非常停止を躊躇した車掌を支持はしないが「気持ちはわかる」点。不法侵入・公務執行妨害する警察官。

[第438回]
   2016年4月のことだったと思う。東京の地下鉄で、駅を発車する際に、ドアにベビーカーがはさまった状態のままで電車が動き出し、気づいた複数の乗客が非常ボタンを押したが、女性の車掌は非常通知ボタンが押されたのを気づいたものの、次の駅までそれほどないので次の駅で確認すればいいと思ったとして、停止させずにそのまま走行させた。 ベビーカーは破損したが、その時、子供はベビーカーに乗っていなかったので人命を損なうということはなかった、という事故があった。

   
   「東京新聞」(中日新聞東京本社 発行)2016.8.5.<朝刊> に、≪4月、ベビーカーをドアに挟んだまま電車が発車した事故を受け、同社は四日、車掌の安全確認作業に余裕を持たせるため、来春以降、一部駅での停車時間を五~十秒程度延長すると発表した。 対象はホームドアのない五路線の駅の約半数に及び、始点から終点までの所要時間は一分程度延びるとみられる。輸送能力優先ではなく、安全性を重視した大規模なダイヤ改正は同社としては初めてとなる。・・≫といった記事がでている。↓
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   この事故とその際の車掌の対応について、私は3つのことを思った。
1.  この事故の時の車掌は、20代の女性の車掌であったというのだが、「若い女性の車掌」の採用が良いのかどうか、という問題。 女性だからいかんというのは「女性差別」ではないか、と言いたい人間が出てきそうだが、そう言う人間の方こそ「女性差別」をしているのではないか。 「若い女性の車掌」の採用は、男女にかかわらず、その仕事をやりたいという人を採用しよう、男女にかかわらず、その仕事に適性がある人は採用しようというところから出てきた動きだろうか。 違うと思う。 そうではなく、「女性の方がソフトムードでいい」とか、「乗客にとっては(特に男性の乗客にとっては)、女性の方が印象がいい」とかそういうものから出てきたもののはずで、「その仕事をやりたいという意志のある人なら男女を区別せずに採用しよう」というところから出てきたものではなく、「女性だから」ということで車掌に採用されているというもので、「男女差別」というものがなくなった結果として出てきたとかいうようなものではないはずだ。
   もう、35年程も前だが、大学生の時、友人の友人の女性でスチュワーデスになったという人がいて、どこの航空会社だったか忘れたが、研修で「ハイヒールを履きなさい」と言われると話していたので、それはおかしいのではないかと思ったことがあった。 ハイヒールというのは、原理として、かつての中国の纏足と同じではないのかと思い、女性がハイヒールを履くのを見るのはその頃の私は嫌だったし、そういうものを、会社が「履きなさい」と命令するというのは、これは人権侵害ではないのかとも思った。 もっとも、実際に、ハイヒールを履いている女性がそういったことを思って履いているかというと、そうでもないようだし、履きたい人間が履くのは自由、というのか、好きにすればいいじゃないかとも言えるのだが、しかし、勤務先が「履きなさい」と命令するというのはおかしいではないか、と思ったのだ。 特に、スチュワーデスというのは、航空機の乗務員で、その仕事の一番の任務は、乗客を目的地まで安全に運ぶということであるはずであり、特に、航空機というのは「気流の関係で揺れることもございます」と放送したりすることもあるようで、そういう場所で仕事をするのに、安定性の悪いハイヒールなんてものを履けというのは不適切であろうと思ったのだが、その後、飛行機に乗った時に、スチュワーデスの履いている靴を見ると、機内ではハイヒールなんて履いていない。機内では、やはり、左右に揺れることもあれば上下に揺れることもある航空機の機内で移動せざるをえない仕事につく人の靴として、作業しやすいような靴を履いているし、乗り込む時にかかとの高い靴を履いていても、離陸するまでに底の薄い靴に履き替えている。 しかし、そうなると、その友人の友人の女性が研修で言われたという「ハイヒール、履きなさい」という命令は何なのか。 使用者が従業員に命令できるのは、あくまでも、業務命令、業務に関しての命令であって、業務外、勤務時間外について、「・・・・しなさい」などと命令することは許されないはずであり、「私生活に対する干渉」という不法行為になるはずであるのだが、最近では、スチュワーデスはおばさんが多いが、その頃くらいまでは、まだ、「若い女性の仕事」というのか、「安もんのグラビアタレント」か「態度のでかいキャバ嬢の類」みたいなところがある「一般でない仕事」みたいなところがあったので、そういった発言が研修の「教える側」から出てきたのかもしれない。
    最近では、スチュワーデスというのは「普通の仕事」になってきたが、かつては、「態度のでかいおミズ」みたいなところがあったわけだ(今でも多少あるかもしれんが)。 電車の場合はどうかというと、新幹線に乗ると、「日本食堂のねえちゃん」というのが車内販売にまわってくるのだが、「日本食堂のねーちゃん」は「すっちー」とは違って、「態度のでかいおミズ」ではなく「普通の仕事」、それも動く社内でワゴン車を動かすガテン系の仕事というイメージなのだが、ところが、小田急では箱根に行く有料特急の社内で飲み物などのサービスをする女性を「スチュワーデス」と言っていた時代が過去にあったらしい。 1980年代に慶應大に行っていた時、夏休みにアルバイトで小田急の「スチュワーデス」をやるという女がいたのだが、そういう女というのは、「あくまで、『スチュワーデス』であって、『日本食堂のねーちゃん』とは違うのよ」とか言うのだが、やってること一緒じゃねえかよ!
   それで。 最近の電車の「20代の女性の車掌」というのだが、「若い女の子」の方がおっさんは喜ぶだろう・・・みたいなそういう発想で採用されていないか?   そして、そういう発想でのその仕事についた人は、自分の仕事を、単に、到着駅の案内係とかそういったものだと認識していないか?  今まで、男性が車掌の仕事についていた時、その男性は「サービス係」ではなく「運行係」と認識していたのではないか。 車掌を経て運転手になる人もいたのではないか。 会社の「受付さん」は女性の方がいいということで、「受付」を置いている会社では女性が「受付さん」をやっていることが多いが、車掌をそういう仕事と位置付けたことから、「若い女性の車掌」が乗務にしてるというケースが多いのではないか。 そして、もしも、男性の車掌なら、「こらあ、なんじゃあ」と怒鳴りつけて文句を言う乗客が、相手が女性ならそう言えないものだから我慢したり・・・というそういう役割を当てられた女性は、いざという時に、かつての、運転手と分担して運行を担当していた男性の車掌と同等の対応能力はないのではないか?  と思った。
   航空機の場合は、スチュワーデスは乗務員でも機内でのサービス係の方が中心業務でパイロットではなく、パイロットに女性を採用する場合には、「男性と同等以上の能力がある人」でなければ採用されないでしょうけれども、「若い女性の車掌」が電車で採用されているのは、「男性と同等以上の能力がある人」という条件で採用されたのではなく、「若い女性だから」採用されたのではないか。かつて、男性が車掌に採用されていた時代においては、そういう車掌は運転手に準ずる乗務員という位置づけだったのが、「若い女性の車掌」の場合は仕事の位置づけが異なって「サービス係」みたいな立場になり、「安全運行は車掌ではなく運転手の仕事」みたいになった、そういう採用・人事が良いのか? 疑問を感じる事件だった。
  ※ ベビーカーはさまり事故については、インターネット上では、たとえば、
《tamoの金言 ベビーカー事故の新人女性は運転手ではなく車掌 その違いは》http://smile-tamo.com/2326.html など参考になると思う。
 もしも、車掌を「愛嬌ふりまき係」みたいに認識して、その方向での「適性」のある人を採用するという姿勢を続けるなら、今後も事故は起こるでしょう。私はそう思う。

2. そして、↑の新聞記事だが、≪脱「早さ優先」≫というタイトルが書かれているのだが、兵庫県尼崎市でのJR福知山線の事故があった後も、「早さ優先」を改善とかいう話が新聞に出た。 JR西日本の場合、国鉄が「分割民営化」された時、JR西日本の社長に就任した人が「羊羹の切り方と饅頭の切り方は、切り方が違う。 うちの饅頭は餡が少ない。 誰だ、こんな切り方をしたのは」と言ったと新聞に掲載されていたが、要するに、本州を3つに分ける際の分け方として、JR西日本はJR東日本・JR東海に比べて、路線距離は長くても、黒字路線は少ないということだったようだ。 そこで、それまで黒字路線ではなかったものを黒字路線にしようと、特に関西方面においては、それまで長距離路線ではあっても通勤路線ではなかった福知山線の大阪より、山陰線の京都よりなどを複線電化して通勤路線にし、特に福知山線は並行して走る阪急宝塚線・伊丹線の客を「仁義なき戦い」によって奪い取るべく、私鉄にまさる体力にものを言わせての高速運転でつっぱしった・・・・結果、大事故が発生した・・・・ような感じだったが、その際、JRの運転手は運行予定時間に遅れると相当責められるという話が出ており、その為、なんとか遅れないようにと無理な運転をすることになる危険があると出ていたが、もしかして、地下鉄の運転手と車掌にもそういったプレッシャーがかかっていた、ということがあったのだろうか。
   乗客の立場からすれば、さっさと動いてくれた方がありがたいのは間違いないが、だからといって、事故を起こしてまで猛烈に走ってほしいとは思っていないはずだが。

3. 〔 警察の恐怖(19) 〕
  今回のブログで述べたいと思った一番の問題はこの3番目。 私自身が「ためらった経験」がある。 これを述べる。
   1990年代初め、東京の霞が関にある法務省で警備員の仕事をしたことがあった。 公務員として採用されている「守衛」と別に、総合ビル管理(株)という法務省のOBが作った警備と清掃・受付業務の会社があって、そこから法務省に警備員として行ったのだが、法務省では、入館するには、法務省職員の場合は職員としての職員証を入口に立っている警備員に提示して入ることになっており、外来者は受付で入館手続きをして、氏名と訪問先、入館時刻などを記入した上で入館することになっていた。 ところが、入館手続きをしないで入ろうとする者が何者かあった。

(1)   1つは弁護士。 弁護士の資格を持っていても入館に際して、受付で入館手続きをしなければならないことに変わりはないのだが、それを、「弁護士!」と言って、ひょいと忍者のように、もしくは、相撲で舞の海が立ち合いで相手をかわしたような動きをしてすりぬけようとするヤツがいた。

(2)   2つ目は、「元 田中角栄の秘書」だという「虎屋の羊羹」をかかえてくる人相の悪い大柄な怖そうなおっさん。 黙って入ろうとする、しかも、合同庁舎6号館と祝田橋庁舎の間の通路は職員用であって、外来者には通行は認めておらず、それぞれの庁舎に用事があるなら、それぞれの入口から入ってもらうようにしていたにもかかわらず、勝手に職員用通路を通ろうとする。 若いにいちゃんは怖がって止めることができないので、私が「どちらへ行かれますか」と言って制止したところ、「おお~」と言ってすごむような態度をとり、そして、警備員が制止しているにもかかわらず、そのまま入ろうとする。 「元 田中角栄の秘書」にとっては法務省の大臣官房会計課警備係の指示なんかどうでもいいということなのだろうか。
  「元 田中角栄の秘書」というと、早坂茂三という人が有名だが早坂氏とは別人です。 早坂茂三氏も≪1999年5月、因縁の深い全日空機の離陸時に、リクライニングを倒したままだったのでスチュワーデスに元に戻すように促されたが、「これぐらいなら大丈夫」と抵抗した。最終的にはリクライニングを元に戻すことで折り合ったものの、出発が大幅に遅れた。この事件については、新聞でも報道され、マンガでも扱われた。 ≫(《ウィキペディア―早坂茂三》https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A9%E5%9D%82%E8%8C%82%E4%B8%89 ということがあったが、実際のところ、離着陸時にリクライニングシートを戻すということがどういう意味なのか私もよくわからないが、乗務員が戻してくれと言っているのなら、安全対策上の問題については乗務員の指示に従うという前提で乗機しているのだから、さっさと戻すべきで、そんなところでごねるというのは何とも大人げないという感じがするが、法務省に来て、法務省の警備係から、外来者は入庁する用事があるなら、それぞれの庁舎の受付で入館手続きをして入館してください、外来者は一般入口から入って下さい、職員専用通路は通れません、と言っているのに、入館手続きを拒否し、職員用通路を、ここは通っていただいては困りますと警備係から制止されても、「おお~」とすごむような態度をとって取ろうとする、というのは、なんか、似ているようにも思えます。 《「世間のルール」というのは一般国民が守るものであって「元 田中角栄の秘書」は守らなくてよい》という「俺さまのルール」がある、とでも思っているのでしょうか。

    (株)一条工務店http://www.ichijo.co.jp/ の営業本部長のA野隆夫が「一条工務店には、『労働基準法は守らない』という会社のルールがある」と明言していましたが、その類でしょうか・・・・?  一般的には、日本国においては、日本国の法律に反する「ルール」などというものはたとえあっても無効ですし、もし、「会社のルール」だと主張したいなら、(株)一条工務店は就業規則に「株式会社一条工務店では労働基準法は守らない」と記載して労働者の過半数を代表する労働組合の代表者か労働者の過半数を代表する者の意見をきいた上で労働基準監督署に届け出ることにより規定し従業員誰もが常に見ることができるようにして明示するべきですが、そもそも、「一条工務店では、労働基準法は守らない」という文言は(株)一条工務店の就業規則に書かれておらず、それは「一条工務店のルール」ではなくあくまでその当時の社長大澄賢二郎の義理の弟だという天野隆夫の「ルール」でしかありません。(たとえ、創業者社長の義理の弟であったとしても、それでも、従業員の1人であることにかわりはないんだという意識が完全に欠落しているからこういう発言が出てくるのです。) 又、就業規則に記載しても、日本国の法律に違反する内容が就業規則に記載されていても当然に無効です。それ以前に、私が同社に入社した1992年から天野がこの発言をおこなった1993年においては、(株)一条工務店は就業規則というものを各展示場に置いてはいましたが、展示場の「リーダー」の机の引き出しに入っていて、「所長以外閲覧厳禁」と表紙に記載しており、従業員が就業規則を見ることを会社として禁止していたのです。(今時、そんな会社があるのかとびっくりした。) 何が書いてあるのか見せてももらえないような「就業規則」に書いてあっても、当然に無効ですし、「所長以外閲覧厳禁」などという「就業規則」を就業規則とは言いません。 「労働基準法を守ってない会社なんていくらでもあるわ」と天野隆夫は言うのですが、たしかに、厳密に労働基準法を守れていない会社というのは少なからずあると思いますが、「労働基準法は守らないという会社のルールがある」とその会社の上から何番目かだという人が明言する会社というのは、それほど多くないと私は思います。私の知る限りでは(株)一条工務店だけです。就業規則について「所長以外閲覧厳禁」というのはその後、改められましたが、(株)一条工務店というのは基本的にそういう会社です。浜松市長の鈴木康友さん、少々、カネもらったからと言って、「一条堤」などと防潮堤に命名してそういう会社の宣伝広告に行政が加担してよろしいでしょうかな? 慶應義塾大学卒の浜松市長の鈴木康友さん、それが福沢精神ですかな? それが独立自尊ですかな??? 「労働基準法は守らない」と明言する会社に加担するのが遵法精神ですかな? 慶應義塾大学法学部卒の鈴木康友さん!
   又、ニュースなどで見る限り、浜松市長の鈴木康友さんは、「防潮堤」の費用を(株)一条工務店の「創業者」の大澄賢二郎からもらったみたいに思っているみたいな感じですが、そのカネって、要するに、(株)一条工務店が本来なら従業員・元従業員に払っておくべきであるのに払わずにためこんだカネですわなあ。 「一流企業」に勤めると、資本制経済の根本原理である「資本の論理」が見えにくくなりますが、(株)一条工務店みたいな会社に勤めると、よく見えること! 「資本家が労働者を搾取して、資本家だけがいい思いをし、搾取したカネの集積こそが『資本』である」というカール=マルクスさんが『資本論』で論じた「資本制経済の原理」そのまんま! 鈴木康友さん、慶應大卒だけあって、そういうのには目をつぶりますか? 「防潮堤」の費用はそこから「おすそわけ」として出たんですよ(というより、自分の会社の本社と工場が海のそばにあるからそれを防ぐのが目的でしょうけれども)、鈴木康友さん、まさか、こういう原理がわからんなんてことないですよね。慶應出身だけあって、ともかく、一生懸命、企業を弁護するのが「スマートな慶大生」「慶應ボーイらしい思考の柔軟さ」とか思ってますか? 福沢諭吉てそんな人でしたっけ? 福澤諭吉には『痩我慢の説』なんて著作もありますよね、慶應大卒だけあって、「福澤、福沢」と福沢諭吉の名前を唱えるのは好きだが福沢諭吉の著作や伝記は読まない主義ですか?  鈴木康友さん? 「労働基準法は守らない」と明言する人の会社に行政が加担して、そこでいじめられえている従業員・いじめられてきた元従業員に敵対する態度をとっていいのですか?  もしかして、「山吹色のお菓子」なんてもらってないだろうな?!?
※ 《山吹色のお菓子》http://www.yamabukiiro.com/
※ ちなみに、虎屋https://www.toraya-group.co.jp/ の売店で見たところ、「虎屋の羊羹」というのは、実は、「普通の羊羹」よりもひと回り大きいサイズのものを桐の箱にいれたものが販売されているのだ。「『虎屋の羊羹』に1万円札貼りつけて持って行く」という話が昔からあったが、しかし、羊羹に1万円札を貼りつけると1万円札の方が羊羹より大きいので巻くような感じになるのではないかと思ったのだが、虎屋では、おあつらえ向きに「ひと回り大きいサイズの羊羹」が販売されていて、しかも、桐の箱入りという豪華なのがあって、それだと、「1万円札を底にはるのにちょうどいいサイズ」なんだわ!!! ほんと! 私も「虎屋のミニサイズの羊羹」なら食べたことがあるが、別に、まずいとは言わんが、他のメーカーの羊羹と比べて特別のものでもないように思ったのだが、「桐の箱入りの、『普通の羊羹』よりひと回り大きいサイズの羊羹」というのは虎屋独特みたいなんだわ!・・・・で、「元田中角栄の秘書」のおっさんが抱えていた「虎屋の羊羹」に1万円札がくっついていたのかいないのかは・・・・、それは、知らん。

(3)  そして、3番目が警察。 警視庁丸の内警察署http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/1/marunouchi/ の制服の警察官3人連れが、毎日のように、昼に、法務省の職員用食堂にパトカーに乗って食事に来ていたのだ。そして、法務省の駐車場に不法駐車していったのだ。 法務省の建物の中の食堂は、基本的には法務省の職員用の食堂なのだが、祝田橋庁舎の1階、入口を入ってすぐの場所にあった食堂は、法務省に用事で来た外来者が利用することも認めていたし、検察庁に「呼び出し」で来たヤクザのおっさんが利用するのも認めていた。 又、皇居の周囲を散歩するのを日課にしていたじいさんばあさんが食事に立ち寄ることもあったが、入口すぐ横の食堂については利用してもらっていた。 しかし、駐車場は駐車可能台数も多くなく、法務省に用事があって来た人には停めてもらっていたが、法務省に用事があるのではなく、単に食事をしたいということで来た人が駐車したいというのは断っていた。  ところが、駐車場の管理を担当している警備員が、「法務省に用事があって来られたのではなく、食事に来られた方には停めていただくことはできません」とはっきりと言っても、それでも、「いいから、いいから」と言って停めようとする、制止しても強引にクルマを進入させるヤツがいた。それが、丸の内警察署の制服を着た警察官が乗るサイレン鳴らしていないパトカーだった。
   普段は食事をしただけで帰るのだが、そうではなく、法務省のどこかに行きたい時があるらしい。 法務省の中に売店があり、自動販売機もあったのでそこで買い物をしたかったのかもしれない。 法務省の南側に弁護士会館と裁判所があるので、通り抜けに利用しようという人間もいたが、法務省の廊下は公共の道路ではないので、通り抜けに利用するのは断っていた。
   それで、その丸の内警察署の制服の警察官3人連れ が、受付で入館手続きをせずに入ろうとするので、制止したのだ。 なにしろ、上役から制止するように指示されていたから。 警察官のみに入館手続きなしでは入らせないとしていたのではなく、警察官であろうが誰であろうが職員でない人で入館手続きをしない人は入らせてはならないとしていたのだ。 それを、丸の内警察署の制服の警察官3人連れがしばしば入館手続きなしで入るので、それで、警備長から「あの警察官、入れてはだめだ」「止めないとだめだ」と特に人間を指定して指示を受けていたのだ。 それで、その制服の警察官3人連れが入館手続きをせずに入ろうとした際、「すいません。どちらへ行かれますか。 職員でない方は、入館されるのなら受付で入館手続きをしていただくようお願いします」と言って制止したところ、「いいから、いいから」と言って無視して入ろうとするので、前に立ち塞がって「どちらへ行かれますか。職員でない方で入館手続きをしない方には入っていただくわけにはいきません。入館手続きをされないなら出ていただけませんか」と言ったところ、「なにい~い」「おお~お」と言って3人ですごむように迫って来たのだ。怖かった。
   そういうことがあった時、どうするか。 警備員はあらかじめ指示を受けている。 警備員の持ち物として、警笛というものがある。 それから、トランシーバーも持っている。 1つの方法として、警備員が法務省大臣官房会計課警備係の職制上の指示により退場を求めているのに、「なにい~い」「おお~お」とすごんでくるようなゴロツキがいた時には、警笛を吹いて、比較的近くにいる他の警備員・守衛や周囲にいる職員に知らせるという方法。 もうひとつは、トランシーバーで警備本部に連絡するという方法。 そのいずれかの方法をとってください、と指示されていた。
   これは、「そういう手段をとってもよい」ではなく、「そうしてください」と言われていたのだ。職制上の指示で「そうしてください」と言われていた以上、そういう場面、そういう状況になったにもかかわらず、「そうしてください」という指示を守らないなら業務命令違反になる。 その制服の警察官3人連れは、警備員に「不審者侵入」として警笛を吹いて他の警備員や守衛などに知らせる、非常事態だと周囲の法務省職員に知らせる、もしくは、「不審者侵入」とトランシーバーで警備本部に知らせるという行為をせざるをえない態度・行動をそこでとっていたのだ。 それも、警備員から指摘されて、さらにすごむという態度をとって。
   彼らは、警察官はそういう態度をとっても認められると思っているようだが、彼らの言動は、不法侵入罪に該当するものである。 警備員に制止されたからと、その警備員にすごむという態度は、警察官でない人間でやる人間はいない。  検察庁から「呼び出し」で来たヤクザさんが、駐車場に外車を止めさせろと言って、「検察庁に来た方は停められないんですよ」と言ってもしつこかったことはあったが、ヤクザさんでも、入館手続きもせずに館内に入ろうとはしない。
   総合ビル管理(株)という会社の警備長も、法務省の警備係も、その制服の警察官、入らせてはだめだと言うのだけれども、「入館手続きをしない方に入っていただくわけにはいきません」と制止してもそれでも入ろうとした場合、「不審者なのだから、そういう対応をしてよい」とは言うが、しかし、やっぱり、躊躇した。

    4月に、地下鉄でベビーカーがドアに挟まれたままで電車が発車した際に、気づいた複数の乗客が非常ボタンを押して知らせたにもかかわらず、車掌が「次の駅まで近いから次の駅で調べればよい」と停止させなかったというのは、間違った判断である。 非常停止ボタンが押されたならば、たとえ、誤って押してしまったという場合でも、本当に誤って押したものなのかきっちりと確認しないといけない。 その警備員の仕事の研修の際には、セコムなどのような警備会社の場合、侵入者があったと通報があった場合、いったん、通報があったならその後、電話が入って「間違いました」と言われても、それでも現地に行って確認しないといけないと言われた。なぜなら、泥棒・強盗が進入した上で電話を入れて「間違って通報しました」と電話してきた可能性だってないとは言えないのだから、と。 だから、非常停止ボタンというものが押されたなら、「もしも、間違って押されたのならいけないから対応しない」ではなく、「たとえ、たいしたことはなさそうに思えても、もしも、本当に重大な問題であったらいけないから対応する」としなければいけないのです。 理屈としては。
    しかし、理屈としてはそう思うのですが、私自身、法務省の警備員をしていた際、不法侵入をした人間、「弁護士」「元 田中角栄の秘書」「警察官」のこの3者、職制上の指示としては、制止してもきかない人がいた場合には、警笛を吹いて他の警備員・守衛に知らせるとともに周囲の人に非常事態であることを知らせる、トランシーバーで警備本部に「不審者侵入」と知らせる、という対応をするように指示されていたにもかかわらず、その対応をすることを躊躇してしまったのです。 だから、4月の地下鉄の車掌の対応は良いとは言えないけれども、「躊躇してしまうことがある」ということは「気持ちはわかる」ところもあります。

    法務省に不法侵入した警察官ですが、「警察官が悪いことしに入るわけないだろうが」とか言うのかもしれませんが、そんなこと言うなら、法務省への来庁者というのはほとんどの人間が「何も悪いことしに来ているのではない」のです。 保護観察所に来るにいちゃんねえちゃんだって、「悪いことしに来ている」のではないのです。検察庁に「呼び出し」で来るヤクザのおっさんにしても、検察庁には「何も悪いことしに来ているのではない」のです。  「悪いことしに来ているのではない」なら不法侵入してよいというものではないのです。

    警察官が制止した場合に、「なにい~い」「おお~お」とかいうその時の警察官みたいな態度を民間人がとったなら、公務執行妨害罪で逮捕される危険があります。 警察官がやる方はいいと彼らは思っているようですが、そうでしょうか。   法務省というのは官庁でして、法務省の警備係というのは、「法務省大臣官房会計課警備係」という部署なんです。 公務員の守衛は法務省の職員だが民間企業から派遣されている警備員は違うと思っているなら違います。 警備会社から派遣されて勤務している警備員も法務省大臣官房会計課警備係の職制に属して仕事をしているのであり、やっている仕事は「公務」であり、法務省の警備係の職員であることに変わりはないのです。 ということは、たとえ、民間企業から派遣されて法務省の警備係の仕事についている人間でも、警備係の職制上の指示によりおこなっている行為に対して、従わず、「なにい~い」「おおお~お」と言ってすごみ、迫り恫喝を加えるというのは、それは、公務執行妨害罪の構成要件に該当すると考えるべきでしょう。 警察官は「公務執行妨害」というのを自分たちが主張する伝家の宝刀であって、自分たちがそれに問われることはないと思っているでしょうけれども、そうではないと思います。 法務省の警備係というのは「公務」をやっているんですよね。 違いますか。

    「公務執行妨害罪」とは、
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(公務執行妨害及び職務強要)
刑法
第九十五条  公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
 (「刑法」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html )
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法務省の警備は、公務員として国から雇われている「守衛」と総合ビル管理(株)という法務省のOBが経営している会社が雇ってい法務省に派遣している警備員とで協力しておこなっていたのですが、もしも、公務員として国から雇われている「守衛」から不法侵入を制止されたことに対し「暴行又は脅迫を加えた」場合には公務執行妨害罪になるが「民間企業」から派遣されて「公務」をおこなっている警備員に「暴行又は脅迫を加え」ても公務執行妨害罪にはならないか? そんな馬鹿な。 法務省内の食堂は法務省と契約して出店していても、食堂の従業員は法務省の指揮命令系統に服して仕事をしているわけではありません。それに対して、警備員は法務省大臣官房会計課警備係の指揮命令系統に服して仕事をしており、法務省大臣官房会計課警備係の職員であることにかわりはないのです。 たとえ、「民間企業」から官庁(この場合、法務省)に派遣されて業務をおこなっている者であったも、法務省の職制のもとに「公務」をおこなっている職員である以上、その職員に対して「暴行又は脅迫を加えた」場合、公務執行妨害罪の構成要件に該当すると考えるべきです。 ということは、丸の内警察署のゴロツキ警察官は、これに該当します。
    
    怖いと思うのは、法務省の警備係の場合、立場としては、「法務省の職員」であり、警察官というのは、「法務省と同格の自治省(現 総務省)の下の警察庁の下の警視庁の下の丸の内警察署の職員」であり、「俺たちよりあいつらは下なんだ」と警備員のおじさんは言うのです。 どちらも、「公務」をおこなう仕事なのです。 もしも、民間企業の警備をおこなっている警備員だとしたらどうなるでしょう。 民間企業の警備員は「公務」をおこなっているわけではないことになります。 そうなると、警察官というのは、「入館手続きをしない方は入っていただくことはできません」と警備員が制止しても、「いいからいいから」とか、「なにい~い」「おおお~お」とか言って入る権利が警察にはあるという主張をしだす可能性があることになります。 警察にそんな「権利」なんてありますか? 市民の立場として、そんな「権利」など認めるわけにはいかないと思いますが。 しかし、警察はそういう態度をとるのでしょう。 もしかすると、法務省に来て、法務省の警備係職員から「入館手続きをされない方は入館できません」と制止した警備係の私に「なにい~い」「おおお~お」とすごんで迫って来たというのは、民間企業に訪問した際、民間企業の警備員を相手にしたなら、警察は「言うことをきかす権利」があると思っていたその認識を官庁においても実行した、ということだったのでしょうか。

    もう、25年ほど前のことなのですが、あれ、「不審者侵入」として、警笛吹くか、トランシーバーで警備本部に連絡するかしてやった方がよかったのかもしれませんね。 「そうしてよい」ではなく「そうしてください」と職制上の指示を受けていたのですから。そのために、警笛とトランシーバーを預かっていたのですから。
    「警察官は不審者と違います」と警察は言うでしょうけれども、その施設の管理者が、入館される方は受付で入館手続きをとって入館してください、入館手続きを取らない方は入館できませんと言っているのに、入館手続きをとらずに入ろうとして、警備係に制止されても、「なにい~い」「おおお~お」と逆にすごむ男て、「不審者」と違いますか?  それが不審者でないなら、「不審者」である人間なんていないことになりますね。

    そもそも、不法侵入の犯人が、何が「なにい~い」じゃ・・・・。 そう思いませんか?

    (2016.8.13.) 


☆ 警察の恐怖 シリーズ
(1) 落し物は届けるな、犯罪捜査に協力するな! ~ 警察の恐怖(1)―川崎市幸区の警察と 福島県いわき市の警察  https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201204article_7.html
(2) 日中、男性でも非常ベル携帯は必要かも~警察の恐怖(2)~東京都目黒区の警察、及、営業の安全  https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201206article_9.html
(3) 警察が暴力をふるう相手は暴力団関係者だけ、警察で暴力をふるうのはマル暴担当刑事だけ、と思いますか? https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201208article_2.html
(4) 脅迫による強制でも“任意の「巡回連絡」”だと主張する警察―栃木県佐野市の警察(1) https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201208article_4.html
(5) 110番通報すると警察は来てくれると思いますか? 何分以内に来れば「来た」と言えると思いますか? https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201209article_4.html
(6) 軽微な盗難ならば警察には届けない方がよい。 警察が個人情報を探る口実を与えるだけ。https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201209article_6.html
(7) 警察の辞書に「すいません」はあるか? 及、電柱に看板取り付ける者と見物するおまわりはどちらが問題か? https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201211article_6.html
(8) 「警察の調書」て、どういうものか知っていますか? 信頼できると思いますか?(1)、及、会社の困った人  https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201301article_1.html
(9) 「誤認逮捕」で警察が「謝罪した」ケースと謝らないケースはどこが違うの? 及、職場の「ひまわり」の傲慢 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201303article_6.html
(10) セコム警備隊員の皆さんへ、老婆心ながら忠告いたします。 泥棒さんに暴力ふるうのは慎みましょう。 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201303article_7.html
(11)-1 私が体験した取り締まりのための交通取締 [1]千葉市。 取り締まらない労基署、取り締まる警察。 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201306article_3.html
(11)-2 私が経験した取締の為の交通取締 [2]栃木県佐野市 「警察なんて要らない」て気持になりませんか?  https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201306article_4.html
(12)“良心的”な船橋東警察・船橋警察の交通取締、交通違反取締感知レーダーはスグレモノ。船橋の取締ポイントhttps://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201402article_2.html 
(13)女性巡査の「巡回連絡」に警戒せよ!―男性の気持・思いやりを土足で踏みにじる女【中】 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201406article_4.html
(14)福島県浜通りの警察。夜道でひとのクルマの中を懐中電灯で執拗に覗くやつら、他。 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201408article_1.html
(15)警察は不法侵入をしても免罪なのか?(1)  整形外科患者に思いやりのないミニパト―千葉県船橋市の警察  https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201412article_1.html 
(16)警察官の不法侵入。法務省庁舎の場合―警察は不法侵入しても免罪か(2) 東京都千代田区の警察(1)  https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201501article_4.html
(17)警察って、陸運局が持っている車検の際に登録した資料を常時持っているのでしょうか。https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201603article_5.html
(18)傷害・器物損壊の加害者と結託して被害者に恫喝を加える佐野警察署警察官。https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201606article_1.html 【2】【3】
(19)不法侵入・公務執行妨害する丸の内警察署警察官は警笛・トランシーバーで通報するべきだったか。〔今回〕


報道されない警察とマスコミの腐敗 映画『ポチの告白』が暴いたもの
インシデンツ
2009-02-25
寺澤 有

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