よそのゴミ袋を開封して中を調べるという違法行為をしろと指示する(株)一条工務店
[第531回] 会社と営業の話(110) 『一条工務店 悪の構図』
私が、1992年に在来木造の戸建住宅建築請負業の(株)一条工務店http://www.ichijo.co.jp/ に応募した時、面接で会ったその時は「次長」という肩書で後に「営業本部長」になった天野隆夫〔初代社長 大澄賢二郎の義理の弟〕が、「うちで、いいの?」と尋ね、入社して1年くらい経った時、「○○くんが応募してくれた時には驚いたなあ。慶應大学卒の人がうちの会社に来てくれるのかとびっくりした」と言ってくれた。 慶應の商学部の教授で、「東大・京大や慶應・早稲田あたりの大学の卒業生がいっぱいいる会社に勤めるよりも、そのくらいの大学の卒業生をなかなか採用できないというくらいの会社に勤めた方が、実力を発揮する場があっていい」と言われるかたが複数あり、又、その例として神奈川県の桐蔭学園高校の野球部の投手で慶應大にスポーツの「推薦入学」で入学して東京六大学野球で大活躍した志村投手のことを例としてあげた教授もおられた。「志村だって慶應に来たからあれだけ活躍できたんであって、もしも、法政とか明治とか、高校卒業する年にプロから誘われていたような選手だらけのチームに行ったら、チームの中での競争が激しくて、なかなか試合に出してもらえなかったかもしれない。慶應に来たから試合に出してもらえて活躍できたんだ。会社だってそんなところがある」と言われたのを覚えている。 野村克也『私の教え子 ベストナイン』(2013.9.20.光文社新書)では、≪ ・・・私の高校時代、1学年上に藤尾茂(兵庫・鳴尾高)という俊足・強打・強肩を誇り、甲子園で大活躍した超高校級の捕手がいた。・・・・結果、藤尾さんは伝統ある巨人軍で1年目から試合に出ている。これでは私が巨人に入れたとしても到底勝ち目がない。やむなく巨人入りの選択肢を捨てた。・・・≫ ≪「捕手というポジションを守っとるくせに、レギュラー捕手が本塁打王というチームに入団したこと自体、人生の選択を間違ってるんちゃうか、おい」 私はよく新入団捕手をからかったものだ。・・・≫といったことが述べられている。 1992年、(株)一条工務店では、社長の次というと、「室長」という肩書の人が2人いて、その「室長」2人と「次長」の天野隆夫の3人が“同格”で「役員の扱い」だと従業員の間で言われていた。 同社では、「活躍の場」があるようだし、その「社長の次」の人がそう言ってくれたのだから、「超一流企業」でないのはたしかだが、「社長の次」の人がそう思ってくれるのなら悪くないかと思ったのだが、そうではなかった。
どこが「そうではなかった」かというと、「東大・京大や慶應・早稲田あたりの卒業生がいっぱいいる会社」というのは、たいてい、上役もそういう人間なのだ。それに対して、(株)一条工務店のように、商業登記簿に名前がでている人というのは、ほぼ全員が中卒か高卒という会社に、東大・京大や慶應・早稲田といった大学を卒業して勤めると、中卒や高卒の経営者というのは、まず、そのこと自体が「腹が立つ」らしいのだ。 実力を発揮する機会があるかどうかというと、むしろ、「東大・京大や慶應・早稲田といった大学の卒業生ばかりの会社」に勤めた方が「実力を発揮する機会」はあったかもしれない。 「ベンチがアホやから野球ができん!」と言いたくなるような会社においては、不快指数も上昇するし、大事な仕事は、必ず、できもしないのに中卒か高卒の人間にまわす・・・という経営者の会社にいたのでは、「実力を発揮する機会」というのは、むしろ、「東大・京大や慶應・早稲田といった大学の卒業生ばかりの会社」よりも少ない。 「物産・商事(三井物産・三菱商事)なんて、そんな所に勤めていいことないと思うんだけどねえ~え。アホがそんな所に行きたがるよねえ~え」と言われた教授先生がおられたが、「物産・商事」であれば、特別の縁故入社でなくても、競争率は激しくとも、社長になれる可能性はゼロではないだろうが、(株)一条工務店なんかに勤めたのでは一族でない限り、社長になれる可能性はほぼゼロである。 もしも、小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)→ヤマダエスバイエルホーム(株)http://www.sxl.co.jp/ 〕みたいに経営状況が悪くなって銀行が支配するようになったとしても、 その時に社長になるのは銀行から出向できた人間であって、その会社に最初から入社した人間ではない。 しかし、社長になれる可能性はゼロに近いとしても、その周囲において実力を発揮できる可能性というのは、「物産・商事」などに入社するよりも可能性は高いということではないかと、(株)一条工務店に入社した直後は思っていた・・・・・が、11年余もそのどうしようもない会社に勤めて「永年勤続表彰」などという人の出入りが激しいというのか簡単に人を辞めさせる人情味のない会社・従業員の「愛社精神」を削り取ることに日々努力を怠らない会社においては、「学歴コンプレックスの塊」と言われる「高卒の社長」の周囲は、やはり、中卒か高卒の人間でがっしりと固められることになるようだった。 社長の周囲にいる中卒・高卒の人たちというのは、「一流大学」卒の人間から社長を守るための防波堤のような存在だったようだ。 もしも、私が、会社を乗っ取ろうとしたとか、多額の横領を働こうとしたとかいうことなら、警戒されたとしてもそれはしかたがない。しかし、そんなこと何もしていない、まったくしていない、日々、滅私奉公に勤めてきたのに、いったい、何を警戒するのかと思うのだが、入社11年目、総務部長になっていた天野雅弘から「何が気に食わんといって、おまえが慶應でてるというのが、それが何より一番気に食わんのじゃ、この野郎」と言われたのだが、「学歴コンプレックスの塊」の「高卒の社長」からすれば、「それが何より一番気に食わん」というところだったのかもしれない。 総務部長の天野雅弘は「俺なんかは正直だから、思っていることをそのまま言う方だけれども、他の人間だって、口に出さないだけで、みんな思ってるんだからな」と「正直に」言ったのだが、その発言が正しいとすれば、「他の人間だって」どう思っていたかというと、「何が気に食わんといって、おまえが慶應でてるというのが、それが何より一番気に食わんのじゃ、この野郎」と思っていたということになる。 今から考えると、なんとも、難儀な会社に勤めたものだ。 そんな会社で「永年勤続表彰」として時計をもらうところまで勤めたということは、エライかアホか?・・・まあ、結論として、アホじゃないかという気がするのだが、アホだとしても、まあ、よく頑張ったものだ。
〔 今現在は、(株)一条工務店の社長には宮地 剛という慶應義塾大学卒らしい男が名目上なっているが、初代社長の大澄賢二郎は『水滸伝』が好きで「梁山泊の精神」とよく言っていたのだが、1996年8月、9月に消費税が上がるのが決定されており、戸建住宅建築業はまさにかき入れ時、今契約してもらわないでいつするのかというまさにその時に、息子で損害保険などを扱う関連会社 日信(株)の社長になっていたらしい大澄隆史(男。当時、20代)が「女を刃物で刺し殺して官憲に追われ逃げる」というまさに『水滸伝』の宋江そのもの、「梁山泊の精神」を実行して懲役20年の有罪判決を受けて〈営業妨害もいいところ!〉以来、「梁山泊の精神」とあまり言わなくなったのだが、その『水滸伝』の主人公 宋江は、最初は晁蓋という男を首領にして副首領におさまり、晁蓋が敵の矢に射られて死亡すると、もともと梁山泊にいた人間の中から首領を選ぶのではなく、よそから蘆俊義という男をわざわざ連れてきて首領にならせて自分は副首領となって梁山泊をあやつろうとする、という、どうも、「影武者」をたててあやつるのが好きな男だったのだが、大澄賢二郎はそれをやりたいようで、最初、社長のくせして「専務」と称し、バカ息子が女性を殺して懲役刑になって名目上、社長を退くと、「竹馬の友」という山本庄一を社長にし、山本庄一が歳をいって退くとどこやらから連れてこられたのが宮地剛で、慶應義塾大学卒だという宮地剛は、いわば「蘆俊義」であり、私のように最初から(株)一条工務店に入って、一線の仕事を努力して苦労してやってきた人間とは別である。〕
それで、だ。 私は最終学歴は「慶應義塾大学商学部卒」ということになっているが、同大学同学部卒の人間でも、「百パーセント商学部卒」みたいな人間もいるが、私はそうではない。 もともと、「小学校の時から法律の本を読んでいた人間」で、高校を卒業する頃は心理学・心身医学や哲学・宗教学に関心があった人間であり、それが、『家族の政治学』に負けて、慶應の商学部に入学してしまい、何の因果かそこに行って卒業したという人間だったので、結果として、「(商学部+法学部+哲学・心理学)÷3」みたいな「商学士」として卒業した。 商学部の専門科目でも、民法や労働法などの法律科目や、心理学とつながる労務管理論などを多く履修してきた人間で、商学部の専門科目と法律科目となら法律科目の方が多く学んできたくらいの人間だった。 又、実は、4年を2回やっていて、最初の年に来て下さいと言ってもらった会社に2回目の4年の時に大学生でありながら勤めて、そこでは人事総務の仕事をしていたのだ。 だから、人事総務についてもいくらかわかっていた人間であり、少なくとも、(株)一条工務店で人事総務の仕事についている人間よりはその方面についてはわかっているはずであったし、「法務部」などという部署は(株)一条工務店などという会社には存在しなかったが、そういう問題は発生するはずであり、そういった仕事につかせてもらえば、相当役に立つはずだったが、役立てる能力のある経営者ではなかったわけだ。 会社に勤める際には、「東大・京大や慶應・早稲田あたりの卒業生がいっぱいいる会社」でない会社なら実力を発揮できる機会が多いと決めつけるのではなく、「ベンチがアホやから野球ができん」と言いたくなる経営者でないかどうか、という点も考える必要があるということだ。 実際、「ベンチがアホやから野球ができん」と言いたくなる経営者の会社に勤めると、疲れる。 さらに、江本孟紀は「ベンチがアホやから野球ができん」とは言っていないらしく、降板を命じられた時に、ベンチに向かってグローブを投げつけたのと、ロッカー室に入る際に「アホめが」とつぶやいたらしい、「アホめが」とは誰のこととは言っていないし、直接その相手(要するに監督の中西)に向かって言ったことはなく、記者会見のような場で「ベンチがアホやから」と言ったわけでもなく、単に「アホめが」とつぶやいただけであったのに、スポーツ新聞が「ベンチがアホやから野球ができん」と書いたのを、球団が「謹慎10日間」だったかにしたという点について、事実を確かめもせずに何だ!と江本は怒って退団した・・・らしいが、三流以下企業に勤めると、なんか、似たようなものなのか、私は「ベンチがアホやから野球ができん」とは口に出して言っていないはずなのだが、経営者は言われたと思っているみたいだったのだ。 なんで、俺が言っていないことを言われたと思っているのかというと、言われているのではないか、言ってなくても思われているのではないかと常に思っていたということか・・・・・。それならそれで、もしも、「アホ」な「ベンチ」ならそれならそれで、その「アホ」を補えるように私を使ってくれれば役に立つのにと思ったのが、意地でも使ってなるものかという強い強い意志(英語で「強意志のwill 」というのがあったが、そんな感じ?)を持っていたようだ。
今回は、法律の問題。 (株)一条工務店の経営者からすれば、従業員で、私のように一線の営業の仕事である程度以上実績を残した人間を使わなくても、弁護士を「顧問弁護士」として雇うなりすればいいことだとか思っていたかもしれないが、それは正しくないと思う。 どこが正しくないか。
大学受験において、自分自身がある程度の大学を受けて通った・落ちたという経験のある教諭とそうでない教諭では、生徒の指導における態度が違う。 教諭の資格を取った以上は一緒のはずやとか言う人もいるようだが、そうではない。 ここで、弁護士について考えてみる必要がある。弁護士というのは、司法試験に合格して司法修習生を経て弁護士の資格を取得した人間であるが、自分自身が弁護士に依頼する側の経験がどれだけあるかというと、あんまりない人が多いのではないか。まったくない人だっているだろう。 又、会社の問題については、会社に実際に勤めた経験がどれだけあるかというと、たいしてない人間が多いはずだ。 そういう人間が、司法試験に合格して司法修習生を経て弁護士になったとしても、会社の問題について適切な対応ができるかどうか。 やはり、訴訟をするにしても、法律を踏まえた上で交渉をするにしても、「企業法人」として、弁護士には及ばないとしてもある程度は法律の知識もあり、その会社で一線の仕事についた経験もある人間が、会社の側の窓口としていないと適切な対応はできないのではないか。
そして、会社の経営においては、いちいち、弁護士に尋ねて経営しているわけではなく、又、弁護士というのは会社の経営については専門家でもないわけだ。 そういったことを考えるならば、ある程度以上の大学の法学部を卒業してきた人間か、経済学部・政治学科・商学部など法学部以外の社会科学系学部卒でも法律科目についてもある程度以上学んできたという私のような人間を会社の「本社機能」の部署において活用するようにしないと、会社は適切に動かないはずであり、その点で、(株)一条工務店などにとっては、私が同社に入社した頃の私のような人間は「使える人間」であったはずだが、「使えない人間」が経営者だとすると、「学歴コンプレックスの塊」の「高卒の社長」の周囲は「一流大学」卒の人間から社長を守るための防波堤として中卒・高卒の人間で固めるという姿勢の会社においては、「使える人間」であったとしても、「使ってもらえない」ようだった。 私を使ってもらえばと同社でいったい何度思ったことかわからない。
今回、 同業他社が総合住宅展示場のゴミステーションに捨てたゴミ袋を持ち帰って開封して中のものを見てよいかどうか、という問題について述べる。
2001年のこと、1990年代後半に中途入社して、営業成績としてはけっこういい成績を残したらしい伊香(いこう)くんという男(当時、30代?)が、栃木県地域の営業全員を呼んだ場、「営業研修」という名目だったか他の名目だったか忘れたが、従業員が何人か勝手に集まったという場ではなく、会社が会場を借りて従業員を正式に呼び集めて開催した場で、(株)一条工務店の経営者から指示されて、栃木県地域の60人ほどの営業社員全員に、「講師」のような立場で話したのだ。 「総合住宅展示場にゴミステーションがありますが、私は、同じ営業所の人間と、夜になると、「行こうか」と言って、よその会社が出したゴミの袋を集めに行きます。 それを開封すると、そこは宝の山です。 見積書とか図面とかいっぱい入っています。 それをひとつひとつ調べていくと、どの会社は、何をいくらの金額で見積もりを出しているかがよくわかります。 汚いことだとか嫌なことだとか言ってこういう努力をしない人は売れない人です。 こういう努力をすることで、それがお金になって返ってくるんです。 ゴミというものは、それは捨てたものですから、ひとが捨てたゴミを拾ってきたとしても、窃盗罪にはなりません。 これは、まったく何の問題もないんでですね。 ひとの物を盗ったらいけませんが、ゴミですから、いくら、持ち帰ってもまったく何の問題もない」と、そう話したのです。
この男も困った男だなあと思いました。 それは、やっぱり、問題あるぞ、と思いました。 総合住宅展示場のゴミステーションでなくても、戸建住宅が建っている地域のゴミステーションでも、マンションのゴミステーションでも、ゴミの袋に入れて、「燃えるゴミ」として出した物というのは、そのゴミを出した人間としては、それをゴミとして焼却して地上から消滅させてくださいと依頼してそこに置いているのであって、誰かに開封されて中を見られてもかまわないとは言っていないのです。 粗大ゴミを出した際に、出した人間は不要のものでも、家具などでまだ使えるものを、お金がない人がそれを持ち帰ってきれいに拭いて再使用するとかであれば、(「怨念がつまっている」とか何かそういうものでない限り)特に問題はないと思いますが、これを焼却してくださいと依頼して置いているものを、他人が持ち帰ったという場合、「窃盗罪」(刑法第235条)↓になるかというと、それはならないでしょう。
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刑法
(窃盗)
第二三五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(「刑法」 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM )
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しかし、窃盗罪にはならないからいいかというとそうではない。 もしも、そのゴミの袋の中に、間違って入れてしまった1万円札があったとか、宝石・貴金属類があったとかした場合、「ゴミとして捨てられたものですから、持ち帰っても、まったく何の問題もないんですね」と伊香くんが言ったような認識で取得したとすると、それは「占有離脱物横領罪」になると思います。 ↓
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刑法
(遺失物等横領)
第二五四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(「刑法」 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM )
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「窃盗罪」の場合、条文としては、≪他人の財物を窃取した者は≫という文章になっているのですが、ここでくせものは「財物」という言葉で、「財物」ということは、財産価値がそれほど高くないものなら、「窃取した者」でも処罰されないのか、窃盗罪にならないのかという問題です。 もし、財産的価値がないもの、カネではなく物の場合に、それを売ってカネに変えようとしても誰も買わないようなものであれば、窃取してもよいのか? ・・・・私はそうではないと思います。 実は、小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)→ヤマダエスバイエルホーム(株)〕に在籍した時に、私が机の上に、ビニルシートと机の間に挟んでいた私の物である書面を私に無断で会社に持ち去られたことがあり、返してくれと言っても返さないので、「代表者 代表取締役 中島昭午」をその住所地である東京都府中市の府中警察署http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/8/fuchu/ に窃盗罪で告訴するべく告訴状を持参して提出を試みたことがあったのですが、府中警察署の警察官は、「窃盗罪というのは、≪他人の財物を窃取した者は≫という罪で、経済的に価値がないものは窃盗罪ではない」と言い、それを告訴すると「誣告罪になりますよ」と言って受け取りを拒否したが、それは違うはずである。 もしも、府中警察署の警察官が言ったように、「窃盗罪というのは、≪他人の財物を窃取した者は≫という罪で、経済的に価値がないものは窃盗罪ではない」という解釈が正しいならば、女性の下着を泥棒するおっさんなんて、不法侵入罪にはなっても窃盗罪にはならないことになってしまうが、そうではあるまい。 又、「誣告罪」、現在では「虚偽告訴罪」になるかというと、これもならないはずである。 その警察官が言うのは、刑法の規定から考えて「窃盗罪」に該当しないものを「窃盗罪」だとして告訴したなら「誣告罪」、現在の刑法では「虚偽告訴罪」になると言うのだが、実際問題として、裁判官・検察官・弁護士などの法律を専門とする職業についているわけでもない人間が、刑法の解釈について最適でない理解をしていたとしても、それをもって「誣告罪」だか「虚偽告訴罪」だか言われて処罰されたのではたまったものではない。 たとえ、中古のパンツなんて経済的価値はないのだから盗んでも窃盗罪にはなりませんという「判例」があったとしても、そんなことあるかい! 経済的価値があろうがなかろうが、所有者が盗られたくない、持ち去られたくないと考えたものを本人の意志に反して持ち去ったならば、それは「窃盗罪」であろうがと考えた者が告訴したとして、それを「誣告罪」だの「虚偽告訴罪」だのと言われる筋合いはないはずである。 もしも、まったく、とんちんかんな条文で告訴したとしても、それは「虚偽告訴罪」にはならないはずだ。 「虚偽告訴罪」というのは、訴える相手がそういう行為をしていないのを承知の上で、偽って告訴するとかそういうもののことを言うのであって、たとえば、「傷害未遂」という犯罪はないが、それは「暴行」として扱われるからであり、訴えるならば「暴行」として訴えるべきものを「傷害未遂」として訴えたとしても、それは法律の知識が不十分であったということであり、「虚偽告訴」の概念にはあてはまらない。「暴行罪」とするべきものを「傷害未遂」とするといったものではなく、これは刑法上の犯罪であると理解したが、刑法をよくよく読んでいくと、好ましいと言えないとしても犯罪にはならないといったケースでも、それを訴えた者が「虚偽告訴罪」になるかというと、それもならないはずである。 府中警察署の警察官は、「窃盗罪」についても「虚偽告訴罪」についても理解を間違えているが、本質としては、会社の使用者が従業員を告訴する場合には受けつけるが従業員が使用者を告訴する場合は断固として告訴状の受け取りを拒否するというのが警察の姿勢であるということだった、ということではないかと思う。 私は府中警察署の警察官はだめだと思って、東京地検http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/ に行くと、今度は、「府中警察署なんてイナカ警察に言うよりも、警視庁に『直告係』というのがありますから、言うならそちらに言った方がいいと思います」と言われたのだが、地検でも従業員が社長を訴えるものは受け取りたくないようだった。
それで、だ。 俺さまのパンツが燃えるゴミの袋の中に入っていたとして、ゴミの袋に入っていたものを取得する者がいたとしても、「財物」ではないということで、「窃取」してもよいのか? 俺さまのパンツなら経済的価値はないが、若いねーちゃんのパンツなら「ブルセラショップ」とかいう所に持って行けば売れてカネになるかもしれないから「財物」で「経済的価値」があるから取得してはならないことになるか?
「窃盗罪」では≪他人の財物を窃取した者は≫と「財物」と表記され、「占有離脱物横領罪」では≪ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は ≫と、単に「物」となっているということは、窃盗の場合は、経済的価値がある「物」でなければ盗み放題だが、占有を離れた「物」は経済的価値がないものでも取得すると犯罪になるということか? 府中警察署の警察官の解釈でいくとそういうことになってしまうのだが、そうではあるまい。
それで、だ。 もしも、1万円札とか宝石・貴金属類とかはゴミの袋に入っていなかったとしても、総合住宅展示場のゴミステーションに、ゴミとして持って行って焼却してもらうために置いてある同業他社のゴミの袋を夜な夜な妖怪のように持ち帰って、それを開封して、ひとつひとつ調べるという、なんか、仕事熱心なのか気色悪いのかどちらかようわからんことをやったとして、それは法律上問題ないのか? 「窃盗罪」にはならないとして、「占有離脱物横領罪」になるかというと、経済的価値がなかったとしても、持ち去っていいというものではないわけで、恋文の書き損じを廃棄したとして、それを隣のおっさんに持ち去られて読まれても文句を言えないというのはおかしいのだが、「経済的価値」がたいしてなかったとしても、持ち去ってよいものではないとしても、「経済的価値」がそれほどないものは、「占有離脱物横領罪」として処罰してもらおうとしても、なかなか、処罰されないというのか、警察・検察が受けつけてくれない可能性がある。
しかし、刑事上、受けつけてくれないなら、民事上の問題として訴える方法があるわけだ。 「窃盗罪」ではないが、「占有離脱物横領罪」の構成要件には該当する可能性がある・・・・が、「経済的価値」を認められない物を持ち去られたという場合に、警察・検察が動いてくれるかというと、なかなか動かないと思う・・・・が、民事上、「プライバシー侵害」であるのは間違いないことなのだ。 そうなると、1人の営業が1回やったということなら、見つかった場合、「すいません」ですむかもしれないが、会社として、正式に「研修会」だか「営業会議」だかいう名目で、会場を借りて、各県の営業全員を集めた上で、「講師」の立場にまつりあげた人間がマイク持って発言したとなると、これは問題があるはずなのだ。
もし、私を本社機能の部署において、そのあたりを実際に発言させる前に相談してくれたなら、「それは、窃盗罪にはならないとしても、法律上、問題がないということはないと思いますよ。プライバシー侵害になると思いますよ」と言ったはずだ。 そんなことは、いちいち、弁護士に尋ねることでもない。 もしも、裁判になったとすると、どうなるだろうかといったことは弁護士に相談すればいいだろうし、弁護士でもない者が考えるよりも、弁護士やっている人間の方がわかっていいはずだ。(実際には、しろうと以下の弁護士もいるかもしれないが。)
この点について、適切に述べられたものがインターネット上で見つかったので、それを引用したい。↓
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(YAHOO!ニュース)
隣人にゴミ袋を開けられ、注意したら「何様のつもり!」と逆ギレ...違法行為では?
弁護士ドットコム 1/5(木) 9:59配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170105-90000439-bengocom-life
隣人にゴミ袋を開けられ、注意したら「何様のつもり!」と逆ギレ...違法行為では?
他人のゴミ袋を勝手に開けることは、犯罪なのか?弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、ある男性が相談を寄せました。
男性は、自宅前の収集場所にゴミ袋を捨てています。ところが、隣人が興味本位からゴミ袋を勝手に開け、中身をチェックしているというのです。男性がやめてほしいと言ったところ、「何様のつもりだ!」と怒鳴られ、とても不愉快だったといいます。男性は隣人のゴミ袋チェックに精神的な苦痛を感じ、最近では有料の民間業者に頼んでゴミを回収してもらっているそうです。
他人が捨てたゴミ袋を勝手に開けて中をチェックする行為は、法的に問題ないのでしょうか。梶山 正三弁護士に聞きました。
●隣人の行為は「プライバシー侵害」で違法です
結論から言うと、隣人の行為は個人のプライバシーを侵害するため、違法です。もちろん、やめさせることができます。
ゴミは、ゴミ捨て場に捨てた時点で所有権がなくなる、と考える人もいるかもしれませんが、それは誤解です。ゴミとして出して所有権を放棄しても、ゴミに対する管理権限や管理責任が無くなるわけではありません。
ゴミが世の中に迷惑をかけず適切に消えていくまでは、元の所有者に管理責任があります。責任を果たすためには権限が必要ですので、元の所有者にはゴミを管理する権限があるということです。
責任と権限について、もう少し詳しく考えてみましょう。
所有権を放棄しても、それを公園に捨てれば「不法投棄」という犯罪行為になります。例えば、有害物質を排出する工場や放射性廃棄物を放出する原子炉は、その放出物について工場や原子炉事業者に所有権はないとしても、管理責任と管理権限はあります。したがって、有害物質や放射性廃棄物によって人や自然を汚染・破壊すれば、違法行為として責任を問われるでしょう。
別の例を挙げると、農薬入りの毒団子を路上にまき散らした人がいたとします。その人が、毒団子の所有権はないと主張しても、それを食べて犬が死んだ場合、責任を免れることは難しいでしょう。
話をまとめると、ゴミステーションに出したごみについては、それが社会的に適切な方法で処理されるまでは、元の所有者に管理責任・管理権限があります。隣人の行為はそれらを侵害しているため、違法となるのです。
隣人に対しては、まずゴミ袋を自分に返すように要求し、他人のゴミ袋を勝手にチェックする行為がプライバシーの侵害であることを説明しましょう。隣人の行為が日常的に続いているのであれば、民事上の訴えが必要だと思います。隣人が常習犯であれば、警察官を呼んでも一時しのぎにしかならないでしょう。
「何様のつもりだ」と怒鳴られたことだけを理由に慰謝料を請求することは難しいですが、継続的にプライバシー侵害が行われていることを証明できれば、十分慰謝料請求の理由になります。
【取材協力弁護士】
梶山 正三(かじやま しょうぞう)弁護士
理学博士。東京都公害研究所職員から転身。関弁連公害環境委員会の委員長を6年務める。宇都宮大、滋賀大、東大、埼玉大等の非常勤講師。1998年~現在、「闘う住民と共にゴミ問題の解決を目指す弁護士連絡会(ゴミ弁連)http://gomibenren.jp/」会長。
事務所名:駒ヶ岳法律事務所
事務所URL:http://www.yama-ben.jp/office/245/
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弁護士ドットコムニュース編集部
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もしも、(株)一条工務店の経営者が、もっと、私を、本社機能の部署において、使ってくれて意見をきいてくれたならば、「1人の営業が1回やって見つかったというくらいなら、『すいませんでした』ですむかもしれませんが、会社として正式な『研修会』とか『営業会議』とかいう場で、『講師』役に会社が指定した人間がマイク持って檀上で、やってくださいと指示したのでは、まずいのと違いますか」と言ってあげることができたと思います・・・・が、言っても、「なんで、いかんのじゃあ」「なんでじゃあ」と言ってかえって怒ったりむくれたりしたかもしれませんね。
伊香くんは、(株)一条工務店において、その時、まだ、社歴は浅かったが、一線の営業としては、努力して成績を残したようだが、このあたり、法的常識が欠落している人間であり、その県の営業社員全員を集めた場で、檀上に上がらせてマイクを持って話をさせるには明らかに実力不足の人間だった。 そのあたり、普通は経営者がわかると思うのだが、(株)一条工務店の中卒や高卒の経営者はわからないようだった。 だから、私のような人間が役に立つはずだと思ったのだが、だからこそ、役立ててたまるものかと考える経営者だったようだ。
伊香くんの問題はもう1つある。 「営業として、同業他社を気にしすぎている」という点である。 同業他社が、何をいくらの金額で見積もりを出しているのか、といったことは、いくらかは気にしてもよいとは思う。 しかし、同業他社のゴミの袋を総合住宅展示場のゴミステーションから夜な夜な妖怪のごとく集めてきて開封して調べて・・・・という伊香くんの態度はやりすぎだと思う。 そうではなく、もっと、自分がそのお客様のために好ましい家を作ろうとしう姿勢を確立するべきではないか。 同業他社の方を向いて家を建てるのではなく、実際に頼んでもらえる顧客の家を建てるべきだろう。
慶應義塾大学に在籍した時、「近代思想史」という科目で、教授がパリに留学していた時のことを話されたことがあったのだが、セーヌ河の河畔に古書店が並んでいる地域があり、そこで、2軒の店をのぞいてみたところ、片方では他方よりも高い値段がつけられていたというのだ。 そこで、「向こうの店では、もっと安い値段がついていたよ」と言ったところ、「俺は泥棒じゃない」というようなことをその店の親父は言ったというのだ。 「俺は、自分が店に置いている商品については、この商品はいくらの値段とするべきかという点について、十分に検討して値段をつけているのであって、俺がつけている値段について、俺は絶対の自信がある」ということだったらしいと。
※ 《YouTube-♪パリの空の下 ダニエル・ビダル》https://www.youtube.com/watch?v=Ph8BwhEjD_I
同業他社が何をいくらで見積を出しているかということを考えるのは考えて悪いということはないと思うが、もしも、同業他社が同じようなものを自社よりも安い値段で見積を出していたとしても、それはそれでいいじゃないか、という姿勢というものも持った方がよいことはないか。 もしも、他社がより安い見積を出していたとしても、私が営業担当としてお客様に最高の家を作るべく努力すれば、その差額を上回るだけのものができるはずです・・・という姿勢もまた持ってよいと思うのだ。 伊香くんはそのあたりの認識を持てない人間だったと思うし、よそのゴミをあさるということをした人間は、その分だけ、もしも、他社がより安い見積を出していたとしても、私が営業担当としてお客様に最高の家を作るべく努力すれば、その差額を上回るだけのものができるはずですという姿勢がなくなっていくと思われる。 彼は、一時期、(株)一条工務店で高く評価される営業成績を残していたようだが、この点において、むしろ、営業の姿勢が崩れていたと見ることもできると私は思っている。そのやり方での営業が身に着いた人はそのやり方を変えることは簡単ではないかもしれない。 私は今も思っている、私が営業担当をする価値は、「プライスレス」だと。もし、1万円でも2万円でも、しょーもない営業担当が私が担当する場合より安い価格を出していたとしても、私が担当した方がいい家ができる以上、私の価値は「プライスレス」(値踏みができない、とても貴重な)であると。少なくとも、夜な夜なよそのゴミ袋あさるヤツよりは私に頼んだ方がいい家ができるという自信がある。 伊香くんはそうではあるまい。夜な夜なよそのゴミ袋をあさる妖怪に頼んだ方がいいと自信をもって言うことはできないはずだ。
いずれにしても、よそのゴミ袋を夜な夜な妖怪のように集めて開封して中を調べるというのは、それは違法であり、いずれ、問題になる可能性があるものである。
伊香くんが、短期間とはいえ、営業成績としてそれなりのものを残したとしても〔当然のことながら、(株)一条工務店は同業他社と比較しても、「営業所による条件の違いが大きい」し、それは意図的に違いを作っているとしか思えないところがあり、良い営業成績を残したとしても、単に「経営者の好みのタイプ」か「営業所長の好みのタイプ」かどちらかであったから条件の良い場所に配属してもらっただけ、という人もいるわけで、「だけ」でなかったとしても、営業はトランプやマージャン・花札と一緒で「腕」だけで決まるのではなく「手」と「腕」の両方で営業成績は決まるものであり、良い営業成績を残させてもらった人というのは常に良い「手」、良い「カード」をもらった人である可能性があるのだけれども、それでも、一時的にでも良い営業成績を残せたというのはプラスに評価するとしても〕、それだけの人であり、それだけの人を、各県の営業社員全員を集めた場で檀上に登らせてマイク持って「講師」役をさせるのが(株)一条工務店の経営者である。 「それだけの人」の言うことをそのまま鵜呑みにして実行すると、「えらい目」に合わされる危険がある。(株)一条工務店の経営者が違法行為を勧めたとして、それを実行して責任を問われることになった時、経営者に責任があるものでも実行した人間に責任をすべて負わせようという姿勢をこの会社の経営者がとらないという保証はないということは、この会社にある程度以上在籍した人間で、ある程度以上まともな人間なら理解できているはずである。このブログを読んでくださっている方は、そのあたりを気をつけられた方がいいと思う。「ゴミ」だと思っても、ひとが出した「ゴミ」を開封して中を調べると「プライバシーの侵害」として民事上の責任を問われることになるし、刑事上、「占有離脱物横領罪」に絶対に問われないという保証はない。1993年9月、(株)一条工務店の福島県いわき市草木台の工事現場で屋根屋が屋根から墜落して死亡した際にも、「業務上過失致死罪」で書類送検されたのは何の権限も持たせてもらっていない工事担当のAさんであって(「起訴猶予」となったのか、起訴はされなかったようだが)、安全対策を怠った一番責任があるはずの社長の大澄賢二郎でもなければ本社の工事部門の責任者でもなかったのである。このことは決して忘れてはいけない。
〔 私は、いわき労働基準監督署http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku/list/map_iwaki.html に、工事担当のAさんはほとんど権限を持っておらず、安全対策が不十分であったことに対する責任はAさんではなく、社長や本社の工事責任者にあるのではないのかと言ったが、いわき労働基準監督署は「本社の人が全国すべての現場を見ることはできないので、本社の人間ではなく、それぞれの地域の担当者に責任があることになります」とほとんど権限がない人間を「業務上過失致死罪」で書類送検した。 この際、社長の大澄賢二郎はいわき労働基準監督署に社長として呼ばれたことについて、「なんで、俺が呼ばれなきゃならないんだ」と怒ったと聞いているが、社長が安全対策の費用を削りまくったことによって起こった事故であり、それに対して社長の大澄賢二郎に責任があるのは当然のことで、それを「なんで俺が呼ばれなければならないんだ」と怒るというのは、思考が逆立ちしていると言うしかない。 伊香くんは「講師」役を命じられて得意がって、違法行為をやるようにマイクを持って檀上で述べたのであるから、この違法行為にたいしては全国のどの従業員がやっても、当然、伊香くんにも責任はあるはずであり、自分に責任はないと主張するなら人間としてあまりにも無責任で節操がない信用できない人間ということになるであろう。 (株)一条工務店の経営者は、役職につこうとする時には「学歴によって人を差別してはいかん」と言って役職につこうとして、いったん、役職につくと「ぼくは高卒なんだから、そんなことわかるわ~けがない」「ぼくは高卒なんだから、そんなことできるわ~けがない」と言ってふんぞり返る“二刀流”人間が大好きであるが、伊香くんも、各県の営業社員全員を集めた場において、社歴が浅いにもかかわらず、大威張りで檀上でマイクもって大きな口をきく一方で、責任を問われることになった時には、自分には責任はないと逃げるタイプではないかという印象を持っている。 そうでないなら、違法行為を支持したことに対しての責任はきっちり責任はとるべきである。〕
「渡る世間はブラック企業だらけ」であり、「どっこいどっこい」の会社は他にもあるし。
(2017.3.18.)
☆ 営業と会社の話
(105)-1 「学校」で学ぶものは、「会社」において役に立つのか。https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201702article_14.html
(105)-2 科学的思考・論理的思考ができない者にQCサークルの採点はできない https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201702article_15.html
(106) クルマの運転が必須の業務で、運転免許も持たない男を課長にすると、交通事故が起こる危険がある。 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201702article_16.html
(107) 人権侵害の転勤のさせかたと配慮のない課長、おのれがクルマを運転せず、ひとのクルマに文句言う男 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201703article_1.html
(108)-1 人をほめたい時、「なぜ」「どこが」を述べる男・述べられない男-部下を指導できない課長≪1≫ https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201703article_2.html
(108)-2 ひとには「1円でも値引は認められない」と言っておのれはドカンと引く男-部下を指導できない課長≪2≫ https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201703article_3.html
(108)-3 長時間遅刻してきて早弁新人類女、照明器具を初心者に選ばせる会社-部下を指導できない課長≪3≫ https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201703article_4.html
(108)-4 「照明器具サービス」を後から他で上乗せして取り返そうとする会社-部下を指導できない課長≪4≫ https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201703article_5.html
(109) 「『車内痴漢』は犯罪」で、なぜ、「社内痴漢」は称賛されるのか https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201703article_8.html
私が、1992年に在来木造の戸建住宅建築請負業の(株)一条工務店http://www.ichijo.co.jp/ に応募した時、面接で会ったその時は「次長」という肩書で後に「営業本部長」になった天野隆夫〔初代社長 大澄賢二郎の義理の弟〕が、「うちで、いいの?」と尋ね、入社して1年くらい経った時、「○○くんが応募してくれた時には驚いたなあ。慶應大学卒の人がうちの会社に来てくれるのかとびっくりした」と言ってくれた。 慶應の商学部の教授で、「東大・京大や慶應・早稲田あたりの大学の卒業生がいっぱいいる会社に勤めるよりも、そのくらいの大学の卒業生をなかなか採用できないというくらいの会社に勤めた方が、実力を発揮する場があっていい」と言われるかたが複数あり、又、その例として神奈川県の桐蔭学園高校の野球部の投手で慶應大にスポーツの「推薦入学」で入学して東京六大学野球で大活躍した志村投手のことを例としてあげた教授もおられた。「志村だって慶應に来たからあれだけ活躍できたんであって、もしも、法政とか明治とか、高校卒業する年にプロから誘われていたような選手だらけのチームに行ったら、チームの中での競争が激しくて、なかなか試合に出してもらえなかったかもしれない。慶應に来たから試合に出してもらえて活躍できたんだ。会社だってそんなところがある」と言われたのを覚えている。 野村克也『私の教え子 ベストナイン』(2013.9.20.光文社新書)では、≪ ・・・私の高校時代、1学年上に藤尾茂(兵庫・鳴尾高)という俊足・強打・強肩を誇り、甲子園で大活躍した超高校級の捕手がいた。・・・・結果、藤尾さんは伝統ある巨人軍で1年目から試合に出ている。これでは私が巨人に入れたとしても到底勝ち目がない。やむなく巨人入りの選択肢を捨てた。・・・≫ ≪「捕手というポジションを守っとるくせに、レギュラー捕手が本塁打王というチームに入団したこと自体、人生の選択を間違ってるんちゃうか、おい」 私はよく新入団捕手をからかったものだ。・・・≫といったことが述べられている。 1992年、(株)一条工務店では、社長の次というと、「室長」という肩書の人が2人いて、その「室長」2人と「次長」の天野隆夫の3人が“同格”で「役員の扱い」だと従業員の間で言われていた。 同社では、「活躍の場」があるようだし、その「社長の次」の人がそう言ってくれたのだから、「超一流企業」でないのはたしかだが、「社長の次」の人がそう思ってくれるのなら悪くないかと思ったのだが、そうではなかった。
どこが「そうではなかった」かというと、「東大・京大や慶應・早稲田あたりの卒業生がいっぱいいる会社」というのは、たいてい、上役もそういう人間なのだ。それに対して、(株)一条工務店のように、商業登記簿に名前がでている人というのは、ほぼ全員が中卒か高卒という会社に、東大・京大や慶應・早稲田といった大学を卒業して勤めると、中卒や高卒の経営者というのは、まず、そのこと自体が「腹が立つ」らしいのだ。 実力を発揮する機会があるかどうかというと、むしろ、「東大・京大や慶應・早稲田といった大学の卒業生ばかりの会社」に勤めた方が「実力を発揮する機会」はあったかもしれない。 「ベンチがアホやから野球ができん!」と言いたくなるような会社においては、不快指数も上昇するし、大事な仕事は、必ず、できもしないのに中卒か高卒の人間にまわす・・・という経営者の会社にいたのでは、「実力を発揮する機会」というのは、むしろ、「東大・京大や慶應・早稲田といった大学の卒業生ばかりの会社」よりも少ない。 「物産・商事(三井物産・三菱商事)なんて、そんな所に勤めていいことないと思うんだけどねえ~え。アホがそんな所に行きたがるよねえ~え」と言われた教授先生がおられたが、「物産・商事」であれば、特別の縁故入社でなくても、競争率は激しくとも、社長になれる可能性はゼロではないだろうが、(株)一条工務店なんかに勤めたのでは一族でない限り、社長になれる可能性はほぼゼロである。 もしも、小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)→ヤマダエスバイエルホーム(株)http://www.sxl.co.jp/ 〕みたいに経営状況が悪くなって銀行が支配するようになったとしても、 その時に社長になるのは銀行から出向できた人間であって、その会社に最初から入社した人間ではない。 しかし、社長になれる可能性はゼロに近いとしても、その周囲において実力を発揮できる可能性というのは、「物産・商事」などに入社するよりも可能性は高いということではないかと、(株)一条工務店に入社した直後は思っていた・・・・・が、11年余もそのどうしようもない会社に勤めて「永年勤続表彰」などという人の出入りが激しいというのか簡単に人を辞めさせる人情味のない会社・従業員の「愛社精神」を削り取ることに日々努力を怠らない会社においては、「学歴コンプレックスの塊」と言われる「高卒の社長」の周囲は、やはり、中卒か高卒の人間でがっしりと固められることになるようだった。 社長の周囲にいる中卒・高卒の人たちというのは、「一流大学」卒の人間から社長を守るための防波堤のような存在だったようだ。 もしも、私が、会社を乗っ取ろうとしたとか、多額の横領を働こうとしたとかいうことなら、警戒されたとしてもそれはしかたがない。しかし、そんなこと何もしていない、まったくしていない、日々、滅私奉公に勤めてきたのに、いったい、何を警戒するのかと思うのだが、入社11年目、総務部長になっていた天野雅弘から「何が気に食わんといって、おまえが慶應でてるというのが、それが何より一番気に食わんのじゃ、この野郎」と言われたのだが、「学歴コンプレックスの塊」の「高卒の社長」からすれば、「それが何より一番気に食わん」というところだったのかもしれない。 総務部長の天野雅弘は「俺なんかは正直だから、思っていることをそのまま言う方だけれども、他の人間だって、口に出さないだけで、みんな思ってるんだからな」と「正直に」言ったのだが、その発言が正しいとすれば、「他の人間だって」どう思っていたかというと、「何が気に食わんといって、おまえが慶應でてるというのが、それが何より一番気に食わんのじゃ、この野郎」と思っていたということになる。 今から考えると、なんとも、難儀な会社に勤めたものだ。 そんな会社で「永年勤続表彰」として時計をもらうところまで勤めたということは、エライかアホか?・・・まあ、結論として、アホじゃないかという気がするのだが、アホだとしても、まあ、よく頑張ったものだ。
〔 今現在は、(株)一条工務店の社長には宮地 剛という慶應義塾大学卒らしい男が名目上なっているが、初代社長の大澄賢二郎は『水滸伝』が好きで「梁山泊の精神」とよく言っていたのだが、1996年8月、9月に消費税が上がるのが決定されており、戸建住宅建築業はまさにかき入れ時、今契約してもらわないでいつするのかというまさにその時に、息子で損害保険などを扱う関連会社 日信(株)の社長になっていたらしい大澄隆史(男。当時、20代)が「女を刃物で刺し殺して官憲に追われ逃げる」というまさに『水滸伝』の宋江そのもの、「梁山泊の精神」を実行して懲役20年の有罪判決を受けて〈営業妨害もいいところ!〉以来、「梁山泊の精神」とあまり言わなくなったのだが、その『水滸伝』の主人公 宋江は、最初は晁蓋という男を首領にして副首領におさまり、晁蓋が敵の矢に射られて死亡すると、もともと梁山泊にいた人間の中から首領を選ぶのではなく、よそから蘆俊義という男をわざわざ連れてきて首領にならせて自分は副首領となって梁山泊をあやつろうとする、という、どうも、「影武者」をたててあやつるのが好きな男だったのだが、大澄賢二郎はそれをやりたいようで、最初、社長のくせして「専務」と称し、バカ息子が女性を殺して懲役刑になって名目上、社長を退くと、「竹馬の友」という山本庄一を社長にし、山本庄一が歳をいって退くとどこやらから連れてこられたのが宮地剛で、慶應義塾大学卒だという宮地剛は、いわば「蘆俊義」であり、私のように最初から(株)一条工務店に入って、一線の仕事を努力して苦労してやってきた人間とは別である。〕
それで、だ。 私は最終学歴は「慶應義塾大学商学部卒」ということになっているが、同大学同学部卒の人間でも、「百パーセント商学部卒」みたいな人間もいるが、私はそうではない。 もともと、「小学校の時から法律の本を読んでいた人間」で、高校を卒業する頃は心理学・心身医学や哲学・宗教学に関心があった人間であり、それが、『家族の政治学』に負けて、慶應の商学部に入学してしまい、何の因果かそこに行って卒業したという人間だったので、結果として、「(商学部+法学部+哲学・心理学)÷3」みたいな「商学士」として卒業した。 商学部の専門科目でも、民法や労働法などの法律科目や、心理学とつながる労務管理論などを多く履修してきた人間で、商学部の専門科目と法律科目となら法律科目の方が多く学んできたくらいの人間だった。 又、実は、4年を2回やっていて、最初の年に来て下さいと言ってもらった会社に2回目の4年の時に大学生でありながら勤めて、そこでは人事総務の仕事をしていたのだ。 だから、人事総務についてもいくらかわかっていた人間であり、少なくとも、(株)一条工務店で人事総務の仕事についている人間よりはその方面についてはわかっているはずであったし、「法務部」などという部署は(株)一条工務店などという会社には存在しなかったが、そういう問題は発生するはずであり、そういった仕事につかせてもらえば、相当役に立つはずだったが、役立てる能力のある経営者ではなかったわけだ。 会社に勤める際には、「東大・京大や慶應・早稲田あたりの卒業生がいっぱいいる会社」でない会社なら実力を発揮できる機会が多いと決めつけるのではなく、「ベンチがアホやから野球ができん」と言いたくなる経営者でないかどうか、という点も考える必要があるということだ。 実際、「ベンチがアホやから野球ができん」と言いたくなる経営者の会社に勤めると、疲れる。 さらに、江本孟紀は「ベンチがアホやから野球ができん」とは言っていないらしく、降板を命じられた時に、ベンチに向かってグローブを投げつけたのと、ロッカー室に入る際に「アホめが」とつぶやいたらしい、「アホめが」とは誰のこととは言っていないし、直接その相手(要するに監督の中西)に向かって言ったことはなく、記者会見のような場で「ベンチがアホやから」と言ったわけでもなく、単に「アホめが」とつぶやいただけであったのに、スポーツ新聞が「ベンチがアホやから野球ができん」と書いたのを、球団が「謹慎10日間」だったかにしたという点について、事実を確かめもせずに何だ!と江本は怒って退団した・・・らしいが、三流以下企業に勤めると、なんか、似たようなものなのか、私は「ベンチがアホやから野球ができん」とは口に出して言っていないはずなのだが、経営者は言われたと思っているみたいだったのだ。 なんで、俺が言っていないことを言われたと思っているのかというと、言われているのではないか、言ってなくても思われているのではないかと常に思っていたということか・・・・・。それならそれで、もしも、「アホ」な「ベンチ」ならそれならそれで、その「アホ」を補えるように私を使ってくれれば役に立つのにと思ったのが、意地でも使ってなるものかという強い強い意志(英語で「強意志のwill 」というのがあったが、そんな感じ?)を持っていたようだ。
今回は、法律の問題。 (株)一条工務店の経営者からすれば、従業員で、私のように一線の営業の仕事である程度以上実績を残した人間を使わなくても、弁護士を「顧問弁護士」として雇うなりすればいいことだとか思っていたかもしれないが、それは正しくないと思う。 どこが正しくないか。
大学受験において、自分自身がある程度の大学を受けて通った・落ちたという経験のある教諭とそうでない教諭では、生徒の指導における態度が違う。 教諭の資格を取った以上は一緒のはずやとか言う人もいるようだが、そうではない。 ここで、弁護士について考えてみる必要がある。弁護士というのは、司法試験に合格して司法修習生を経て弁護士の資格を取得した人間であるが、自分自身が弁護士に依頼する側の経験がどれだけあるかというと、あんまりない人が多いのではないか。まったくない人だっているだろう。 又、会社の問題については、会社に実際に勤めた経験がどれだけあるかというと、たいしてない人間が多いはずだ。 そういう人間が、司法試験に合格して司法修習生を経て弁護士になったとしても、会社の問題について適切な対応ができるかどうか。 やはり、訴訟をするにしても、法律を踏まえた上で交渉をするにしても、「企業法人」として、弁護士には及ばないとしてもある程度は法律の知識もあり、その会社で一線の仕事についた経験もある人間が、会社の側の窓口としていないと適切な対応はできないのではないか。
そして、会社の経営においては、いちいち、弁護士に尋ねて経営しているわけではなく、又、弁護士というのは会社の経営については専門家でもないわけだ。 そういったことを考えるならば、ある程度以上の大学の法学部を卒業してきた人間か、経済学部・政治学科・商学部など法学部以外の社会科学系学部卒でも法律科目についてもある程度以上学んできたという私のような人間を会社の「本社機能」の部署において活用するようにしないと、会社は適切に動かないはずであり、その点で、(株)一条工務店などにとっては、私が同社に入社した頃の私のような人間は「使える人間」であったはずだが、「使えない人間」が経営者だとすると、「学歴コンプレックスの塊」の「高卒の社長」の周囲は「一流大学」卒の人間から社長を守るための防波堤として中卒・高卒の人間で固めるという姿勢の会社においては、「使える人間」であったとしても、「使ってもらえない」ようだった。 私を使ってもらえばと同社でいったい何度思ったことかわからない。
今回、 同業他社が総合住宅展示場のゴミステーションに捨てたゴミ袋を持ち帰って開封して中のものを見てよいかどうか、という問題について述べる。
2001年のこと、1990年代後半に中途入社して、営業成績としてはけっこういい成績を残したらしい伊香(いこう)くんという男(当時、30代?)が、栃木県地域の営業全員を呼んだ場、「営業研修」という名目だったか他の名目だったか忘れたが、従業員が何人か勝手に集まったという場ではなく、会社が会場を借りて従業員を正式に呼び集めて開催した場で、(株)一条工務店の経営者から指示されて、栃木県地域の60人ほどの営業社員全員に、「講師」のような立場で話したのだ。 「総合住宅展示場にゴミステーションがありますが、私は、同じ営業所の人間と、夜になると、「行こうか」と言って、よその会社が出したゴミの袋を集めに行きます。 それを開封すると、そこは宝の山です。 見積書とか図面とかいっぱい入っています。 それをひとつひとつ調べていくと、どの会社は、何をいくらの金額で見積もりを出しているかがよくわかります。 汚いことだとか嫌なことだとか言ってこういう努力をしない人は売れない人です。 こういう努力をすることで、それがお金になって返ってくるんです。 ゴミというものは、それは捨てたものですから、ひとが捨てたゴミを拾ってきたとしても、窃盗罪にはなりません。 これは、まったく何の問題もないんでですね。 ひとの物を盗ったらいけませんが、ゴミですから、いくら、持ち帰ってもまったく何の問題もない」と、そう話したのです。
この男も困った男だなあと思いました。 それは、やっぱり、問題あるぞ、と思いました。 総合住宅展示場のゴミステーションでなくても、戸建住宅が建っている地域のゴミステーションでも、マンションのゴミステーションでも、ゴミの袋に入れて、「燃えるゴミ」として出した物というのは、そのゴミを出した人間としては、それをゴミとして焼却して地上から消滅させてくださいと依頼してそこに置いているのであって、誰かに開封されて中を見られてもかまわないとは言っていないのです。 粗大ゴミを出した際に、出した人間は不要のものでも、家具などでまだ使えるものを、お金がない人がそれを持ち帰ってきれいに拭いて再使用するとかであれば、(「怨念がつまっている」とか何かそういうものでない限り)特に問題はないと思いますが、これを焼却してくださいと依頼して置いているものを、他人が持ち帰ったという場合、「窃盗罪」(刑法第235条)↓になるかというと、それはならないでしょう。
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刑法
(窃盗)
第二三五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(「刑法」 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM )
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しかし、窃盗罪にはならないからいいかというとそうではない。 もしも、そのゴミの袋の中に、間違って入れてしまった1万円札があったとか、宝石・貴金属類があったとかした場合、「ゴミとして捨てられたものですから、持ち帰っても、まったく何の問題もないんですね」と伊香くんが言ったような認識で取得したとすると、それは「占有離脱物横領罪」になると思います。 ↓
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刑法
(遺失物等横領)
第二五四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(「刑法」 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM )
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「窃盗罪」の場合、条文としては、≪他人の財物を窃取した者は≫という文章になっているのですが、ここでくせものは「財物」という言葉で、「財物」ということは、財産価値がそれほど高くないものなら、「窃取した者」でも処罰されないのか、窃盗罪にならないのかという問題です。 もし、財産的価値がないもの、カネではなく物の場合に、それを売ってカネに変えようとしても誰も買わないようなものであれば、窃取してもよいのか? ・・・・私はそうではないと思います。 実は、小堀住研(株)〔→エスバイエル(株)→ヤマダエスバイエルホーム(株)〕に在籍した時に、私が机の上に、ビニルシートと机の間に挟んでいた私の物である書面を私に無断で会社に持ち去られたことがあり、返してくれと言っても返さないので、「代表者 代表取締役 中島昭午」をその住所地である東京都府中市の府中警察署http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/8/fuchu/ に窃盗罪で告訴するべく告訴状を持参して提出を試みたことがあったのですが、府中警察署の警察官は、「窃盗罪というのは、≪他人の財物を窃取した者は≫という罪で、経済的に価値がないものは窃盗罪ではない」と言い、それを告訴すると「誣告罪になりますよ」と言って受け取りを拒否したが、それは違うはずである。 もしも、府中警察署の警察官が言ったように、「窃盗罪というのは、≪他人の財物を窃取した者は≫という罪で、経済的に価値がないものは窃盗罪ではない」という解釈が正しいならば、女性の下着を泥棒するおっさんなんて、不法侵入罪にはなっても窃盗罪にはならないことになってしまうが、そうではあるまい。 又、「誣告罪」、現在では「虚偽告訴罪」になるかというと、これもならないはずである。 その警察官が言うのは、刑法の規定から考えて「窃盗罪」に該当しないものを「窃盗罪」だとして告訴したなら「誣告罪」、現在の刑法では「虚偽告訴罪」になると言うのだが、実際問題として、裁判官・検察官・弁護士などの法律を専門とする職業についているわけでもない人間が、刑法の解釈について最適でない理解をしていたとしても、それをもって「誣告罪」だか「虚偽告訴罪」だか言われて処罰されたのではたまったものではない。 たとえ、中古のパンツなんて経済的価値はないのだから盗んでも窃盗罪にはなりませんという「判例」があったとしても、そんなことあるかい! 経済的価値があろうがなかろうが、所有者が盗られたくない、持ち去られたくないと考えたものを本人の意志に反して持ち去ったならば、それは「窃盗罪」であろうがと考えた者が告訴したとして、それを「誣告罪」だの「虚偽告訴罪」だのと言われる筋合いはないはずである。 もしも、まったく、とんちんかんな条文で告訴したとしても、それは「虚偽告訴罪」にはならないはずだ。 「虚偽告訴罪」というのは、訴える相手がそういう行為をしていないのを承知の上で、偽って告訴するとかそういうもののことを言うのであって、たとえば、「傷害未遂」という犯罪はないが、それは「暴行」として扱われるからであり、訴えるならば「暴行」として訴えるべきものを「傷害未遂」として訴えたとしても、それは法律の知識が不十分であったということであり、「虚偽告訴」の概念にはあてはまらない。「暴行罪」とするべきものを「傷害未遂」とするといったものではなく、これは刑法上の犯罪であると理解したが、刑法をよくよく読んでいくと、好ましいと言えないとしても犯罪にはならないといったケースでも、それを訴えた者が「虚偽告訴罪」になるかというと、それもならないはずである。 府中警察署の警察官は、「窃盗罪」についても「虚偽告訴罪」についても理解を間違えているが、本質としては、会社の使用者が従業員を告訴する場合には受けつけるが従業員が使用者を告訴する場合は断固として告訴状の受け取りを拒否するというのが警察の姿勢であるということだった、ということではないかと思う。 私は府中警察署の警察官はだめだと思って、東京地検http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/ に行くと、今度は、「府中警察署なんてイナカ警察に言うよりも、警視庁に『直告係』というのがありますから、言うならそちらに言った方がいいと思います」と言われたのだが、地検でも従業員が社長を訴えるものは受け取りたくないようだった。
それで、だ。 俺さまのパンツが燃えるゴミの袋の中に入っていたとして、ゴミの袋に入っていたものを取得する者がいたとしても、「財物」ではないということで、「窃取」してもよいのか? 俺さまのパンツなら経済的価値はないが、若いねーちゃんのパンツなら「ブルセラショップ」とかいう所に持って行けば売れてカネになるかもしれないから「財物」で「経済的価値」があるから取得してはならないことになるか?
「窃盗罪」では≪他人の財物を窃取した者は≫と「財物」と表記され、「占有離脱物横領罪」では≪ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は ≫と、単に「物」となっているということは、窃盗の場合は、経済的価値がある「物」でなければ盗み放題だが、占有を離れた「物」は経済的価値がないものでも取得すると犯罪になるということか? 府中警察署の警察官の解釈でいくとそういうことになってしまうのだが、そうではあるまい。
それで、だ。 もしも、1万円札とか宝石・貴金属類とかはゴミの袋に入っていなかったとしても、総合住宅展示場のゴミステーションに、ゴミとして持って行って焼却してもらうために置いてある同業他社のゴミの袋を夜な夜な妖怪のように持ち帰って、それを開封して、ひとつひとつ調べるという、なんか、仕事熱心なのか気色悪いのかどちらかようわからんことをやったとして、それは法律上問題ないのか? 「窃盗罪」にはならないとして、「占有離脱物横領罪」になるかというと、経済的価値がなかったとしても、持ち去っていいというものではないわけで、恋文の書き損じを廃棄したとして、それを隣のおっさんに持ち去られて読まれても文句を言えないというのはおかしいのだが、「経済的価値」がたいしてなかったとしても、持ち去ってよいものではないとしても、「経済的価値」がそれほどないものは、「占有離脱物横領罪」として処罰してもらおうとしても、なかなか、処罰されないというのか、警察・検察が受けつけてくれない可能性がある。
しかし、刑事上、受けつけてくれないなら、民事上の問題として訴える方法があるわけだ。 「窃盗罪」ではないが、「占有離脱物横領罪」の構成要件には該当する可能性がある・・・・が、「経済的価値」を認められない物を持ち去られたという場合に、警察・検察が動いてくれるかというと、なかなか動かないと思う・・・・が、民事上、「プライバシー侵害」であるのは間違いないことなのだ。 そうなると、1人の営業が1回やったということなら、見つかった場合、「すいません」ですむかもしれないが、会社として、正式に「研修会」だか「営業会議」だかいう名目で、会場を借りて、各県の営業全員を集めた上で、「講師」の立場にまつりあげた人間がマイク持って発言したとなると、これは問題があるはずなのだ。
もし、私を本社機能の部署において、そのあたりを実際に発言させる前に相談してくれたなら、「それは、窃盗罪にはならないとしても、法律上、問題がないということはないと思いますよ。プライバシー侵害になると思いますよ」と言ったはずだ。 そんなことは、いちいち、弁護士に尋ねることでもない。 もしも、裁判になったとすると、どうなるだろうかといったことは弁護士に相談すればいいだろうし、弁護士でもない者が考えるよりも、弁護士やっている人間の方がわかっていいはずだ。(実際には、しろうと以下の弁護士もいるかもしれないが。)
この点について、適切に述べられたものがインターネット上で見つかったので、それを引用したい。↓
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(YAHOO!ニュース)
隣人にゴミ袋を開けられ、注意したら「何様のつもり!」と逆ギレ...違法行為では?
弁護士ドットコム 1/5(木) 9:59配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170105-90000439-bengocom-life
隣人にゴミ袋を開けられ、注意したら「何様のつもり!」と逆ギレ...違法行為では?
他人のゴミ袋を勝手に開けることは、犯罪なのか?弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、ある男性が相談を寄せました。
男性は、自宅前の収集場所にゴミ袋を捨てています。ところが、隣人が興味本位からゴミ袋を勝手に開け、中身をチェックしているというのです。男性がやめてほしいと言ったところ、「何様のつもりだ!」と怒鳴られ、とても不愉快だったといいます。男性は隣人のゴミ袋チェックに精神的な苦痛を感じ、最近では有料の民間業者に頼んでゴミを回収してもらっているそうです。
他人が捨てたゴミ袋を勝手に開けて中をチェックする行為は、法的に問題ないのでしょうか。梶山 正三弁護士に聞きました。
●隣人の行為は「プライバシー侵害」で違法です
結論から言うと、隣人の行為は個人のプライバシーを侵害するため、違法です。もちろん、やめさせることができます。
ゴミは、ゴミ捨て場に捨てた時点で所有権がなくなる、と考える人もいるかもしれませんが、それは誤解です。ゴミとして出して所有権を放棄しても、ゴミに対する管理権限や管理責任が無くなるわけではありません。
ゴミが世の中に迷惑をかけず適切に消えていくまでは、元の所有者に管理責任があります。責任を果たすためには権限が必要ですので、元の所有者にはゴミを管理する権限があるということです。
責任と権限について、もう少し詳しく考えてみましょう。
所有権を放棄しても、それを公園に捨てれば「不法投棄」という犯罪行為になります。例えば、有害物質を排出する工場や放射性廃棄物を放出する原子炉は、その放出物について工場や原子炉事業者に所有権はないとしても、管理責任と管理権限はあります。したがって、有害物質や放射性廃棄物によって人や自然を汚染・破壊すれば、違法行為として責任を問われるでしょう。
別の例を挙げると、農薬入りの毒団子を路上にまき散らした人がいたとします。その人が、毒団子の所有権はないと主張しても、それを食べて犬が死んだ場合、責任を免れることは難しいでしょう。
話をまとめると、ゴミステーションに出したごみについては、それが社会的に適切な方法で処理されるまでは、元の所有者に管理責任・管理権限があります。隣人の行為はそれらを侵害しているため、違法となるのです。
隣人に対しては、まずゴミ袋を自分に返すように要求し、他人のゴミ袋を勝手にチェックする行為がプライバシーの侵害であることを説明しましょう。隣人の行為が日常的に続いているのであれば、民事上の訴えが必要だと思います。隣人が常習犯であれば、警察官を呼んでも一時しのぎにしかならないでしょう。
「何様のつもりだ」と怒鳴られたことだけを理由に慰謝料を請求することは難しいですが、継続的にプライバシー侵害が行われていることを証明できれば、十分慰謝料請求の理由になります。
【取材協力弁護士】
梶山 正三(かじやま しょうぞう)弁護士
理学博士。東京都公害研究所職員から転身。関弁連公害環境委員会の委員長を6年務める。宇都宮大、滋賀大、東大、埼玉大等の非常勤講師。1998年~現在、「闘う住民と共にゴミ問題の解決を目指す弁護士連絡会(ゴミ弁連)http://gomibenren.jp/」会長。
事務所名:駒ヶ岳法律事務所
事務所URL:http://www.yama-ben.jp/office/245/
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弁護士ドットコムニュース編集部
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もしも、(株)一条工務店の経営者が、もっと、私を、本社機能の部署において、使ってくれて意見をきいてくれたならば、「1人の営業が1回やって見つかったというくらいなら、『すいませんでした』ですむかもしれませんが、会社として正式な『研修会』とか『営業会議』とかいう場で、『講師』役に会社が指定した人間がマイク持って檀上で、やってくださいと指示したのでは、まずいのと違いますか」と言ってあげることができたと思います・・・・が、言っても、「なんで、いかんのじゃあ」「なんでじゃあ」と言ってかえって怒ったりむくれたりしたかもしれませんね。
伊香くんは、(株)一条工務店において、その時、まだ、社歴は浅かったが、一線の営業としては、努力して成績を残したようだが、このあたり、法的常識が欠落している人間であり、その県の営業社員全員を集めた場で、檀上に上がらせてマイクを持って話をさせるには明らかに実力不足の人間だった。 そのあたり、普通は経営者がわかると思うのだが、(株)一条工務店の中卒や高卒の経営者はわからないようだった。 だから、私のような人間が役に立つはずだと思ったのだが、だからこそ、役立ててたまるものかと考える経営者だったようだ。
伊香くんの問題はもう1つある。 「営業として、同業他社を気にしすぎている」という点である。 同業他社が、何をいくらの金額で見積もりを出しているのか、といったことは、いくらかは気にしてもよいとは思う。 しかし、同業他社のゴミの袋を総合住宅展示場のゴミステーションから夜な夜な妖怪のごとく集めてきて開封して調べて・・・・という伊香くんの態度はやりすぎだと思う。 そうではなく、もっと、自分がそのお客様のために好ましい家を作ろうとしう姿勢を確立するべきではないか。 同業他社の方を向いて家を建てるのではなく、実際に頼んでもらえる顧客の家を建てるべきだろう。
慶應義塾大学に在籍した時、「近代思想史」という科目で、教授がパリに留学していた時のことを話されたことがあったのだが、セーヌ河の河畔に古書店が並んでいる地域があり、そこで、2軒の店をのぞいてみたところ、片方では他方よりも高い値段がつけられていたというのだ。 そこで、「向こうの店では、もっと安い値段がついていたよ」と言ったところ、「俺は泥棒じゃない」というようなことをその店の親父は言ったというのだ。 「俺は、自分が店に置いている商品については、この商品はいくらの値段とするべきかという点について、十分に検討して値段をつけているのであって、俺がつけている値段について、俺は絶対の自信がある」ということだったらしいと。
※ 《YouTube-♪パリの空の下 ダニエル・ビダル》https://www.youtube.com/watch?v=Ph8BwhEjD_I
同業他社が何をいくらで見積を出しているかということを考えるのは考えて悪いということはないと思うが、もしも、同業他社が同じようなものを自社よりも安い値段で見積を出していたとしても、それはそれでいいじゃないか、という姿勢というものも持った方がよいことはないか。 もしも、他社がより安い見積を出していたとしても、私が営業担当としてお客様に最高の家を作るべく努力すれば、その差額を上回るだけのものができるはずです・・・という姿勢もまた持ってよいと思うのだ。 伊香くんはそのあたりの認識を持てない人間だったと思うし、よそのゴミをあさるということをした人間は、その分だけ、もしも、他社がより安い見積を出していたとしても、私が営業担当としてお客様に最高の家を作るべく努力すれば、その差額を上回るだけのものができるはずですという姿勢がなくなっていくと思われる。 彼は、一時期、(株)一条工務店で高く評価される営業成績を残していたようだが、この点において、むしろ、営業の姿勢が崩れていたと見ることもできると私は思っている。そのやり方での営業が身に着いた人はそのやり方を変えることは簡単ではないかもしれない。 私は今も思っている、私が営業担当をする価値は、「プライスレス」だと。もし、1万円でも2万円でも、しょーもない営業担当が私が担当する場合より安い価格を出していたとしても、私が担当した方がいい家ができる以上、私の価値は「プライスレス」(値踏みができない、とても貴重な)であると。少なくとも、夜な夜なよそのゴミ袋あさるヤツよりは私に頼んだ方がいい家ができるという自信がある。 伊香くんはそうではあるまい。夜な夜なよそのゴミ袋をあさる妖怪に頼んだ方がいいと自信をもって言うことはできないはずだ。
いずれにしても、よそのゴミ袋を夜な夜な妖怪のように集めて開封して中を調べるというのは、それは違法であり、いずれ、問題になる可能性があるものである。
伊香くんが、短期間とはいえ、営業成績としてそれなりのものを残したとしても〔当然のことながら、(株)一条工務店は同業他社と比較しても、「営業所による条件の違いが大きい」し、それは意図的に違いを作っているとしか思えないところがあり、良い営業成績を残したとしても、単に「経営者の好みのタイプ」か「営業所長の好みのタイプ」かどちらかであったから条件の良い場所に配属してもらっただけ、という人もいるわけで、「だけ」でなかったとしても、営業はトランプやマージャン・花札と一緒で「腕」だけで決まるのではなく「手」と「腕」の両方で営業成績は決まるものであり、良い営業成績を残させてもらった人というのは常に良い「手」、良い「カード」をもらった人である可能性があるのだけれども、それでも、一時的にでも良い営業成績を残せたというのはプラスに評価するとしても〕、それだけの人であり、それだけの人を、各県の営業社員全員を集めた場で檀上に登らせてマイク持って「講師」役をさせるのが(株)一条工務店の経営者である。 「それだけの人」の言うことをそのまま鵜呑みにして実行すると、「えらい目」に合わされる危険がある。(株)一条工務店の経営者が違法行為を勧めたとして、それを実行して責任を問われることになった時、経営者に責任があるものでも実行した人間に責任をすべて負わせようという姿勢をこの会社の経営者がとらないという保証はないということは、この会社にある程度以上在籍した人間で、ある程度以上まともな人間なら理解できているはずである。このブログを読んでくださっている方は、そのあたりを気をつけられた方がいいと思う。「ゴミ」だと思っても、ひとが出した「ゴミ」を開封して中を調べると「プライバシーの侵害」として民事上の責任を問われることになるし、刑事上、「占有離脱物横領罪」に絶対に問われないという保証はない。1993年9月、(株)一条工務店の福島県いわき市草木台の工事現場で屋根屋が屋根から墜落して死亡した際にも、「業務上過失致死罪」で書類送検されたのは何の権限も持たせてもらっていない工事担当のAさんであって(「起訴猶予」となったのか、起訴はされなかったようだが)、安全対策を怠った一番責任があるはずの社長の大澄賢二郎でもなければ本社の工事部門の責任者でもなかったのである。このことは決して忘れてはいけない。
〔 私は、いわき労働基準監督署http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku/list/map_iwaki.html に、工事担当のAさんはほとんど権限を持っておらず、安全対策が不十分であったことに対する責任はAさんではなく、社長や本社の工事責任者にあるのではないのかと言ったが、いわき労働基準監督署は「本社の人が全国すべての現場を見ることはできないので、本社の人間ではなく、それぞれの地域の担当者に責任があることになります」とほとんど権限がない人間を「業務上過失致死罪」で書類送検した。 この際、社長の大澄賢二郎はいわき労働基準監督署に社長として呼ばれたことについて、「なんで、俺が呼ばれなきゃならないんだ」と怒ったと聞いているが、社長が安全対策の費用を削りまくったことによって起こった事故であり、それに対して社長の大澄賢二郎に責任があるのは当然のことで、それを「なんで俺が呼ばれなければならないんだ」と怒るというのは、思考が逆立ちしていると言うしかない。 伊香くんは「講師」役を命じられて得意がって、違法行為をやるようにマイクを持って檀上で述べたのであるから、この違法行為にたいしては全国のどの従業員がやっても、当然、伊香くんにも責任はあるはずであり、自分に責任はないと主張するなら人間としてあまりにも無責任で節操がない信用できない人間ということになるであろう。 (株)一条工務店の経営者は、役職につこうとする時には「学歴によって人を差別してはいかん」と言って役職につこうとして、いったん、役職につくと「ぼくは高卒なんだから、そんなことわかるわ~けがない」「ぼくは高卒なんだから、そんなことできるわ~けがない」と言ってふんぞり返る“二刀流”人間が大好きであるが、伊香くんも、各県の営業社員全員を集めた場において、社歴が浅いにもかかわらず、大威張りで檀上でマイクもって大きな口をきく一方で、責任を問われることになった時には、自分には責任はないと逃げるタイプではないかという印象を持っている。 そうでないなら、違法行為を支持したことに対しての責任はきっちり責任はとるべきである。〕
「渡る世間はブラック企業だらけ」であり、「どっこいどっこい」の会社は他にもあるし。
(2017.3.18.)
☆ 営業と会社の話
(105)-1 「学校」で学ぶものは、「会社」において役に立つのか。https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201702article_14.html
(105)-2 科学的思考・論理的思考ができない者にQCサークルの採点はできない https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201702article_15.html
(106) クルマの運転が必須の業務で、運転免許も持たない男を課長にすると、交通事故が起こる危険がある。 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201702article_16.html
(107) 人権侵害の転勤のさせかたと配慮のない課長、おのれがクルマを運転せず、ひとのクルマに文句言う男 https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201703article_1.html
(108)-1 人をほめたい時、「なぜ」「どこが」を述べる男・述べられない男-部下を指導できない課長≪1≫ https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201703article_2.html
(108)-2 ひとには「1円でも値引は認められない」と言っておのれはドカンと引く男-部下を指導できない課長≪2≫ https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201703article_3.html
(108)-3 長時間遅刻してきて早弁新人類女、照明器具を初心者に選ばせる会社-部下を指導できない課長≪3≫ https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201703article_4.html
(108)-4 「照明器具サービス」を後から他で上乗せして取り返そうとする会社-部下を指導できない課長≪4≫ https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201703article_5.html
(109) 「『車内痴漢』は犯罪」で、なぜ、「社内痴漢」は称賛されるのか https://sinharagutoku2212.seesaa.net/article/201703article_8.html
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