給与振込の銀行・支店を会社が指定するのは違法であり犯罪です。 違法でもやる厚顔無恥な人達。
[第414回]富士銀行は会社をつぶす(4)、会社と営業の話(91)
皆さん、「給与・賃金は、現金で支払われなければならない」て、知っていますか? メーカーで「社員割引」でその会社の商品を安く買えるというのは悪くありませんが、給与・賃金を現金でなく、その会社の商品を、「これ、あげるから給料その分なし」というのはダメ! というのは、たいていの人が知っていると思います。
さて、給与の銀行振り込み は合法なのか、違法なのか。 そういうことに口をつっこむと、にらまれて解雇されそうだから、黙って従っていた方がいい・・・と思って従っていると、会社はやりたい放題! てことになりかねない。 さらに、銀行て、なんで、あんなに傲慢不遜なのでしょうね。 そう思いませんか? 特に、富士銀行(現・みずほ銀行)。 何さま?、あれ!
外尾健一『労働法入門 〔第7版〕』(1965.初版。 2009.3.30.第7版 有斐閣双書)より引用しましょう。
≪ わが国でも労基法24条1項は、賃金は通貨で支払わなければならないと定めている。 通貨とは、強制通用力のある法貨(鋳造貨幣、紙幣および銀行券)、いわゆる現金をいうが、公益上の必要がある場合や労働者に必ずしも不利益でないときには、例外を認めた方が実情にあうこともあり得るので、法令または労働協約で通貨以外のもので支払うことを定めている場合、あるいは退職手当等の「厚生労働省令で定める賃金」を、銀行振出小切手等の支払いの確実性の高いもので支払うことは差し支えないとされている。
通貨払いの原則に関連して問題とされたものに手形や小切手による支払、および労働者の金融機関における預金口座への振込払い等がある。 通貨払いの原則の趣旨は、強制通用力をもつ貨幣を直接労働者に入手させることによって、直ちに生活上の便宜を享有させようとすることにあるから、殆ど現金同様の機能を果たすとみてよい預金小切手や郵便為替による支払い、あるいは労働者の預金口座への振込み等は、労働者の同意があれば、通貨払いの原則に反するとまでは言い難い。 賃金の口座振り込みによる支払いについては、
(1)労働者の同意を得ていること、
(2)労働者が指定する本人名義の預金または貯金の口座に振り込まれること、
(3)振り込まれた賃金の全額が、所定の賃金支払日に払い出しうる状況にあること、
という3つの要件をみたす場合には、労基法24条に違反しないとされている (労基法施工規則7条の2) ≫
法律の条文を見て見ましょう。↓
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労働基準法
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
( 「労働基準法」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html )
労働基準法施工規則
第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二 ・・・(略)・・・・
○2 使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
一 銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
二 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
三 郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号)第九十四条 に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること。
○3 地方公務員に関して法第二十四条第一項 の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
( 「労働基準法施工規則」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html )
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労働基準法施工規則 の 第七条の二 に、≪ 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。 ≫と、あくまで「労働者の同意を得た場合には」として、≪一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み ≫は、労基法第24条に違反しないとされているのです。 ですから、労働者が同意しない場合は通貨で渡さなければなりませんし、銀行振り込みに同意した場合でも、あくまでも「当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は預金」へ振り込むことが労基法第24条に違反しない、とされているのであって、会社 使用者がどこの銀行の何支店に給与振り込み用の口座を作ってくれと要求したり、口座開設の申込用紙を使用者が用意して記入するように要求したりするのは、労基法第24条違反になるわけです。
「労働基準法というものはあくまでも精神規定であって、もしも、守れたらいいけど、そんなもの守るアホなんかいるわけないわなあ」と思っているらしい使用者がいますが、労働基準法は、少なくとも、本来は「精神規定」ではなく、違反者に対しては、罰則規定もあります。 ↓
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労働基準法
第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
( 「労働基準法」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html )
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もっとも、日本国の法律で、こういうことをすると処罰されると規定されているにもかかわらず、労働基準法違反は、労働基準監督署に訴えても、「そんなもの、労働基準法違反なんて、訴えてもどうもなりませんよお。罰則規定なんてあっても、あんなもの、おまけでついているようなもんですよ。 訴えてもしかたないですよお」 (この文句は、私が、実際に、船橋労働基準監督署http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku/kantokusyo/kantokusyo02.html の労働基準監督官から言われた文句そのままです。私が作文した文章ではありません。労働基準監督官がそんなこと言ってどうすんだよ、て感じですが、そういうことを言うのです、労働基準監督官というやつは。) とか、そういうことを労働基準監督官が言って、不良企業の労基法違反をなんとか守ろうとします。まず、労基法違反を取り締まろうとすると、そういう労働基準監督官を突破するのが第一関門、その後に検察、裁判所と日本では不良企業の労基法違反を守るための機関が二重三重に設けられています・・・・・が、「法は眠るといえども死なず」。 違法のものが合法になったのではないのです。 たとえ、労働基準監督官が必死になって不良企業と不良経営者を守ろうとしても、違法なものは違法です。
1. 小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)→ヤマダエスバイエルホーム(株) 〕
1989年(平成1年)4月、木質系戸建住宅建築業の 小堀住研(株) に入社した時のこと。 入社後、最初の2週間ほど、大阪市北区の本社で研修があり、その後、「営業系」(営業・人事・総務・経理等)は、2週間少々、兵庫県芦屋市の施設で合宿研修があった。 「技術系」(設計・工事・工務〔積算〕・アフターサービス等)の者は、別の場所でさらに研修をおこなっていたようである。 その本社での研修の1日目だったか2日目だったかに、人事課長が、富士銀行(→ みずほ銀行 http://www.mizuhobank.co.jp/index.html )の大阪支店 の普通預金の口座開設の申込書を持参して、「給与振り込みのための口座を富士銀行で作ってもらいたいと思いますので、記入してください」と言ったのだ。 そして、作らされたのだ。富士銀行大阪支店の普通預金の口座を。 明らかに違法です。
但し、人事課長のGさんは「もしも、どうしても、他の銀行の口座にしたいという人は、とりあえず、富士銀行で口座を作ってもらって、後から、ここに変更したいと言ってください」と付け加えた。 この言い方では、「変更したい」と言い出しにくい言い方であるのですが、実際に千葉支店に配属されてみると、千葉支店の周囲の従業員は、多くの人が富士銀行以外の銀行、千葉銀行か京葉銀行のどちらかに変更していた人が多く、同じ営業所の人からも、「千葉銀行か京葉銀行にした方がいいよ」と言われたりしました。実際問題として、富士銀行は千葉県内では支店が少なく、千葉銀行か京葉銀行の方が支店もATMも多いので、千葉県内で動く仕事についている限り、千葉銀行か京葉銀行の方が便利だったのです。 だから、私も、比較的早くに千葉銀行に振込口座を変更しました。 変更するなと言われることはありませんでした。 だから、実質的には損害は大きくなかったのですが、しかし、それでも、これは違法です。 たとえ、その後、変更することを認めたとしても、「特に指定しなければ富士銀行 大阪支店」というのは違法です。
さらに。 富士銀行(→みずほ銀行)から小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)→ヤマダエスバイエルホーム(株)〕に送り込まれて、住宅建築業においては何の実績もないにもかかわらず、常務取締役・東部営業本部長になっていた東北大しか出てない増田和二が、社内痴漢である千葉支店長 渡邊士直を擁護し、小堀住研(株)の社内秩序を乱し、小堀住研(株)の従業員の人権を侵害する行為を働いたことなどから考えても、この横暴な富士銀行の銀行口座を不当・強制で作らされたということは日本国民として許すべきことではないと判断し、富士銀行の普通預金口座を解約したいと、最寄の支店であった柏支店に行って請求したところ、富士銀行の柏支店の行員は、「これは、大阪支店の口座ですから、解約したいのなら、大阪支店まで行って解約してもらわないといけません。ここは柏支店であって大阪支店ではありませんから」と言うのです。 「それはおかしいでしょ。 私は、富士銀行の口座を作りたいとは一言も言っていないのに、富士銀行の大阪支店に一度も行ったことはないのに口座を強制的に作らされたのですよ。 そもそも、私は富士銀行の大阪支店がどこにあるのかも知らないのです。 富士銀行の大阪支店に行ったこともないのに口座を作らされた以上は、大阪支店に行かなくとも解約できないとおかしいでしょ。 口座を作らせる時には大阪支店に行かないのに大阪支店の口座を作らせて、解約したいなら大阪支店まで行けて、そんなおかしな話ないでしょ。 もし、私が大阪支店まで行くなら、千葉県から大阪府までの往復の交通費も富士銀行で出してくれるのですか」と言うと、「そんなもの、出せません」と言うのです。 「どうして、出せないのですか。 あなた、解約したいなら大阪支店まで行ってくださいと言われましたでしょ。 大阪支店まで行ってくださいと言って、それで大阪支店まで往復するための交通費を出せないのですか」と言うと、「出せません」と言うのです。 それで、やっと、「口座を柏支店に移して、その上で解約するということならできます」と言うので、「それなら、そうしてください」と言うと、「そんなことされたら、うちの支店の成績がマイナスになってしまうから、解約しなくていいですよ」と言うのです。「『解約しなくていいですよ』と言われても、私は解約したいんですよ。 私が解約したいと言っているのがわかりませんか」と言うと、「それ、解約しなくても、残金を全部出して、残高ゼロにしておけば、残高ゼロで3年(だったか2年だったか)経てば自動的に口座がなくなりますから解約しなくていいです」と言うので、「私は、今、解約したいと言っているのです。 これは労働基準法違反で作らされた口座なんです。 私は日本国民として遵法精神から、この口座は持っておくべきではないと判断して解約したいと言っているのです。 富士銀行は、ここまで言っても、それでも労働基準法違反を通したいということですか」 「私は解約したいのです。 作りたくもない口座を強制的に作らせたのですよ。お宅の銀行は。 お宅の銀行が私の勤め先に融資しているのか何かわかりませんが、そのおかげで、お宅の銀行からおかしな男を常務取締役に送り込まれて、私は迷惑してるんですよ。私はお宅の銀行が常務取締役に送りつけてきたおかしな男のおかげで被害にあっているのです。 それはあなたに言ってもしかたがないかもしれないけれども、だから、そういう銀行の口座を持っているというのは、日本国民として、反社会的であると判断して解約したいと言っているんです。 お宅の銀行は、お宅の銀行で銀行口座を持ちたくないという人間に無理矢理に口座を持たせるわけですか。お宅の銀行は押し売りですか」と、そこまで言って、それで、やっと、「わかりました。 それなら、口座の支店を移す手続きをとりますから、ちょっと待ってください。きょう、支店を移す手続きをして、解約するにはもう一度来てもらう必要がありますから」と言って、そこから、それだけで2時間以上も待たせた。 ともかく、待たせれば、解約をあきらめるだろうと考えた、ということだろうか。
今、考えると、解約よりも、労基法24条(及び120条)違反で告訴するべきであったと思う。
小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)〕は、取締役の半分、監査役の半分が銀行出身で、他にも、普通の会社なら主任か副主任くらいの男が、小堀住研(株)に来ると「次長」とかになっていた。「作家で精神科医」の なだ いなだ が『パパのおくりもの』(文春文庫)で、「どのような賞を受賞したかで人の値打ちが決まるのではない。どのような人が受賞しているかでその賞の値打ちが決まるのだ」と述べていたが、会社の役職もそうで、 「副主任程度の人」が「次長」になると人間も次長になるかというとなりません。「副主任程度の人」が次長になると「小堀の次長は副主任程度」になるだけです。 「小堀の役職はバブル」と従業員の間でも言われていたのですが、それにしても、小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)〕で出世しようと思えば、最初から小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)〕に入るよりも銀行に入った方が得!みたいな状況でした。
「ま~た、銀行出身の何にもわかってないヤツが取締役になるのか!」と従業員の間で嘆かれていた会社はどうなったかというと・・→ つぶれました。 今、電気量販店のヤマダ電機が買収して、後継会社として、(株)ヤマダエスバイエルホーム http://www.sxl.co.jp/ がありますが、つぶれたものを買収したのです。 「銀行出身の何もわかってないヤツ」がえらそうなツラして幅を利かせていた会社はつぶれました。 富士銀行は破産管財人のような社長を送り込んで、取るだけ取って逃げた・・ようですね。 自分がつぶして、「取るだけ取って逃げる」というのは、銀行というのはそういうことをやるのでしょうか・・・。
2. 東海住宅(株)〔本社:千葉県八千代市〕
それより悪質といえば悪質なのが、千葉県八千代市に本社がある「建築もやっているが売買の不動産業が中心」という東海住宅(株)http://www.10kai.co.jp/ です。 2008年、東海住宅(株)では「給与振込の口座として、千葉銀行八千代支店http://www.chibabank.co.jp/news/company/2010/1013_01/ で普通預金の口座を作って来て」と要求したのです。 私は、それより前から千葉銀行の普通預金の口座は持っていましたが、八千代市に住んでいたわけでもなくそれまで八千代市に勤めていたのでもないので、他の支店の口座を持っていました。 「他の支店の口座ではなく、八千代店の口座でないといけないのですか」と言うと、「八千代店の口座でないといけない」と言うのです。言ったのは、後に社長になった正真正銘「人相が悪くて目つきがわるい」ヤクザ顔の大澤だったはずです。
なぜ、千葉銀行八千代店で銀行口座を作らせたいか。 理由は2つあるようです。
1つには、給与を振り込む際に、他の銀行の口座、千葉銀行でも他の支店の口座に振り込むよりも、千葉銀行八千代店の口座に振り込む方が振込手数料が安いから、でしょう。
もう1つは、東海住宅(株)は、分譲したりする際に、千葉銀行から融資を受けているからでしょう。 佐倉市上志津で、東海住宅(株)が分譲した区域の土地には、千葉銀行の抵当権が入っていたので、なるほど、と思いましたが、千葉銀行から融資を受けるために社長とか会長とかが個人的に他の銀行ではなく千葉銀行を利用するようにするというならかまいませんが、従業員に給与振込の口座を千葉銀行八千代店と指定するというのは、これは労働基準法第24条違反です。 労働基準法第120条により処罰されなければならないはずです。
労基法違反は、もしも、処罰されるとすると、使用者が処罰されることになるのですが、銀行て無罪で良いのでしょうか? その会社に融資しているからとかいったことで、従業員の給与振込を自分の所の口座に振り込み先を指定するようにさせた銀行というのは、何の責任もないのでしょうか。 はたして、銀行がそのように要求したのかどうか、証明するのは難しいかもしれませんけれども。
小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)〕ほどではありませんが、東海住宅(株)にも、本社に、千葉銀行から出向で来ている従業員がいました。 あいつのおかげで、私たちは、本来、自分が自由に選べる振込先を千葉銀行八千代店に指定され、他の支店の口座だった普通預金を八千代店の口座に変更させられたということか、どの銀行・支店の口座に給与を振り込んでもらうかは従業員に選ぶ権利があるにもかかわらず、その銀行野郎のおかげでその権利を奪われたということか、と不愉快な思いでその男を見ていました。(そういう思いで見られているということを、その男は理解できなかったでしょうね。)
3. 総合ビル管理(株)
総合ビル管理(株) という会社は何をやっている会社だったかというと、1991年(平成3年)頃、東京都千代田区霞が関の法務省・検察庁が入っている合同庁舎6号館の警備と清掃、千代田区の最高裁判所の警備と清掃、豊島区の池袋サンシャインの警備と清掃と受付。 それに、築地の朝日新聞社本社の警備の仕事をやっていたはずです。 今、インターネットで検索すると、総合ビル管理(株)という会社が出てこないので、名称を変更したのかもしれません。 「なくなった」とか、そのあたりの警備や清掃の仕事をやらなくなったということは、まず、ないはずです。 なぜ、「まず、ないはず」かというと、この会社は、法務省のOB、法務省を定年退職した人が、「二度のお勤め」として行くために作られた会社らしく、中央官庁でも、「天下り」できる先がけっこうある省庁とそうでもない省庁があるそうで、法務省は「そうでもない省庁」の方だそうで、それで、「天下り」で勤められる所を作ろうということで作られた会社だそうで、そのかわり、法務省・検察庁や最高裁判所の警備や清掃の仕事は、他の警備会社・清掃会社にその仕事をとられるということは絶対にない、という、「やっぱり、ええとこ勤めんとあかんなあ」「わしらみたいな勤め先とはちごうて役人はええのう」て感じ
で、ここで、アルバイトで一時期、警備員をやったことがあったのです。 「法務省のOBがやっている会社」というからには、「特別業績がいいかどうかは別として、特に悪いことはしない堅い会社」と思いがちと違いますか? 労働基準法だって守ってくれるのじゃないのか、とか思いません?
で、最初に、給与の振込として、三菱銀行の池袋の支店が指定されてしまったのです。 なぜ、池袋の支店かというと、本社が池袋のサンシャインシティ―の中にありましたから。 これ、違法なんですよね。 労働基準法第24条、及び、第120条違反なんです。 使用者は、30万円以下の罰金に処せられないといけないはずなんですよね・・・・・。 昔から、財閥系企業の中でも「三菱」は行政・政治との結びつきが強い、といったことが言われますが、「法務省のOBがやっている会社」「元 巣鴨プリズン(巣鴨拘置所。 第二次世界大戦後、戦犯が収容され、東条英機らの死刑が執行された)の場所にできた池袋サンシャインに本社が入っている会社」だからということと給与振込に指定された銀行が「三菱」というのが関係あるのかないのか・・・・、そこまでは私はわからない。
今から考えても、「法務省の役人がやっている会社」の割には遵法精神が十分とは言い難い会社でした。 だいたい、法務省の警備は、公務員の「守衛さん」と総合ビル管理(株)の警備員とが協力しておこなっていたのですが、公務員の守衛さんは、24時間勤務をした翌日は休ませないといけませんよとか、人事院が勧告してくれるらしいのです。 でも、現実に人がいなくて困る時とかあるわけです。 そういう時はどうするかというと、人事院は、そういう時には、公務員の守衛にさせるのではなく、民間企業である総合ビル管理(株)の「警備員」にさせなさい。公務員の守衛は24時間勤務の翌日にまた24時間勤務させるということはさせてはいけませんが、民間企業の従業員にはさせてもかまいませんから、とはっきりと言うわけではないとしても、実質、そういう「勧告」をするらしいのです。 だから、公務員の守衛を補てんする仕事としての民間企業の警備員を派遣する会社として総合ビル管理(株)があったわけですが、「法務省の役人がやっている会社」なら、給与の支払いくらい、銀行・支店を会社が指定するのではなく、法にのっとって従業員が指定する銀行の従業員が指定する支店の口座に振り込むようにしたらどうかと思ったのですが、そういう遵法精神は発揮しない会社でした。
4. フリーダムアーキテクツデザイン(株) 〔本社:東京都中央区〕
関西発祥で「社内公用語」は大阪弁?という今は東京都中央区に本社がある フリーダムアーキテクツデザイン株式会社 http://www.freedom.co.jp/ という、この矢鱈と長いカタカナの名称の会社、何やってる会社だと思いますか? 名前だけ聞いても何の会社かわかりにくいでしょ。 元は、「フリーダム設計事務所」と言っていたのですが、設計事務所よりはハウスメーカーに近い感じでやりたいと思ったのか、長い・読みにくい・書くのがめんどう・何やってる会社かわかりにくい 名称に変更してこの名前になりました。
2015年(平成27年)、この会社は、どういうつもりかよくわからんのですが、給与振込用に、みずほ銀行で口座を作ってくれと銀行だけ指定したのです。 な~んかよくわからんことを言う会社だと思いましたが、雇ってくれて給料払ってくれる会社の言うことならと思って、昔、小堀住研(株)で富士銀行で口座を作らされて不愉快な思いをした後、誰が富士銀行なんかで給与振込・公共料金引き落としなんかするもんかあ! と思って第一勧業銀行で銀行口座を作って給与振込と公共料金引き落としをやったら、その第一勧銀が富士銀行と合体して みずほ銀行になってしまった、ということがあって持っていたが、元富士銀行なんか使うものか! と思って口座は解約はしないが机のどこにしまったのか所在不明であったものを引っ張り出して、給与振込用にしましたが、よくわからんのは、この会社ほ本社の近くに みずほ銀行の横山町支店http://shop.www.mizuhobank.co.jp/b/mizuho/info/BA338934/ というのがあるのですが、支店は指定しないのです。みずほ銀行ならどこの支店でもよいと言うのです。 な~んか、中途半端なことするが、ようわからん会社やなあ、て感じです。
支店を指定せずに、銀行だけ指定しても、それでも、違法です。 労働基準法24条(及び、120条)には、銀行だけ指定して支店はどこでもいいですぅと言っても違反です。 銀行も従業員が指定する銀行でないといけません。 逆に、違法を承知で、会社に都合のよい銀行を指定するのなら、いっそ、みずほ銀行横山町支店 とか支店も指定した方が、振込手数料だってかからないのではないのかと思うのですが、なんか、ようわからん会社で、銀行だけ指定するのです。 「銀行だけ指定」なら違法じゃないとか思っているなら違います。 実際のところ、日本の労働基準監督署、労働基準監督官というのは、従業員側が労働基準法違反を訴えても、なんとかして違法企業、違法経営者を守ろうと必死になりますが、そうであっても、「銀行だけ指定」というのは、なんか、ようわからんことをします。
今も、法律では、「給与は銀行振り込みでは嫌です、現金でください」と従業員が言えば、会社はそれを拒否できないのですが、実際には何が何でも現金でほしいと言う人はあまり多くないのですが、振込先の銀行と支店を指定する会社が、今も多くあります。 上に上げた会社は、給与の振込先という点については、私がかかわった会社を例示したというもので、他と比べて特に悪質かというと、他にもそういう会社はいくらでもあるのではないかと思います・・・・・が、だから、いいと考えてもらっては困るのです。 日本国民として、遵法精神をもって考えれば、銀行・支店は従業員が指定する銀行の従業員が指定する支店のものでないといけないのです。
外尾健一『労働法入門』(有斐閣双書)には、
「通貨払いの原則」、 「直接払いの原則」、 「全額払いの原則」、 「毎月1回以上定期日払いの原則」 が賃金支払いの保護として書かれています。
5. (株)一条工務店
熊本県・大分県で大地震が発生しましたが、1995年、阪神淡路大震災の時のこと。 在来木造の戸建住宅建築業の (株)一条工務店http://www.ichijo.co.jp/ では、従業員から、給料天引きで「義援金」を徴収しました。 誰も同意してないのに。 で、その「義援金」どこに渡したかというと、(株)一条工務店の資本が入っている共同出資会社 (株)一条工務店神戸。 要するに、地震にかこつけて、給料へつったのと一緒です。 「全額払いの原則」に反します。これも違法です。
東京営業所にいたSくんは、給与支払日に銀行に行くと入金されていないので、本社総務に電話すると、「忘れてました」と言われた、ということがあったようです。 私自身も、福島県いわき市で勤務していた時、給与支払日に銀行に行くと、振込額がずいぶんと少ないので本社に問い合わせたところ、「借り上げ社宅の本人負担分を3か月間引くのを忘れてましたので、今月それをまとめて引かせてもらったんです」ということがあった。 そんなもの、いきなり、まとめて引かれたのでは生活できないので、「引くにしても、今まで引いていなかった分は何か月かに分けて引くというわけにいきませんか」と言ってそうしてもらいましたが、やることがひどすぎるように思いましたが、そういう会社、給与遅払い、控除払いは違法であり犯罪ですが、平気でやる会社でした。
(株)一条工務店では、営業本部長の天野隆夫が「一条工務店には『労働基準法は守らない』という会社のルールがある」と発言したことがありましたが、日本国の法律に反するような「ルール」は、当然のことながら、もとより無効ですし、「『労働基準法は守らない』という会社のルールがある」と言っても、就業規則にそのような条文があったわけでもないわけで、営業本部長と言えども、創業者社長の義理の息子であるといっても、日本国の法律に反し、会社の就業規則に規定があるわけでもないことを「会社のルール」と称することは許されないはずですが、「創業者一族であったとしても会社の従業員の一人である」という認識を持つことのできない人で、「創業者一族であったとしても会社の従業員の一人である」という認識を持つことのできない経営者の会社でした。 伊吹卓は『どうしたら売れるのか』(1986.PHP研究所)に≪静岡県浜松市に、一条工務店というすばらしい会社があります。・・・≫等等と書いているが、伊吹卓は白昼夢でも見せられてきたのでしょうか。
6. 新華ハウジング(有)〔建設業〕・ビルダーズジャパン(株)〔不動産業〕(千葉市中央区鵜の森)
給与支払日において振り込まれていない。理由は、社長 ◇◇川の嫁さんが「振り込むのを忘れてた」、ということがあった。「忘れる」というのは、従業員の給料というものを軽く考えているから「忘れる」のです。 従業員に働かせて、「家族の笑顔って最高です」とか言って、社長と社長の嫁と社長の子供だけハワイにバカンスに行くのは忘れないのですから。 ハワイにバカンスに行くのは忘れずに行って、従業員の給料を振り込むのを「忘れる」ということは、そういう神経で社長やっていた、ということでしょう。
さらに、社長の子分で自称「工事責任者」のU草が、「すいませんが、給与の支払いを少し待ってもらえませんか」と言って、3日ほど待たされたことがあった。
給与振込の口座をどこにするかは労働者・従業員・勤労者に決定する権利があるもので会社使用者が特定することは許されませんが、従業員の側としては、自分が勤める会社にとって利益になることであるならば、自分にとってどちらであっても特に有利不利がない場合には、会社の都合をきいても絶対に悪いということはないわけです。 従業員にとっても、一般的には、勤務先か居住地のいずれかに近い銀行が便利であるわけで、支店営業所に勤務する場合はそうでないでしょうけれども、会社の本社に勤務する場合には、会社にとって便利な銀行が従業員にとっても便利な銀行であることがあり、そういうケースで会社の都合をきいても悪いということはないわけです。 会社が特定の銀行から融資を受けているとかでなければ、近くの銀行支店を振込先とした方が会社にとって有利であることが考えられ、従業員としても、従業員にとって特に有利不利ということがないならば、自分を雇ってくれた会社にとって利益となることなら協力して悪いということはないわけです。 それで、私は、中央区鵜の森町の新華ハウジング(有)・ビルダーズジャパン(株)に最も近い千葉興業銀行の白旗支店で普通預金の口座を作って振込先にしたのですが、この会社が振込先を指定したがらなかったのは、後で考えると、給与の振込をおこなっていたのは、事務員のOではなく普段会社に出勤しない「社長の嫁」だったので、会社の近くの銀行にしてもしかたがなかったようです。 新華ハウジング(有)・ビルダーズジャパン(株)の社長 長◇川は、私が会社にとっても最寄の千葉興業銀行白旗支店を振込先とした方が有利であろうと会社の為を思って、「自宅の近くの銀行」ではなく「会社の近くの銀行」の方を振込先に選んだ、そういう部分でも会社に協力しようという姿勢をとっていた、などということは、頭の隅っこにさえも認識していなかったようですね。そういった部分でも、少しでも会社に有利になるようにと考えても、従業員が会社のためを思ってくれているということを理解することができない経営者が多いようで、大変悲しく思います。
倒産させて社長が行方をくらませたが、私は何か月間か払ってもらうべきものを払ってもらっていない。 社長は、倒産させたから、支払いの義務はなくなったと信じているようだが、払うべきものを払ってもらえていない人間の怨念は会社を倒産させたからといって消えるものではない。 均等に「払ってない」のではなく従業員によって差をつけているようでもあり、自分だけ受け取って去った者にも怨念は及ぶことになる。
渡る世間は、ブラック企業だらけ!
あ~ンあ~あやんなっちゃった♪〔⇒《YouTube-あ~あぁ やんなっちゃった - 牧伸二 》https://www.youtube.com/watch?v=uOf0RzTdacQ 〕 といってもそういう会社でも勤めないと食べていけないのだから、どこかに勤めないわけにはいかない・・・・が、不良企業の経営者を守るためには必死で働くが、労基法違反を取り締まるためには働かない 労働基準監督官という連中、あいつらの給料 きっちり払ってやる必要あるのだろうか? と疑問を感じてしまう。
「YAHOO!知恵袋」など見ると、給与の振込口座の銀行・支店を会社が指定するのは「一般的」だとか言って、それで当然のように述べている人がおり、かつ、それが「ベストアンサー」に選ばれていたりしますが、とんでもないことです。 給与の支払いは、現金で支払うというのが基本で、銀行振り込みは、
(1)本人が現金での支払いではなく銀行振込とすることに同意したこと、
(2)本人が指定する銀行・支店の本人名義の口座に振り込まれること、
(3)給与支払日に振り込むのではなく、給与支払日に引き出せるように振り込むこと、
(4)振込手数料は使用者が負担すること、
という4つの条件を満たした場合、銀行振込でも違法ではない、というものです。 銀行振込が基本ではないし、ましてや、会社が指定する銀行・支店に口座を作らされるのが「一般的」だとして認めてよいものではありません。 会社使用者が、従業員に、給与の振込先の銀行・支店を指定するのは、労働基準法第24条と第120条に違反する犯罪行為であり、違反者は「30万円以下の罰金」に処せられなければなりません。 犯罪行為を「一般的」などと言って正当化しようとしてはいけません。 又、そんな返答を「ベストアンサー」などに選ぶべきではありません。 賃金は現金で支払われるのが原則で銀行振込は労働者が同意した場合で振込先の金融機関は労働者・従業員が指定するものであることを条件として違法・違反ではないとされているもので、それを会社使用者が特定するのを「一般的です」などと認容してしまう態度は、銀行振込に同意する場合に、その金融機関は労働者・従業員に指定することができるという労働者・従業員の権利が侵害されているということを認識できていない「権利意識の欠如」と評価される卑しい恥ずべき態度です。
「日本の人事部」というサイトで、《人事のQ&A 社員の給与振込先の銀行を会社が特定してよいのでしょうか?》https://jinjibu.jp/qa/detl/55748/1/ という質問に、「専門家より」と称して社会保険労務士だという服部康一という男http://jinjibu.jp/spcl/sp0000686/ が≪メインバンクがたまたま社員の給与振込み先金融機関になるとしましても、それ自体何か問題があるわけではございませんので、特に差し支えないものといえるでしょう。 ≫などと「専門家・人事会員からの回答」と称して回答していますが、「社員の給与振込先の銀行を会社が特定」するのは労働基準法第24条及び第120条に違反する犯罪であり、使用者は「30万円以下の罰金」に処せられると規定されているものであり、犯罪行為を「特に差し支えない」などと「専門家より」「専門家・人事会員からの回答」と称して答えるとはとんでもないことで、とんでもない自称「専門家」です。単なる自称「専門家」なら、世の中にはおかしな人間はいくらでもいるのですが、又、「YAHOO!知恵袋」などは回答者が一般人であり、中にはよくわかっていない人が回答することもあることだとは思いますが、社会保険労務士がこういう発言をするとなると、社会保険労務士としての倫理としていかがなものかと思われます。そもそも、こういった発言を平気でする遵法精神の欠如した男が社会保険労務士という職業につくのが好ましいと言えるか疑問です。
労働基準法には罰則規定があり労基法違反は犯罪ですが、現実に労基法違反を労働者・従業員が訴えても労働基準監督官はなんとかそれを抑えよう訴えを取り下げさせようと必死になり、労基署に送検させることができても、今度は検察官が不起訴にしようとします。「労働基準法○条違反の事実はあったが有罪として処罰するほどではない」(なんじゃ、そりぁ!)とか言う寝言を言って。不起訴にされた場合、検察審査会に訴えるという方法もあることはあるのですが、たとえ、起訴されたとしても、次に裁判所が立ちふさがることになります。日本には、なぜここまで労基法違反の使用者を守る機関があるのかという気がします。しかし、従業員・労働者の側からすれば労基法違反は訴えてもなかなか処罰されない状況、なんともフラストレーションがたまる状況ではあるのですが、会社使用者の側からするならば、決して合法であるわけではなく、違反・違法であって罰則規定がある以上、処罰されないという保証があるわけでもないのです。違法であって罰則規定がある以上、処罰されることなんかないと思い込んでいると、そうではない可能性もあるわけですから、それを「専門家」「社会保険労務士」と名のった上で≪特に差し支えないものといえるでしょう≫などと「社会保険労務士」という立場で述べるというのは、会社使用者に対しても良心的とは言えません。この服部康一のインターネット上の発言を見て実行して処罰される使用者がいた場合、この男はどういう責任をとるつもりでしょうね? どんな責任も取らないのと違いますか。
住宅ローンを組んで銀行・信用金庫・信用組合から借りたいという場合、それまでの金融機関とのつきあいの状態から借りられるかどうか、借りられる場合の金利について影響がでる場合があり、又、融資を受けられる場合に、給与振込と公共料金の引き落としを自分の所にしてくださいと言われることがあります。 それは、法的に合法であり、ビジネスとして認められることです。しかし、会社に融資する際に、従業員の給与振込口座を自分の所の銀行に指定してくれと要求するのは違法で、反社会的行為であり、それはビジネスとして認められるものではありません。
労働基準法第24条と第120条は、使用者に対して、30万円以下の罰金に処することと規定されていますが、使用者に要求した金融機関の責任者に対しての罰則は規定していません。規定しても、使用者が勝手にそうしたのであって、金融機関が要求したのではないと言い張られた場合に追及しにくいということもあるかもしれませんが、しかし、給与振込の口座をどの銀行のどの支店の口座とするかを選択するのは従業員の自由であり従業員の権利であるにもかかわらず、その権利を侵害したのはその会社使用者とともにその銀行でもあるのですから、法的に責任を問いにくいといっても、又、実際に、その会社使用者が銀行振込の口座の銀行・支店を指定する際に、その銀行から融資を受ける為の場合もあれば、特定の銀行に集中していた方が、振込手数料が安いからというケースもあって、会社使用者がやったことで銀行は関知していないケースもあるでしょうけれども、現実に銀行の方から会社に要求したか、事実上、要求したと思われるケースが間違いなくあり、 ↑の小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)→ヤマダエスバイエルホーム(株)〕や東海住宅(株)のケースは、はっきりと銀行から出向で従業員が来ていて、小堀住研(株)では不必要に高い役職につき富士銀行から来て常務取締役・東部営業本部長にならせてもらっていた増田和二は横暴を働き従業員の人権を侵害していたのであり、小堀住研(株)は、その当時、『会社四季報』(東洋経済新報社)・『会社情報』(日本経済新聞社)に記載の大株主に富士銀行その他の銀行の名前が出ており、東海住宅(株)は千葉銀行から融資を受けて分譲地に千葉銀行の抵当権がついており、従業員の給与振込の口座を小堀住研(株)では「どうしてもと言うことなら変更できますが」という言いまわしで富士銀行にされ、東海住宅(株)では「給与振込は千葉銀行八千代店にするから千葉銀行八千代店で口座を作ってきて」と取締役〔後に社長〕が当然のように要求しており、千葉銀行八千代店で、それまで千葉銀行の他の支店のものであった口座を八千代店の口座に変更したいと言った時、千葉銀行八千代店の行員は「東海住宅さんですか。給与振込の口座のためですね」と行員の方から言ったわけですから、もしも、銀行には責任がないとその銀行が言うなら、「盗人たけだけしい」と言うべきです。 銀行にも責任はあるはずです。
[参考] ≪ 従業員が同意しない限り、会社指定の銀行口座に賃金を振り込んで支払うという形式を取ることはできません。したがって、賃金支給日に現金にて支払わざるを得ないことになります。
また、会社指定の銀行口座以外の銀行口座であることを理由に、振込手数料を控除して支払うことも違法と言わざるを得ません。 ≫
(《大阪の弁護士による企業のための法律相談 賃金の銀行口座への振込》http://www.ys-law.jp/300/14480327/
(2016.5.20.)
皆さん、「給与・賃金は、現金で支払われなければならない」て、知っていますか? メーカーで「社員割引」でその会社の商品を安く買えるというのは悪くありませんが、給与・賃金を現金でなく、その会社の商品を、「これ、あげるから給料その分なし」というのはダメ! というのは、たいていの人が知っていると思います。
さて、給与の銀行振り込み は合法なのか、違法なのか。 そういうことに口をつっこむと、にらまれて解雇されそうだから、黙って従っていた方がいい・・・と思って従っていると、会社はやりたい放題! てことになりかねない。 さらに、銀行て、なんで、あんなに傲慢不遜なのでしょうね。 そう思いませんか? 特に、富士銀行(現・みずほ銀行)。 何さま?、あれ!
外尾健一『労働法入門 〔第7版〕』(1965.初版。 2009.3.30.第7版 有斐閣双書)より引用しましょう。
≪ わが国でも労基法24条1項は、賃金は通貨で支払わなければならないと定めている。 通貨とは、強制通用力のある法貨(鋳造貨幣、紙幣および銀行券)、いわゆる現金をいうが、公益上の必要がある場合や労働者に必ずしも不利益でないときには、例外を認めた方が実情にあうこともあり得るので、法令または労働協約で通貨以外のもので支払うことを定めている場合、あるいは退職手当等の「厚生労働省令で定める賃金」を、銀行振出小切手等の支払いの確実性の高いもので支払うことは差し支えないとされている。
通貨払いの原則に関連して問題とされたものに手形や小切手による支払、および労働者の金融機関における預金口座への振込払い等がある。 通貨払いの原則の趣旨は、強制通用力をもつ貨幣を直接労働者に入手させることによって、直ちに生活上の便宜を享有させようとすることにあるから、殆ど現金同様の機能を果たすとみてよい預金小切手や郵便為替による支払い、あるいは労働者の預金口座への振込み等は、労働者の同意があれば、通貨払いの原則に反するとまでは言い難い。 賃金の口座振り込みによる支払いについては、
(1)労働者の同意を得ていること、
(2)労働者が指定する本人名義の預金または貯金の口座に振り込まれること、
(3)振り込まれた賃金の全額が、所定の賃金支払日に払い出しうる状況にあること、
という3つの要件をみたす場合には、労基法24条に違反しないとされている (労基法施工規則7条の2) ≫
法律の条文を見て見ましょう。↓
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労働基準法
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
( 「労働基準法」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html )
労働基準法施工規則
第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
二 ・・・(略)・・・・
○2 使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
一 銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
二 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
三 郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号)第九十四条 に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること。
○3 地方公務員に関して法第二十四条第一項 の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。
( 「労働基準法施工規則」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html )
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労働基準法施工規則 の 第七条の二 に、≪ 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。 ≫と、あくまで「労働者の同意を得た場合には」として、≪一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み ≫は、労基法第24条に違反しないとされているのです。 ですから、労働者が同意しない場合は通貨で渡さなければなりませんし、銀行振り込みに同意した場合でも、あくまでも「当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は預金」へ振り込むことが労基法第24条に違反しない、とされているのであって、会社 使用者がどこの銀行の何支店に給与振り込み用の口座を作ってくれと要求したり、口座開設の申込用紙を使用者が用意して記入するように要求したりするのは、労基法第24条違反になるわけです。
「労働基準法というものはあくまでも精神規定であって、もしも、守れたらいいけど、そんなもの守るアホなんかいるわけないわなあ」と思っているらしい使用者がいますが、労働基準法は、少なくとも、本来は「精神規定」ではなく、違反者に対しては、罰則規定もあります。 ↓
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労働基準法
第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
( 「労働基準法」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html )
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もっとも、日本国の法律で、こういうことをすると処罰されると規定されているにもかかわらず、労働基準法違反は、労働基準監督署に訴えても、「そんなもの、労働基準法違反なんて、訴えてもどうもなりませんよお。罰則規定なんてあっても、あんなもの、おまけでついているようなもんですよ。 訴えてもしかたないですよお」 (この文句は、私が、実際に、船橋労働基準監督署http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku/kantokusyo/kantokusyo02.html の労働基準監督官から言われた文句そのままです。私が作文した文章ではありません。労働基準監督官がそんなこと言ってどうすんだよ、て感じですが、そういうことを言うのです、労働基準監督官というやつは。) とか、そういうことを労働基準監督官が言って、不良企業の労基法違反をなんとか守ろうとします。まず、労基法違反を取り締まろうとすると、そういう労働基準監督官を突破するのが第一関門、その後に検察、裁判所と日本では不良企業の労基法違反を守るための機関が二重三重に設けられています・・・・・が、「法は眠るといえども死なず」。 違法のものが合法になったのではないのです。 たとえ、労働基準監督官が必死になって不良企業と不良経営者を守ろうとしても、違法なものは違法です。
1. 小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)→ヤマダエスバイエルホーム(株) 〕
1989年(平成1年)4月、木質系戸建住宅建築業の 小堀住研(株) に入社した時のこと。 入社後、最初の2週間ほど、大阪市北区の本社で研修があり、その後、「営業系」(営業・人事・総務・経理等)は、2週間少々、兵庫県芦屋市の施設で合宿研修があった。 「技術系」(設計・工事・工務〔積算〕・アフターサービス等)の者は、別の場所でさらに研修をおこなっていたようである。 その本社での研修の1日目だったか2日目だったかに、人事課長が、富士銀行(→ みずほ銀行 http://www.mizuhobank.co.jp/index.html )の大阪支店 の普通預金の口座開設の申込書を持参して、「給与振り込みのための口座を富士銀行で作ってもらいたいと思いますので、記入してください」と言ったのだ。 そして、作らされたのだ。富士銀行大阪支店の普通預金の口座を。 明らかに違法です。
但し、人事課長のGさんは「もしも、どうしても、他の銀行の口座にしたいという人は、とりあえず、富士銀行で口座を作ってもらって、後から、ここに変更したいと言ってください」と付け加えた。 この言い方では、「変更したい」と言い出しにくい言い方であるのですが、実際に千葉支店に配属されてみると、千葉支店の周囲の従業員は、多くの人が富士銀行以外の銀行、千葉銀行か京葉銀行のどちらかに変更していた人が多く、同じ営業所の人からも、「千葉銀行か京葉銀行にした方がいいよ」と言われたりしました。実際問題として、富士銀行は千葉県内では支店が少なく、千葉銀行か京葉銀行の方が支店もATMも多いので、千葉県内で動く仕事についている限り、千葉銀行か京葉銀行の方が便利だったのです。 だから、私も、比較的早くに千葉銀行に振込口座を変更しました。 変更するなと言われることはありませんでした。 だから、実質的には損害は大きくなかったのですが、しかし、それでも、これは違法です。 たとえ、その後、変更することを認めたとしても、「特に指定しなければ富士銀行 大阪支店」というのは違法です。
さらに。 富士銀行(→みずほ銀行)から小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)→ヤマダエスバイエルホーム(株)〕に送り込まれて、住宅建築業においては何の実績もないにもかかわらず、常務取締役・東部営業本部長になっていた東北大しか出てない増田和二が、社内痴漢である千葉支店長 渡邊士直を擁護し、小堀住研(株)の社内秩序を乱し、小堀住研(株)の従業員の人権を侵害する行為を働いたことなどから考えても、この横暴な富士銀行の銀行口座を不当・強制で作らされたということは日本国民として許すべきことではないと判断し、富士銀行の普通預金口座を解約したいと、最寄の支店であった柏支店に行って請求したところ、富士銀行の柏支店の行員は、「これは、大阪支店の口座ですから、解約したいのなら、大阪支店まで行って解約してもらわないといけません。ここは柏支店であって大阪支店ではありませんから」と言うのです。 「それはおかしいでしょ。 私は、富士銀行の口座を作りたいとは一言も言っていないのに、富士銀行の大阪支店に一度も行ったことはないのに口座を強制的に作らされたのですよ。 そもそも、私は富士銀行の大阪支店がどこにあるのかも知らないのです。 富士銀行の大阪支店に行ったこともないのに口座を作らされた以上は、大阪支店に行かなくとも解約できないとおかしいでしょ。 口座を作らせる時には大阪支店に行かないのに大阪支店の口座を作らせて、解約したいなら大阪支店まで行けて、そんなおかしな話ないでしょ。 もし、私が大阪支店まで行くなら、千葉県から大阪府までの往復の交通費も富士銀行で出してくれるのですか」と言うと、「そんなもの、出せません」と言うのです。 「どうして、出せないのですか。 あなた、解約したいなら大阪支店まで行ってくださいと言われましたでしょ。 大阪支店まで行ってくださいと言って、それで大阪支店まで往復するための交通費を出せないのですか」と言うと、「出せません」と言うのです。 それで、やっと、「口座を柏支店に移して、その上で解約するということならできます」と言うので、「それなら、そうしてください」と言うと、「そんなことされたら、うちの支店の成績がマイナスになってしまうから、解約しなくていいですよ」と言うのです。「『解約しなくていいですよ』と言われても、私は解約したいんですよ。 私が解約したいと言っているのがわかりませんか」と言うと、「それ、解約しなくても、残金を全部出して、残高ゼロにしておけば、残高ゼロで3年(だったか2年だったか)経てば自動的に口座がなくなりますから解約しなくていいです」と言うので、「私は、今、解約したいと言っているのです。 これは労働基準法違反で作らされた口座なんです。 私は日本国民として遵法精神から、この口座は持っておくべきではないと判断して解約したいと言っているのです。 富士銀行は、ここまで言っても、それでも労働基準法違反を通したいということですか」 「私は解約したいのです。 作りたくもない口座を強制的に作らせたのですよ。お宅の銀行は。 お宅の銀行が私の勤め先に融資しているのか何かわかりませんが、そのおかげで、お宅の銀行からおかしな男を常務取締役に送り込まれて、私は迷惑してるんですよ。私はお宅の銀行が常務取締役に送りつけてきたおかしな男のおかげで被害にあっているのです。 それはあなたに言ってもしかたがないかもしれないけれども、だから、そういう銀行の口座を持っているというのは、日本国民として、反社会的であると判断して解約したいと言っているんです。 お宅の銀行は、お宅の銀行で銀行口座を持ちたくないという人間に無理矢理に口座を持たせるわけですか。お宅の銀行は押し売りですか」と、そこまで言って、それで、やっと、「わかりました。 それなら、口座の支店を移す手続きをとりますから、ちょっと待ってください。きょう、支店を移す手続きをして、解約するにはもう一度来てもらう必要がありますから」と言って、そこから、それだけで2時間以上も待たせた。 ともかく、待たせれば、解約をあきらめるだろうと考えた、ということだろうか。
今、考えると、解約よりも、労基法24条(及び120条)違反で告訴するべきであったと思う。
小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)〕は、取締役の半分、監査役の半分が銀行出身で、他にも、普通の会社なら主任か副主任くらいの男が、小堀住研(株)に来ると「次長」とかになっていた。「作家で精神科医」の なだ いなだ が『パパのおくりもの』(文春文庫)で、「どのような賞を受賞したかで人の値打ちが決まるのではない。どのような人が受賞しているかでその賞の値打ちが決まるのだ」と述べていたが、会社の役職もそうで、 「副主任程度の人」が「次長」になると人間も次長になるかというとなりません。「副主任程度の人」が次長になると「小堀の次長は副主任程度」になるだけです。 「小堀の役職はバブル」と従業員の間でも言われていたのですが、それにしても、小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)〕で出世しようと思えば、最初から小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)〕に入るよりも銀行に入った方が得!みたいな状況でした。
「ま~た、銀行出身の何にもわかってないヤツが取締役になるのか!」と従業員の間で嘆かれていた会社はどうなったかというと・・→ つぶれました。 今、電気量販店のヤマダ電機が買収して、後継会社として、(株)ヤマダエスバイエルホーム http://www.sxl.co.jp/ がありますが、つぶれたものを買収したのです。 「銀行出身の何もわかってないヤツ」がえらそうなツラして幅を利かせていた会社はつぶれました。 富士銀行は破産管財人のような社長を送り込んで、取るだけ取って逃げた・・ようですね。 自分がつぶして、「取るだけ取って逃げる」というのは、銀行というのはそういうことをやるのでしょうか・・・。
2. 東海住宅(株)〔本社:千葉県八千代市〕
それより悪質といえば悪質なのが、千葉県八千代市に本社がある「建築もやっているが売買の不動産業が中心」という東海住宅(株)http://www.10kai.co.jp/ です。 2008年、東海住宅(株)では「給与振込の口座として、千葉銀行八千代支店http://www.chibabank.co.jp/news/company/2010/1013_01/ で普通預金の口座を作って来て」と要求したのです。 私は、それより前から千葉銀行の普通預金の口座は持っていましたが、八千代市に住んでいたわけでもなくそれまで八千代市に勤めていたのでもないので、他の支店の口座を持っていました。 「他の支店の口座ではなく、八千代店の口座でないといけないのですか」と言うと、「八千代店の口座でないといけない」と言うのです。言ったのは、後に社長になった正真正銘「人相が悪くて目つきがわるい」ヤクザ顔の大澤だったはずです。
なぜ、千葉銀行八千代店で銀行口座を作らせたいか。 理由は2つあるようです。
1つには、給与を振り込む際に、他の銀行の口座、千葉銀行でも他の支店の口座に振り込むよりも、千葉銀行八千代店の口座に振り込む方が振込手数料が安いから、でしょう。
もう1つは、東海住宅(株)は、分譲したりする際に、千葉銀行から融資を受けているからでしょう。 佐倉市上志津で、東海住宅(株)が分譲した区域の土地には、千葉銀行の抵当権が入っていたので、なるほど、と思いましたが、千葉銀行から融資を受けるために社長とか会長とかが個人的に他の銀行ではなく千葉銀行を利用するようにするというならかまいませんが、従業員に給与振込の口座を千葉銀行八千代店と指定するというのは、これは労働基準法第24条違反です。 労働基準法第120条により処罰されなければならないはずです。
労基法違反は、もしも、処罰されるとすると、使用者が処罰されることになるのですが、銀行て無罪で良いのでしょうか? その会社に融資しているからとかいったことで、従業員の給与振込を自分の所の口座に振り込み先を指定するようにさせた銀行というのは、何の責任もないのでしょうか。 はたして、銀行がそのように要求したのかどうか、証明するのは難しいかもしれませんけれども。
小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)〕ほどではありませんが、東海住宅(株)にも、本社に、千葉銀行から出向で来ている従業員がいました。 あいつのおかげで、私たちは、本来、自分が自由に選べる振込先を千葉銀行八千代店に指定され、他の支店の口座だった普通預金を八千代店の口座に変更させられたということか、どの銀行・支店の口座に給与を振り込んでもらうかは従業員に選ぶ権利があるにもかかわらず、その銀行野郎のおかげでその権利を奪われたということか、と不愉快な思いでその男を見ていました。(そういう思いで見られているということを、その男は理解できなかったでしょうね。)
3. 総合ビル管理(株)
総合ビル管理(株) という会社は何をやっている会社だったかというと、1991年(平成3年)頃、東京都千代田区霞が関の法務省・検察庁が入っている合同庁舎6号館の警備と清掃、千代田区の最高裁判所の警備と清掃、豊島区の池袋サンシャインの警備と清掃と受付。 それに、築地の朝日新聞社本社の警備の仕事をやっていたはずです。 今、インターネットで検索すると、総合ビル管理(株)という会社が出てこないので、名称を変更したのかもしれません。 「なくなった」とか、そのあたりの警備や清掃の仕事をやらなくなったということは、まず、ないはずです。 なぜ、「まず、ないはず」かというと、この会社は、法務省のOB、法務省を定年退職した人が、「二度のお勤め」として行くために作られた会社らしく、中央官庁でも、「天下り」できる先がけっこうある省庁とそうでもない省庁があるそうで、法務省は「そうでもない省庁」の方だそうで、それで、「天下り」で勤められる所を作ろうということで作られた会社だそうで、そのかわり、法務省・検察庁や最高裁判所の警備や清掃の仕事は、他の警備会社・清掃会社にその仕事をとられるということは絶対にない、という、「やっぱり、ええとこ勤めんとあかんなあ」「わしらみたいな勤め先とはちごうて役人はええのう」て感じ

で、ここで、アルバイトで一時期、警備員をやったことがあったのです。 「法務省のOBがやっている会社」というからには、「特別業績がいいかどうかは別として、特に悪いことはしない堅い会社」と思いがちと違いますか? 労働基準法だって守ってくれるのじゃないのか、とか思いません?
で、最初に、給与の振込として、三菱銀行の池袋の支店が指定されてしまったのです。 なぜ、池袋の支店かというと、本社が池袋のサンシャインシティ―の中にありましたから。 これ、違法なんですよね。 労働基準法第24条、及び、第120条違反なんです。 使用者は、30万円以下の罰金に処せられないといけないはずなんですよね・・・・・。 昔から、財閥系企業の中でも「三菱」は行政・政治との結びつきが強い、といったことが言われますが、「法務省のOBがやっている会社」「元 巣鴨プリズン(巣鴨拘置所。 第二次世界大戦後、戦犯が収容され、東条英機らの死刑が執行された)の場所にできた池袋サンシャインに本社が入っている会社」だからということと給与振込に指定された銀行が「三菱」というのが関係あるのかないのか・・・・、そこまでは私はわからない。
今から考えても、「法務省の役人がやっている会社」の割には遵法精神が十分とは言い難い会社でした。 だいたい、法務省の警備は、公務員の「守衛さん」と総合ビル管理(株)の警備員とが協力しておこなっていたのですが、公務員の守衛さんは、24時間勤務をした翌日は休ませないといけませんよとか、人事院が勧告してくれるらしいのです。 でも、現実に人がいなくて困る時とかあるわけです。 そういう時はどうするかというと、人事院は、そういう時には、公務員の守衛にさせるのではなく、民間企業である総合ビル管理(株)の「警備員」にさせなさい。公務員の守衛は24時間勤務の翌日にまた24時間勤務させるということはさせてはいけませんが、民間企業の従業員にはさせてもかまいませんから、とはっきりと言うわけではないとしても、実質、そういう「勧告」をするらしいのです。 だから、公務員の守衛を補てんする仕事としての民間企業の警備員を派遣する会社として総合ビル管理(株)があったわけですが、「法務省の役人がやっている会社」なら、給与の支払いくらい、銀行・支店を会社が指定するのではなく、法にのっとって従業員が指定する銀行の従業員が指定する支店の口座に振り込むようにしたらどうかと思ったのですが、そういう遵法精神は発揮しない会社でした。
4. フリーダムアーキテクツデザイン(株) 〔本社:東京都中央区〕
関西発祥で「社内公用語」は大阪弁?という今は東京都中央区に本社がある フリーダムアーキテクツデザイン株式会社 http://www.freedom.co.jp/ という、この矢鱈と長いカタカナの名称の会社、何やってる会社だと思いますか? 名前だけ聞いても何の会社かわかりにくいでしょ。 元は、「フリーダム設計事務所」と言っていたのですが、設計事務所よりはハウスメーカーに近い感じでやりたいと思ったのか、長い・読みにくい・書くのがめんどう・何やってる会社かわかりにくい 名称に変更してこの名前になりました。
2015年(平成27年)、この会社は、どういうつもりかよくわからんのですが、給与振込用に、みずほ銀行で口座を作ってくれと銀行だけ指定したのです。 な~んかよくわからんことを言う会社だと思いましたが、雇ってくれて給料払ってくれる会社の言うことならと思って、昔、小堀住研(株)で富士銀行で口座を作らされて不愉快な思いをした後、誰が富士銀行なんかで給与振込・公共料金引き落としなんかするもんかあ! と思って第一勧業銀行で銀行口座を作って給与振込と公共料金引き落としをやったら、その第一勧銀が富士銀行と合体して みずほ銀行になってしまった、ということがあって持っていたが、元富士銀行なんか使うものか! と思って口座は解約はしないが机のどこにしまったのか所在不明であったものを引っ張り出して、給与振込用にしましたが、よくわからんのは、この会社ほ本社の近くに みずほ銀行の横山町支店http://shop.www.mizuhobank.co.jp/b/mizuho/info/BA338934/ というのがあるのですが、支店は指定しないのです。みずほ銀行ならどこの支店でもよいと言うのです。 な~んか、中途半端なことするが、ようわからん会社やなあ、て感じです。
支店を指定せずに、銀行だけ指定しても、それでも、違法です。 労働基準法24条(及び、120条)には、銀行だけ指定して支店はどこでもいいですぅと言っても違反です。 銀行も従業員が指定する銀行でないといけません。 逆に、違法を承知で、会社に都合のよい銀行を指定するのなら、いっそ、みずほ銀行横山町支店 とか支店も指定した方が、振込手数料だってかからないのではないのかと思うのですが、なんか、ようわからん会社で、銀行だけ指定するのです。 「銀行だけ指定」なら違法じゃないとか思っているなら違います。 実際のところ、日本の労働基準監督署、労働基準監督官というのは、従業員側が労働基準法違反を訴えても、なんとかして違法企業、違法経営者を守ろうと必死になりますが、そうであっても、「銀行だけ指定」というのは、なんか、ようわからんことをします。
今も、法律では、「給与は銀行振り込みでは嫌です、現金でください」と従業員が言えば、会社はそれを拒否できないのですが、実際には何が何でも現金でほしいと言う人はあまり多くないのですが、振込先の銀行と支店を指定する会社が、今も多くあります。 上に上げた会社は、給与の振込先という点については、私がかかわった会社を例示したというもので、他と比べて特に悪質かというと、他にもそういう会社はいくらでもあるのではないかと思います・・・・・が、だから、いいと考えてもらっては困るのです。 日本国民として、遵法精神をもって考えれば、銀行・支店は従業員が指定する銀行の従業員が指定する支店のものでないといけないのです。
外尾健一『労働法入門』(有斐閣双書)には、
「通貨払いの原則」、 「直接払いの原則」、 「全額払いの原則」、 「毎月1回以上定期日払いの原則」 が賃金支払いの保護として書かれています。
5. (株)一条工務店
熊本県・大分県で大地震が発生しましたが、1995年、阪神淡路大震災の時のこと。 在来木造の戸建住宅建築業の (株)一条工務店http://www.ichijo.co.jp/ では、従業員から、給料天引きで「義援金」を徴収しました。 誰も同意してないのに。 で、その「義援金」どこに渡したかというと、(株)一条工務店の資本が入っている共同出資会社 (株)一条工務店神戸。 要するに、地震にかこつけて、給料へつったのと一緒です。 「全額払いの原則」に反します。これも違法です。
東京営業所にいたSくんは、給与支払日に銀行に行くと入金されていないので、本社総務に電話すると、「忘れてました」と言われた、ということがあったようです。 私自身も、福島県いわき市で勤務していた時、給与支払日に銀行に行くと、振込額がずいぶんと少ないので本社に問い合わせたところ、「借り上げ社宅の本人負担分を3か月間引くのを忘れてましたので、今月それをまとめて引かせてもらったんです」ということがあった。 そんなもの、いきなり、まとめて引かれたのでは生活できないので、「引くにしても、今まで引いていなかった分は何か月かに分けて引くというわけにいきませんか」と言ってそうしてもらいましたが、やることがひどすぎるように思いましたが、そういう会社、給与遅払い、控除払いは違法であり犯罪ですが、平気でやる会社でした。
(株)一条工務店では、営業本部長の天野隆夫が「一条工務店には『労働基準法は守らない』という会社のルールがある」と発言したことがありましたが、日本国の法律に反するような「ルール」は、当然のことながら、もとより無効ですし、「『労働基準法は守らない』という会社のルールがある」と言っても、就業規則にそのような条文があったわけでもないわけで、営業本部長と言えども、創業者社長の義理の息子であるといっても、日本国の法律に反し、会社の就業規則に規定があるわけでもないことを「会社のルール」と称することは許されないはずですが、「創業者一族であったとしても会社の従業員の一人である」という認識を持つことのできない人で、「創業者一族であったとしても会社の従業員の一人である」という認識を持つことのできない経営者の会社でした。 伊吹卓は『どうしたら売れるのか』(1986.PHP研究所)に≪静岡県浜松市に、一条工務店というすばらしい会社があります。・・・≫等等と書いているが、伊吹卓は白昼夢でも見せられてきたのでしょうか。
6. 新華ハウジング(有)〔建設業〕・ビルダーズジャパン(株)〔不動産業〕(千葉市中央区鵜の森)
給与支払日において振り込まれていない。理由は、社長 ◇◇川の嫁さんが「振り込むのを忘れてた」、ということがあった。「忘れる」というのは、従業員の給料というものを軽く考えているから「忘れる」のです。 従業員に働かせて、「家族の笑顔って最高です」とか言って、社長と社長の嫁と社長の子供だけハワイにバカンスに行くのは忘れないのですから。 ハワイにバカンスに行くのは忘れずに行って、従業員の給料を振り込むのを「忘れる」ということは、そういう神経で社長やっていた、ということでしょう。
さらに、社長の子分で自称「工事責任者」のU草が、「すいませんが、給与の支払いを少し待ってもらえませんか」と言って、3日ほど待たされたことがあった。
給与振込の口座をどこにするかは労働者・従業員・勤労者に決定する権利があるもので会社使用者が特定することは許されませんが、従業員の側としては、自分が勤める会社にとって利益になることであるならば、自分にとってどちらであっても特に有利不利がない場合には、会社の都合をきいても絶対に悪いということはないわけです。 従業員にとっても、一般的には、勤務先か居住地のいずれかに近い銀行が便利であるわけで、支店営業所に勤務する場合はそうでないでしょうけれども、会社の本社に勤務する場合には、会社にとって便利な銀行が従業員にとっても便利な銀行であることがあり、そういうケースで会社の都合をきいても悪いということはないわけです。 会社が特定の銀行から融資を受けているとかでなければ、近くの銀行支店を振込先とした方が会社にとって有利であることが考えられ、従業員としても、従業員にとって特に有利不利ということがないならば、自分を雇ってくれた会社にとって利益となることなら協力して悪いということはないわけです。 それで、私は、中央区鵜の森町の新華ハウジング(有)・ビルダーズジャパン(株)に最も近い千葉興業銀行の白旗支店で普通預金の口座を作って振込先にしたのですが、この会社が振込先を指定したがらなかったのは、後で考えると、給与の振込をおこなっていたのは、事務員のOではなく普段会社に出勤しない「社長の嫁」だったので、会社の近くの銀行にしてもしかたがなかったようです。 新華ハウジング(有)・ビルダーズジャパン(株)の社長 長◇川は、私が会社にとっても最寄の千葉興業銀行白旗支店を振込先とした方が有利であろうと会社の為を思って、「自宅の近くの銀行」ではなく「会社の近くの銀行」の方を振込先に選んだ、そういう部分でも会社に協力しようという姿勢をとっていた、などということは、頭の隅っこにさえも認識していなかったようですね。そういった部分でも、少しでも会社に有利になるようにと考えても、従業員が会社のためを思ってくれているということを理解することができない経営者が多いようで、大変悲しく思います。
倒産させて社長が行方をくらませたが、私は何か月間か払ってもらうべきものを払ってもらっていない。 社長は、倒産させたから、支払いの義務はなくなったと信じているようだが、払うべきものを払ってもらえていない人間の怨念は会社を倒産させたからといって消えるものではない。 均等に「払ってない」のではなく従業員によって差をつけているようでもあり、自分だけ受け取って去った者にも怨念は及ぶことになる。
渡る世間は、ブラック企業だらけ!
あ~ンあ~あやんなっちゃった♪〔⇒《YouTube-あ~あぁ やんなっちゃった - 牧伸二 》https://www.youtube.com/watch?v=uOf0RzTdacQ 〕 といってもそういう会社でも勤めないと食べていけないのだから、どこかに勤めないわけにはいかない・・・・が、不良企業の経営者を守るためには必死で働くが、労基法違反を取り締まるためには働かない 労働基準監督官という連中、あいつらの給料 きっちり払ってやる必要あるのだろうか? と疑問を感じてしまう。
「YAHOO!知恵袋」など見ると、給与の振込口座の銀行・支店を会社が指定するのは「一般的」だとか言って、それで当然のように述べている人がおり、かつ、それが「ベストアンサー」に選ばれていたりしますが、とんでもないことです。 給与の支払いは、現金で支払うというのが基本で、銀行振り込みは、
(1)本人が現金での支払いではなく銀行振込とすることに同意したこと、
(2)本人が指定する銀行・支店の本人名義の口座に振り込まれること、
(3)給与支払日に振り込むのではなく、給与支払日に引き出せるように振り込むこと、
(4)振込手数料は使用者が負担すること、
という4つの条件を満たした場合、銀行振込でも違法ではない、というものです。 銀行振込が基本ではないし、ましてや、会社が指定する銀行・支店に口座を作らされるのが「一般的」だとして認めてよいものではありません。 会社使用者が、従業員に、給与の振込先の銀行・支店を指定するのは、労働基準法第24条と第120条に違反する犯罪行為であり、違反者は「30万円以下の罰金」に処せられなければなりません。 犯罪行為を「一般的」などと言って正当化しようとしてはいけません。 又、そんな返答を「ベストアンサー」などに選ぶべきではありません。 賃金は現金で支払われるのが原則で銀行振込は労働者が同意した場合で振込先の金融機関は労働者・従業員が指定するものであることを条件として違法・違反ではないとされているもので、それを会社使用者が特定するのを「一般的です」などと認容してしまう態度は、銀行振込に同意する場合に、その金融機関は労働者・従業員に指定することができるという労働者・従業員の権利が侵害されているということを認識できていない「権利意識の欠如」と評価される卑しい恥ずべき態度です。
「日本の人事部」というサイトで、《人事のQ&A 社員の給与振込先の銀行を会社が特定してよいのでしょうか?》https://jinjibu.jp/qa/detl/55748/1/ という質問に、「専門家より」と称して社会保険労務士だという服部康一という男http://jinjibu.jp/spcl/sp0000686/ が≪メインバンクがたまたま社員の給与振込み先金融機関になるとしましても、それ自体何か問題があるわけではございませんので、特に差し支えないものといえるでしょう。 ≫などと「専門家・人事会員からの回答」と称して回答していますが、「社員の給与振込先の銀行を会社が特定」するのは労働基準法第24条及び第120条に違反する犯罪であり、使用者は「30万円以下の罰金」に処せられると規定されているものであり、犯罪行為を「特に差し支えない」などと「専門家より」「専門家・人事会員からの回答」と称して答えるとはとんでもないことで、とんでもない自称「専門家」です。単なる自称「専門家」なら、世の中にはおかしな人間はいくらでもいるのですが、又、「YAHOO!知恵袋」などは回答者が一般人であり、中にはよくわかっていない人が回答することもあることだとは思いますが、社会保険労務士がこういう発言をするとなると、社会保険労務士としての倫理としていかがなものかと思われます。そもそも、こういった発言を平気でする遵法精神の欠如した男が社会保険労務士という職業につくのが好ましいと言えるか疑問です。
労働基準法には罰則規定があり労基法違反は犯罪ですが、現実に労基法違反を労働者・従業員が訴えても労働基準監督官はなんとかそれを抑えよう訴えを取り下げさせようと必死になり、労基署に送検させることができても、今度は検察官が不起訴にしようとします。「労働基準法○条違反の事実はあったが有罪として処罰するほどではない」(なんじゃ、そりぁ!)とか言う寝言を言って。不起訴にされた場合、検察審査会に訴えるという方法もあることはあるのですが、たとえ、起訴されたとしても、次に裁判所が立ちふさがることになります。日本には、なぜここまで労基法違反の使用者を守る機関があるのかという気がします。しかし、従業員・労働者の側からすれば労基法違反は訴えてもなかなか処罰されない状況、なんともフラストレーションがたまる状況ではあるのですが、会社使用者の側からするならば、決して合法であるわけではなく、違反・違法であって罰則規定がある以上、処罰されないという保証があるわけでもないのです。違法であって罰則規定がある以上、処罰されることなんかないと思い込んでいると、そうではない可能性もあるわけですから、それを「専門家」「社会保険労務士」と名のった上で≪特に差し支えないものといえるでしょう≫などと「社会保険労務士」という立場で述べるというのは、会社使用者に対しても良心的とは言えません。この服部康一のインターネット上の発言を見て実行して処罰される使用者がいた場合、この男はどういう責任をとるつもりでしょうね? どんな責任も取らないのと違いますか。
住宅ローンを組んで銀行・信用金庫・信用組合から借りたいという場合、それまでの金融機関とのつきあいの状態から借りられるかどうか、借りられる場合の金利について影響がでる場合があり、又、融資を受けられる場合に、給与振込と公共料金の引き落としを自分の所にしてくださいと言われることがあります。 それは、法的に合法であり、ビジネスとして認められることです。しかし、会社に融資する際に、従業員の給与振込口座を自分の所の銀行に指定してくれと要求するのは違法で、反社会的行為であり、それはビジネスとして認められるものではありません。
労働基準法第24条と第120条は、使用者に対して、30万円以下の罰金に処することと規定されていますが、使用者に要求した金融機関の責任者に対しての罰則は規定していません。規定しても、使用者が勝手にそうしたのであって、金融機関が要求したのではないと言い張られた場合に追及しにくいということもあるかもしれませんが、しかし、給与振込の口座をどの銀行のどの支店の口座とするかを選択するのは従業員の自由であり従業員の権利であるにもかかわらず、その権利を侵害したのはその会社使用者とともにその銀行でもあるのですから、法的に責任を問いにくいといっても、又、実際に、その会社使用者が銀行振込の口座の銀行・支店を指定する際に、その銀行から融資を受ける為の場合もあれば、特定の銀行に集中していた方が、振込手数料が安いからというケースもあって、会社使用者がやったことで銀行は関知していないケースもあるでしょうけれども、現実に銀行の方から会社に要求したか、事実上、要求したと思われるケースが間違いなくあり、 ↑の小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)→ヤマダエスバイエルホーム(株)〕や東海住宅(株)のケースは、はっきりと銀行から出向で従業員が来ていて、小堀住研(株)では不必要に高い役職につき富士銀行から来て常務取締役・東部営業本部長にならせてもらっていた増田和二は横暴を働き従業員の人権を侵害していたのであり、小堀住研(株)は、その当時、『会社四季報』(東洋経済新報社)・『会社情報』(日本経済新聞社)に記載の大株主に富士銀行その他の銀行の名前が出ており、東海住宅(株)は千葉銀行から融資を受けて分譲地に千葉銀行の抵当権がついており、従業員の給与振込の口座を小堀住研(株)では「どうしてもと言うことなら変更できますが」という言いまわしで富士銀行にされ、東海住宅(株)では「給与振込は千葉銀行八千代店にするから千葉銀行八千代店で口座を作ってきて」と取締役〔後に社長〕が当然のように要求しており、千葉銀行八千代店で、それまで千葉銀行の他の支店のものであった口座を八千代店の口座に変更したいと言った時、千葉銀行八千代店の行員は「東海住宅さんですか。給与振込の口座のためですね」と行員の方から言ったわけですから、もしも、銀行には責任がないとその銀行が言うなら、「盗人たけだけしい」と言うべきです。 銀行にも責任はあるはずです。
[参考] ≪ 従業員が同意しない限り、会社指定の銀行口座に賃金を振り込んで支払うという形式を取ることはできません。したがって、賃金支給日に現金にて支払わざるを得ないことになります。
また、会社指定の銀行口座以外の銀行口座であることを理由に、振込手数料を控除して支払うことも違法と言わざるを得ません。 ≫
(《大阪の弁護士による企業のための法律相談 賃金の銀行口座への振込》http://www.ys-law.jp/300/14480327/
(2016.5.20.)
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