi.html で、私の住所地の職業安定所は船橋職業安定所http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/anteisyo/anteisyo12.html です。 今回は、船橋職業安定所の給付課の職員がまともなことを言って有益なことを教えてくれたのに対し、飯田橋職業安定所の得喪課(「とくそうか」と読みます。「特捜」ではありません。資格の取得と喪失で「得喪」です)の職員は、「こいつ、アホか」て感じのことを言い、こんなヤツ、相手にしてられないわという印象・・というより、そういう対応でした。 この件は、別の問題なので、別稿で述べることといたします。
職業安定所の職員は、人によってかなりレベルが違うように思えます。 労働者の住所地の職業安定所と会社の所在地の管轄の職業安定所が関与しているわけですから、もしも、一方の職員が胡散臭かったり頼りなかったりして、もう一方の職員がある程度まともそうであった時は、まともそうな方の人に話をするようにした方がよいのかもしれません。
☆ 今回、
《高井・岡芹法律事務所 「従業員への離職票交付が遅れた場合の事業主の責任の有無」 》http://www.law-pro.jp/2013/10/post-269.html
《中小企業サポートセンター 従業員退職時の雇用保険離職票の流れと退職者がすべき手続き》http://roumu-jinji.co.jp/season-news/%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E6%99%82%E3%81%AE%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%9B%A2%E8%81%B7%E7%A5%A8%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%81%A8%E9%80%80%E8%81%B7%E8%80%85%E3%81%8C.html
《社長のための労働相談マニュアル 離職票をめぐるトラブルについて》http://www.mykomon.biz/taishoku/taishokushorui/taishokushorui_trouble.html
《手続き 届け出110 離職票》http://tt110.net/12koyou1/P-risyokuhyo.htm
を参考にさせていただきました。
☆ 前回、〔第349回〕《「会社使用者が退職者に離職票を渡すか渡さないかは使用者の自由」か? 【上】問題提起編》https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201509article_4.html と2回で1つの話として公開させていただくことになりました。 前回https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201509article_4.html と合わせご覧いただきたく思います。 よろしくお願いいたします。
(2015.、9.29.)
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